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アメリカ大統領選
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全品チェック義務があるとも思えませんが、残るとすれば、不注意で見逃したという道義的責任の問題だけですよね。 https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201451370 出品者の配送料と配送条件 Amazon.co.jp で販売している商品とは異なり、Amazonマーケットプレイスで取り扱う出品商品の発送や返品作業は、出品者が直接行います。Amazonマーケットプレイスの商品の配送料には梱包材、梱包や発送の手数料が含まれています。 永井善之「「中立的行為による幇助」について −Winny事件最高裁決定を中心に―」 (1)客観的帰属論に基づく見解 松生光正教授は、中立的行為による不可罰な常助の範囲を画するには行為の表現的意味に着目せざるをえず、正犯行為を促進するとの社会的意味をもつ関与行為のみが幇助犯として処罰
「児童買春・ポルノ禁止法違反(販売ほう助)の疑い」ということなので、アマゾン自身が被疑者になりました。 有体物販売の場合でも、ダウンロード販売の場合でも、媒介者を「犯罪インフラ」として共犯扱いする傾向です。 販売の場所を提供した点で客観的には幇助の事実があるので、「幇助の意思はない」「違法品とは知らなかった」と言い張るしかなく、法律上の削除義務がないことを説明して、違反品排除の実績を示して防御することになります。 プロバイダ 刑事責任 管理者 刑事責任 という検索をすれば争点が分かると思います。 アマゾンは配達まで担当してますから、購入者のリストが押収されたものと思われます。単純所持罪が施行されたときに華々しく一斉捜索を行うと予想されますが、その固いネタをつかんだことになります。 http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015012490071109.ht
淫行が親にバレると、親は早晩警察に相談します。ほぼ100%。 「弁償しないと警察沙汰にする」なんて言っているときには、すでに警察に相談しているものです。加害者が青少年条例違反程度だと思っていても、強姦・強制わいせつ罪で告訴されていることもあります。 被害者側がどう対応されるかはご自由で、それは尊重されるべきと思いますが、警察に相談してしまうと、捜査が始まって、逮捕されてもされなくても、数十万円の罰金になります。捜査期間は在宅事件でも6月くらい。 捜査段階で弁護人が数十万とか数百万円とかを提示しても、「うちの娘の操はその程度か。ふざけるな!」なんて一蹴されることが多い。将来の悪影響が懸念されますので極めて正当な反応です。 刑事処分が決まってしまうと、被疑者・被告人は積極的に弁償しようという動機をほとんど失います。弁償しても刑事処分に影響がないからです。いまさら示談しても刑は軽くならないのなら
画像はお見せできませんが、こんな構図で、モデルを10歳くらいに置き換えて下さい。 ジャニーズではなく、おっさんと男の子の児童ポルノ製造事件です。 http://www.magazinelife.jp/data/ruharinobk/product/20130308_74cf04.jpg これは「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しないと思います。 参考までに乳房を弄ぶ行為の「わいせつ性」については、「男子の乳房については同様に言うことができない。」とされていて、触ってなくて、写真撮っただけですので、一般人基準では性欲刺激の程度が弱いと思います。 注釈刑法4 各則2 p293 (ロ〉乳房女子の乳房を弄ぶのは猥褻行為である〈大阪地堺支判昭36・4・12下級刑集3・3=4・319)。男子の乳房については同様に言うことができない。女子でも乳房の全然発述していない幼児の場合には問題があろう〈前掲
撮らない方がいいですよ。 強制わいせつ罪(176条後段)は当然検討される。密室でやれば強制わいせつ罪(176条後段)は確実だが、距離が遠いと特定人に対する犯罪とはいいにくいような気がするが、それでも性的自由が侵害されると言えそうな気がする。 さらにH26.7.15からはこういう罰則になっていますので、7条5項の「ひそかに児童ポルノ製造罪」が検討されると思います。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第二条 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう
