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銀行の預金口座を差押えられると今後の入金はどうなる? 強制執行による預金口座の差押えは、裁判所から銀行に差押命令が送達された時点で口座にある残高のうち、請求額にあたる部分が引き落とされて、差押口という別口座に移管されます。通常は、その後も預金口座が凍結されたりすることはありませんので、引き続き預金口座への入金は可能です。また差押えの効力は、差押命令が送達された時点で口座にある残高にしか及ばないので、その後に入金された分は預金者による引き出しが可能です。
自己破産すると信用情報に何年(期間)記録される? 自己破産をすると、CIC、JICC、全銀協の3つの信用情報機関には、それぞれ事故情報が残ります。自己破産後に新たにクレジットカードを作ろうと思ったり、住宅ローンの融資を受けようと思った場合でも、信用情報機関に破産の情報が残っていると審査が通りません。では自己破産後、これらの信用情報はどのように記録されるのでしょうか? いつまで記録されるのでしょうか?
借金で簡易裁判所から訴状が届いたときの答弁書の書き方 キャッシング(カードローン)やクレジットカードの滞納、携帯料金の未払いなどを長く放置していると、業者から簡易裁判所に訴訟を提起されてしまうことがあります。裁判は大変ですが、知識をしっかり持っていれば漠然と怖がる必要はありません。この記事では、まず「分割払いで和解するための方法」と「答弁書はどう記載するか?」について解説します。
自己破産は全ての借金(非免責債権を除く)を帳消しにできるため、返済不能に陥ってしまった時の最終手段です。借金はなくなりますが、自宅や20万円を超える車、保険、預金などプラスの財産も全てなくなるため、生活をゼロから立て直したい人にお勧めです。 借金が全て帳消し(免責)になる「自己破産」って何? 自己破産とは、裁判所に申し立てて全ての借金を帳消しにして貰う手続きです(税金、養育費などの非免責債権を除く)。 破産開始時点で保有している財産を売却・清算して債権者への配当に充てることを条件に、残りの借金を免責にして貰います。 99万円以下の現金や、20万円以下の財産は自由財産として残すことができますが、それ以外のプラスの財産は放棄しなければならないため、 借金もプラスの財産も全て清算してゼロからやり直したい方にお勧めの手続きです。 (⇒ 自己破産に強い弁護士・司法書士を探す) 特徴 自己破産は非常に
借金の返済で困っている方は日本全国で300万人以上はいると言われています。毎日、返済の催促や請求に追われて精神的にも苦しい想いをしている方もたくさんいます。そんな方にぜひ検討をおすすめしたいのが債務整理です。 債務整理は法律で認められた借金の整理(減額・免責)のための方法です。債務整理というとすぐ「自己破産」を連想する方が多いですが、その前段階として、利息負担を免除できる「任意整理」や、借金の総額を最大5分の1程度まで減額できる「個人再生」などの債務整理方法もあります。 早ければ早いほど、有利な債務整理の方法を検討できるため、早期に弁護士に相談して債務整理をすることが肝心です。 数字でわかる!現代の多重債務者の状況 消費者金融やカードローン等の無担保融資を利用する人の数は1129万人に及びます。 そのうち5件以上から借入のある、いわゆる多重債務者の数は14万人程度、自己破産者は年間6万人程
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