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債権回収会社(サービサー)とは 債権回収会社(サービサー)とは、金融機関から委託を受ける、もしくは譲り受けて、特定金融債権の管理回収を業として行うことを法務大臣の許可を得た債権管理回収専門業者です。 弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものがこの業務を行うことは禁じられていましたが、平成10年10月16日に公布され、平成11年2月1日に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」により、弁護士法の特例として民間会社の設立が出来るようになりました。 債権回収会社として認められる要件としては、以下の3点が必須条件となります。 資本金が5億円以上 取締役に1名以上の弁護士がいる 暴力団等反社会的組織とかかわりがないこと 債権回収会社(サービサー)は、不良債権の迅速な処理を目的として設立された会社であるため、特定金銭債権の債権管理回収が基本業務となります。 特定金銭債権と
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