サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
アメリカ大統領選
sendai-c3.jp
普段何気なく使われている「著作権」という言葉には、実は2種類の権利が含まれています。 1つは、「著作財産権」、すなわち財産権としての著作権です。「狭義の意味での著作権」などとも言われ、複製権、翻案権、公衆送信権など11の権利から構成されていますが、わかりやすく言えば作品の利用を経済的にコントロールできる権利のことです。 もう1つは、「著作者人格権」。こちらは名前の通り、その著作物を生み出したクリエイターに帰属する人格的権利で、①公表権(作品を公表するかどうか、公表するとしてどのように公表するかを決めることができる権利)、②氏名表示権(自分が生み出した著作物に氏名やペンネームを表示するかどうか決めることができる権利)、③同一性保持権(自分が生み出した著作物のタイトルや内容を自分の意思に反して勝手に変更されないようにすることができる権利)という3つの権利があります。 著作権については、財産権と
はじめまして。弁護士の水野祐と申します。 シティライツ法律事務所という法律事務所で、クリエイティブ、IT、まちづくり分野に特化して、仕事をしています。 これから全10回に分けて、デザイナー向けに知的財産権やそれにまつわる契約に関する記事を連載していきます。とはいえ、知的財産権に関する本や記事などの情報はすでにたくさんあります。また、10回という回数は多いようでいて、知的財産権全体をお伝えするには多くありません。 ですので、本連載では、知的財産権全体の網羅性よりも、今の時代にフォーカスした、デザイナーが間違えやすい、陥りがちなトピックに焦点をしぼり、かつ、既存の本やネットの記事にあまり書いてないような、あるいは既存のものとは少し違う角度から、書いてみたいと考えています。 これから知的財産権のことを学びたいデザイナーにとっても、すでにある程度知っているけど仕事で活かせる知識までにはなっていない
『東北デ、』トークショー開催のお知らせ ~東北で、デザインするということ。~ 2024.01.30 / イベント 【開催決定】OF HOTEL LOCAL CONNECTION Vol.03 「ブランディングで世界へ広がる東北の魅力」のお知らせ 2024.01.15 / イベント
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア[SC³ on site]』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く