児童保護のために、児童を捕まえて犯罪少年として扱うというのは理解できないんですが、そういう法律だそうです。 自画撮・sexting事案では、児童に罪を認める判例も出てきました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140715-00000087-jij-soci 高2男子、わいせつ画像配信=「注目集めたい」書類送検―京都府警 時事通信 7月15日(火)13時35分配信 インターネット上で動画を生中継できるサービスを使い、わいせつな映像を撮影・配信したなどとして、京都府警サイバー犯罪対策課などは15日、公然わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、静岡県内の高校2年の男子生徒(16)を書類送検した。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140715-00000533-san-soci 書類送検容疑は5月9日、動画投稿サ
頼んで撮影送信してもらっただけでは製造罪にはならないという弁護士がいるようですが、実務はそうでありません 脅迫があれば、強要罪・強制わいせつ罪+製造罪、欺罔があれば準強制わいせつ罪+製造罪になった裁判例があります 逮捕された時のダメージが大きいので、暗数を考慮して「捕まらない」とは回答しません。 中国地方の地裁 (罪となるべき事実) 被告人は,被害児童(当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,6月30日午後5時55分頃,同児童に乳房を露出した姿態をとらせ,これを同児童のカメラ機能付き携帯電話機で撮影させた上,その画像データを被告人の携帯電話機に電子メール添付ファイルとして送信させ,同日,被告人方において,同画像データを同携帯電話機で受信し,記憶させて蔵置し,もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方
頻繁に電話相談されて、無料で弁護士から「水着なら大丈夫」だという言質を取ろうとしているのが見え見えです。 結論としての水着の3号ポルノもありますので、現物判断になります。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第二条 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興
単純所持罪になんらかの絞りを掛けないと、自画撮の児童も撮った瞬間に犯罪少年になりうることになります。 騙したり、脅したりというのも中にはあるんですが、大多数はそういう事情がない事件で、児童からいきなり送ってくるとか、児童が販売しているというのもあります。 H16改正で「姿態をとらせて製造」(3項製造罪)を作った時には想定していなかった類型ですが、3項製造罪を適用して処罰しているのですが、社会的法益を考慮すると児童も共犯になるので、被害者を処罰することになって何をやってるのかよくわかりません。 大人の方が悪いとかいうわけですが、任意に送って来た場合には、社会的法益を加味する限りは児童も処罰されることになります。 某地裁では、児童との共犯になるという判決が出ています。 某地裁H24 罪となるべき事実 被告人はa17が児童であることを知りながら、aと共謀の上 平成25年12月8日午後11時40分
http://www.courts.go.jp/saikosai/iinkai/saibanin_kondan/siryo_21/index.html にある、 裁判員裁判実施状況の検証報告書 http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80822004.pdf のp86〜87をみると、裁判員事件だと性犯罪の量刑は重く推移したことがわかります。 これは被害者にとっていいことだと思うでしょうが、手放しで歓迎できないですよ。騙されてる。 検察官が犯情の重いものに絞って起訴してそうでないものは起訴猶予にしているのです。量刑は上がり、起訴件数は減る。 検察統計年報から数字を拾ってみました。 裁判員対象事件の量刑が1ランク上がったというグラフに、起訴されないのを懲役0年と換算して算入してみてくださいよ。性犯罪者犯人に対する量刑の総和は大幅に下がっているはずです。
払っちゃうようですよ。警察にも相談出来ないしな。 男性会社員をだました疑い 2014.03.12 中日新聞 逮捕容疑では昨年11月25日、インターネットのオークションで知り合った瑞穂市の男性会社員(23)に「行政書士への手数料」とうそを言って4万7050円を自分の口座に振り込ませたとされる。署によると、容疑を認めている。 男児の裸体の動画をメールで送信し「受信したあなたも児童ポルノ法で訴えられる」として、示談金名目で総額150万円をだまし取ったとされる。
@okumuraosaka: ピンクに彩られた駅で、乗客が恋愛成就の絵馬を奉納したり、記念撮影したりする時間を確保するため雑記帳:恋山形駅の停車時間延長 智頭急行 - 毎日新聞 URL 2014-03-14 23:28:32 via Tweet Button @okumuraosaka: 地裁管轄になって「立場利用して」という言葉が訴因に加わるようになりました・・ 主宰劇団所属の少女に淫行容疑 演出家の58歳元教諭、逮捕 - MSN産経ニュース URL 2014-03-14 22:25:01 via Tweet Button @okumuraosaka: 「勝訴確実」「日本一」「悪魔」のほか、違法行為を示唆する「法の抜け道法律事務所」などを禁止例に挙げている。URL 2014-03-14 22:16:01 via Tweet Button @okumuraosaka: 親分が留守だと維新無
