熊本中央法律事務所の弁護士小野寺信勝の徒然日記です。津地方裁判所四日市支部で、研修生の労働者性を認める判決が出ました。 この事件は、中国人技能実習生5名が仕事を「ボイコット」したために会社が廃業に追い込まれたとして,会社から2700万円の損害賠償を起こされるという異例の事件でした。これに技能実習生らは,研修期間中の残業代等の支払いを求めて反訴していました(事件の経過はこちら)。 判決では、会社の損害賠償請求が全部棄却され,技能実習生側の主張のうち、研修生時代の残業代の請求額満額が認められたとのことです。 この訴訟の争点は、研修生の「労働者」性です。 外国人研修・技能実習制度では、研修生には最低賃金法や労働基準法等の労働関係法規が適用されないとされています(法律に研修生への労働関係法規の適用除外規定があるわけではありません)。 これは、研修生は日本で技術・技能を「学ぶため」に来日し