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ノーベル賞
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2月20日(金)、警視庁・神田警察署は、救援連絡センター運営委員である三角忠さんをJR水道橋駅の職員とのささいなトラブル(全治3日間)を口実にして、傷害容疑で不当にも令状逮捕した。全治3日間という診断書は、医学上は何らの支障はないももの、「被害者」なる者があくまでも「痛い」と主張することに際しての、記載である。 昨年(2013年)、11月15日、三角さんはJR水道橋駅の改札口を出る際、職員に「キセル乗車だ」と怒鳴られ、呼び止められた。三角さんは、常に公安警察から弾圧の対象にされているのであり、そんなことはあり得ないことだ。三角さんは、JR水道橋駅の改札で、冷静に職員の言いがかりに対応し、説明を行ったが、職員は一人興奮し、「キセルだ、キセルだ」と何回も怒鳴りながら、三角さんを力ずくで、事務室にひきずり込もうとした。三角さんは、特に抗うこともせず「落ち着きなさい」といいながら、職員とともに事務
2013年5月10日、丸の内署は、テントスタッフの一人Bさんを暴行の容疑で逮捕した。 同日14時30分頃、テント放送の準備が行われている時、経産省の金子洋悦(この度の訴 訟における原告指定代理人のうちの1人)が、ビデオカメラをもった氏名不詳の男C、 他とともに注意に現れた。Bさんは防犯カメラの台座(コンクリート製)に腰掛けて何 気なくその模様を眺めていただけであるが、Cは執拗にBさんの顔を至近距離から撮影 し続けた。Bさんは当然ながら、肖像権の侵害だから止めるように、と何度も要請した にもかかわらず、顔の数センチまで接近して撮影を続けた。 たまりかねたBさんは、手でカメラをどけながら「あんたも、こうやってなでられたら 嫌だろう」とCの顔をなでるようにしたとたん、Cは「暴力だ!」と突然叫びだし、別 の職員が警察に緊急連絡し、丸の内署、警視庁本庁から公安刑事を含む総勢約50名ほど の警察官
放射能を感じることが重要 今この会場の線量は0.06マイクロシーベルト。放射能はその存在を忘れてしまいがちだが、私たちのまわりにはいっぱいある。忘れてしまうと国や東電の責任を免罪してしまう。私は線量をいつも計るようにしている。私の持っている測定器は10万円ほどの器械。高価だから個人で持つのは大変かもしれないが、グループで持って測って放射能を実感したほうがいい。 放射能について国はいいかげんな計測しかしていない。東京都は新宿で測っている値を発表しているが、このところ0.05マイクロシーベルトくらいになっている。しかし江東区は0.15~20マイクロシーベルトくらいある。国民は正確な情報を知らされていないので、嘘になれてしまっている。福島は「あきらめた」という状態になっている。国・県・専門家、誰も信用できないから要求もしない。自分たちだけで守っているので限界があるが、国や県に要求するとろくなもの
2012年2月23日、警察庁は国家公安委員会委員長主催の「捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会最終報告」を発表した。研究会の目的は、「取調べの可視化を具体的に実現することを目ざすものであるが、我が国の捜査の実態を現状そのままにして、直ちに取調べの可視化だけを行うこととすれば、結果的に治安水準を落とすこととなるという懸念も踏まえ、我が国の捜査の在り方を見直し、治安水準の維持という観点も踏まえて、捜査構造全体の中で取調べの機能をどうするか、どのように可視化・高度化を図るか、取調べ以外の捜査手法をどのように高度化するか等について、幅広い観点から検討を行う」とされており、警察庁の意図を露骨に示している。すなわち、冤罪発覚で追いつめられ、取調べの可視化と捜査方法の見直しが不可避の中で、「可視化=治安悪化」という虚偽キャンペーンを行い、治安を守るための「新しい捜査手法」導入を強力に推進しようとい
職務質問には答える義務なし 最近の警察は、「治安の回復」のために、軽微な事件をも厳しく取り締まっています。それに「テロ対策」という口実が加わって、都市部では警察官が至るところに配置されています。その影響か、道を歩いているだけで警察官に職務質問されることが多くなってきました。しかし職務質問は、あくまで任意のもので強制ではありませんから、答えたり、所持品検査に応じる義務はありません。強制的な身体拘束ではありませんから、知人や弁護士、救援連絡センターなどに電話をかけたりすることは自由にできます。 職務質問の法的根拠となるのは、以下に示す警察官職務執行法第2条です。 警察官職務執行法第2条【質問】 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていること
逮捕される前に読んどく本ご好評頂いている『救援ノート』最新版(第8改訂版)がついに完成しました。 今回の改訂では、頻発する職務質問への対応、家宅捜索時のパソコンなどの押収をどう考えるか、受刑者処遇新法下の刑事施設での過ごし方を追加し、これまで のように、逮捕されたらどうすればいいか、黙秘とはなにか、留置場生活はどのようなものか、日常的に心がけることはなにかなどについて詳細に紹介しています。逮捕される前にぜひ読んで下さい! ご注文は、郵便振替口座00100-3-105440「救援連絡センター」に1冊500円と送料を足した額を振り込んでください。また模索舎などミニコミ書店でも取り扱っています。 送料:1冊92円、2冊132円、3冊164円(10冊以上は無料)
冤罪をへらすことはできるか? この2~3年、改めて冤罪についての論議が盛んになった。鹿児島県志布志事件の全員無罪・特別公務員暴行凌虐罪による警察官有罪・国家賠償請求、そして富山県氷見事件の検察官による再審請求・国賠訴訟、さらに追い打ちをかけて栃木県足利事件のDNA型再鑑定・釈放・再審開始、茨城県布川事件の再審開始決定と続いた。おりから裁判員裁判制度の発足と重なって、裁判員は冤罪を見抜くことができるか? 冤罪で死刑判決になったらどうする? といった一般的な不安も拡がっている。新聞やテレビも冤罪を扱うことが以前よりも多くなってはいる。しかしごく一部の優秀な記者によるもの以外は、うわすべりして冤罪の本質・真の実態をえぐるものが少ない。冤罪は減るどころか、ますます増えるのではないかというのが私たちの危惧だ。 冤罪とは何か? むろん警察官や検察官の単なるミスではない。彼らはいかようにも言い訳を考えて
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