@okumuraosaka: 教頭出身の男性校長は「辞退するような人をなぜ面接で通したのか。選ぶ目が曇っていたのではないか」と突き放し URL 2013-12-26 23:35:59 via Tweet Button @okumuraosaka: 今回の試験では7人とは別に、基準に達していた2人も合格通知前に辞退している。 URL 2013-12-26 23:35:37 via Tweet Button @okumuraosaka: 報告書案は医師不足の原因として、民間の医師と比べ給与が少ないことなどから敬遠される傾向があると分析、待遇改善が必要と指摘した河北新報 内外のニュース/刑務所医師、待遇改善を 法務省の検討会が報告 URL 2013-12-26 22:58:41 via TweetDeck @okumuraosaka: 法務省:矯正医官の待遇改善へ?毎日新聞 URL 2013-1
平成25年10月17日 恒心綜合法律事務所 弁護士 唐澤貴洋先生 弁護士 奥 村 徹 お詫び 前略 昨日の当職のツイッターの書き込みについて次の通り、事実経過を説明した上で、お詫びいたします。 1 事実経緯 当職は、平成25年10月16日(水)の20:00ころ、グーグルニュースで https://news.google.co.jp/news/rtc?ncl=dfuQYghhHyLa2FM やっぱり起きてしまった『Plays Now』の被害者続々 弁護士事務所が自動ポルノ動画ツイート ガジェット通信 - 先ほどお伝えした『Plays Now』という視聴した動画を勝手にツイートしてしまうという迷惑極まり無いサービス。これを認証してしまうと認証したアカウントで過去にみた動画が勝手にツイートされてしまうのだ。 動画サイトは国内外数多く網羅されており、ポルノサイトまで幅広い。 という見出しを見かけ
内山先生から直メールで教えてもらいました。 内山絢子「子どもの性的被害と法規制 被害者学研究23号 条例による規制と性犯罪 1 有害情報の規制 性や暴力に関して、有害指定された件数と性犯罪との関連については、図2に示すとおりである。 1988年以降急激に指定件数が増えているのは、前述のとおり、VTR等が含められるようになったためである。 それ以前においても、有害指定件数が増加するにつれ、性犯罪が減少する傾向がみられる。 規制がうまくいったために、性犯罪が減少したというのは一つの解釈ではあるが、その理由は考えにくい。 そもそも、有害指定件数が増加したということは市場に流通する有害な流通物が増加していることである。 にもかかわらず、性犯罪が減少しているということは、有害物の流通と犯罪とは統計的には関係ないということになろうか。 この現象は日本のみならず、いくつかの国で観察されていることでもある
滋賀県警方式が全国に広まるようです。 ファイル共有ソフトで児童ポルノを流している人の中には、知らないで流している人もいて、逮捕しても知情性が立証できず起訴できないことが多かったので、警告を介することで、その点をクリアして、逮捕の効率を上げようというのです。 プロバイダから警告が来たときには、すでに警察は証拠をつかんでいるので、警告に従わないとみるとすぐ逮捕ということになります。 http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/national/20130726-OYT1T01631.htm?from=ylist 共有ソフト児童ポルノ拡散防げ…業者と警察連携 インターネット上でのファイル共有ソフトを介した児童ポルノ画像の拡散を防ごうと、民間のプロバイダー(接続業者)などで作る「インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)」は26日、対策に乗り出す方針を決めた。画像
自動車移動でしょうね。 http://goo.gl/maps/BovTK 児童買春の疑い 2013.07.24 中日新聞 【岐阜県】海津署は児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、大阪府豊中市会社役員(45)を逮捕した。 逮捕容疑は、今年1月20日午前10時ごろ、奈良県内のホテルで、出会い系サイトで知り合った同県内の女子中学生=当時(14)=に、18歳未満と知りながら現金を与える約束をして、わいせつな行為をしたとされる。 容疑を認めているという。 取締役が有罪判決を受けると、会社の入札資格に影響があります。 浴場では一般人が興奮することはないけれど、画像になると、一般人が興奮するというのです。そうですかね? いよいよネットの入浴写真はアウトですね。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370067883 とは理由付けが変わりました。 国会で
浴場では一般人が興奮することはないけれど、画像になると、一般人が興奮するというのです。そうですかね? いよいよネットの入浴写真はアウトですね。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370067883 とは理由付けが変わりました。 国会ではこんな議論もありましたが http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120122#1327118093 そんなものは当てになりません。 一般人基準は破綻しているように思います。 大阪高裁H25 論旨は法令適用の誤りの主張であり,要するに,原判決は,原判示の各事実について当該画像が児童ポルノ等処罰法2条3項3号に該当するとしているが,これらの画像は,いずれも公衆浴場の脱衣場で男児が更衣している普通の情景で、あって,同法2条3項3号にいう「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該
写真を丸写しにしちゃうと「実在児童の姿態」になっちゃいます。 一般には写真よりも犯情は軽いと思いますが、実物よりエロく描写することもできるので、一概には言えません。 写真集の事件の場合は、常に合成・CGなどで被撮影者が実在しないのではという問題があって、実在性が明らかな事件でも、 ①画像の不拡散 ②画像の潰れ ③画素の混合 でCGでないことを確認して検察官がそういう証拠を出してきます。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法によ
改正案の附則2条2項の調査研究についてのようです。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301022.htm 第一八三回 衆第二二号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 附 則 (検討) 第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分
新罪を作ると、検挙数は格段に増えます。 端緒を得る常套手段としては、現在捜査されている4項提供罪(不特定多数)の購入者リストを元に家宅捜索して現行犯逮捕とか、痴漢・盗撮・性犯罪・福祉犯被疑者の携帯電話を解析したり自宅を捜索したりして現行犯逮捕というところでしょう。自殺する人も出てくるでしょうが、「自殺の恐れ」は逮捕の必要性を増すことになります。 「送りつけによる誤認逮捕・冤罪」は無いと信じたいところですが、予め「ある」とは言えないわけですが、ブツが出ちゃうと可能性としては否定できないですよね。 http://wpb.shueisha.co.jp/2013/06/12/19754/ http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130612-00000754-playboyz-soci 児童ポルノの単純所持禁止で“犯罪者”が続出する? 週プレNEWS
学者とか実務家が調べたというレベルのものではなく高市先生の私見ということでしょうが、これじゃあ、京都地裁判決だけしか知らないと言っているようなものですね。 確かに、高市先生が挙げる京都地判H12.7.17は「性欲を興奮させ又は刺激するものであるか否かの判断は、児童の姿態に過敏に性的に反応する者を基準として判断したのではあまりにも処罰範囲が拡大してしまうことから、前記のとおり、児童ポルノの定義から最高裁判所判例の掲げる「普通人の正常な性的羞恥心を害し」という要件が割愛されているとしても、法の一般原則からして、その名宛人としての「普通人」又は「一般人」を基準として判断するのが相当である。」と言ってたんですが、その後大阪高裁H24.7.12が「本件各画像が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」といえるかどうかについては一般人を基準として判断すべきものであることはそのとおりである。しかし,その判断の基
検事と判事がそういう論稿を発表していますので、児童ポルノの所持についても裁判所は当面こういうスタンスだと思います。 「薬物事犯における故意の認定について」刑事事実認定の基本問題P309 これらの事案のように,継続している所持の中である一時点が切り取られて, これが訴因とされている場合であっても,例えば,第三者から預かった荷物や自動車の中に薬物が存在しており, そのことを認識していなかったと主張されるような事案や,被告人の知らない聞に何者かによって自己の所持品中に薬物が持ち込まれたと主張されるような事案など,所持が開始されたとされる時点における所持の認識が問題となり得ることはある。 また,故意の要素という意味における所持の認識は,理論的には,所持の事実が肯定されて初めて問題となるものである。しかし,前述したように,そもそも所持の事実が認められるためには,少なくとも所持が開始されたとされる時点
問題の画像は https://www.google.co.jp/search?q=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%80%80%E6%B8%A9%E6%B3%89&rls=com.microsoft:ja:%7Breferrer:source%3F%7D&oe=UTF-8&rlz=1I7GGLL_jaJP354&redir_esc=&qscrl=1&um=1&ie=UTF-8&hl=ja&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=YY-pUayiCMGQkwW2r4HwCg&biw=1280&bih=683&sei=Y4-pUZTiI9DrlAWPuoDIDA でヒットするような画像で、公衆浴場の男湯で盗撮したもので、女児がおっさんらと共に裸で写っていています。 これが一般人が興奮するのであれば、男湯はウッホウッホの大騒ぎになるはずです
法律上はあくまで「被害者・被害児童」ですが、これといった保護・救済をしてないので、保護法益がわからなくなって、こういう印象を与えるのでしょう。 警察からも被疑者からも時々耳にしますが、成人の売春婦を処罰する法律もないのに、児童の売春の場合のみ売春婦を処罰するわけにはいかないでし、おっさんは罰金なのに、児童が施設内処遇というのもバランスを欠きます。 逮捕事案でも、親や警察・検察がこういう思想だと、思いがけず軽い処分になることがあります。 http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/139149/ 「泥棒刑事」(宝島社から10日発売)の著者である元神奈川県警刑事小川泰平氏は「警察でも自衛隊でも買春するバカはいる。問答無用に悪いのは男」と言いつつ「分別のつかない小中学生なんかは別として、少女も罰せられるべき」と思いもよらない提言をした。 「福祉犯罪なの
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110814#1313208464 の自民党案と変わらず。 自民党はいまだに漫画・CGを児童ポルノ・児童買春法でやりたいようです。 そのためには調査研究をするんだそうです。実在の児童が児童ポルノ・児童買春に関する行為で虐待されていても調査も保護もしないくせにですよ。 この議論は別の土俵でやってもらいたいですね。 http://taroyamada.jp/?p=2014 http://taroyamada.jp/wp-content/uploads/2013/04/jipo.pdf 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案要 四 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体及び責任の明確化 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体として、厚
生中継事案は時々ありますが、児童ポルノ罪は適用できません。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20121016#1350296703 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090616#1245132014 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060331#1143793113 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060119#1137619628 サンケイはいかにも生中継=児童ポルノ罪という記事ですが、このような行為は児童ポルノ罪には該当しません。たいてい、児童福祉法違反(有害支配)とか、公然わいせつとかの軽い罪で処理されています。 媒体に記録されてないデータであっても、十分児童ポルノ同様の法益侵害があるのに、それは規制しないというのも時代遅
単純所持罪を全国で条例化して広めていこうという作戦です。 地方の単位会がいきなり意見書書こうとしても、児童ポルノ事件なんてほとんど扱ったことがなく、今まで何の問題意識もなかったのでので、通り一遍の指摘しかできませんよね。 普通の「水着」は3号ポルノに当たりません。問題は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断基準です。 だいたい条例作ってもほとんど検挙できないので実効性がないんですよ。 子供守る条例案に懸念 県弁護士会が反対意見書=栃木 2013.03.06 読売新聞 条例案では、13歳未満を子供と定義し、つきまといや声かけなどを規制している。県警が県議会2月通常会議に議案を提出した。現状の法律では取り締まれない「犯罪の前段階の行為」を取り締まるのが目的と説明する。例えば、児童買春・児童ポルノ禁止法が提供目的の18歳未満の画像所持を規制しているのに対し、条例案は13歳未満のポルノ画像(子ど
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