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司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。 相続関係の手続きを中心に、生前対策(遺言・家族信託など)、不動産や会社法人登記の業務を行っています。情報や知識を知らないがゆえに損をすることの無いように、情報発信を通じて、司法書士という存在が皆様のお役に立てることを世間に広め、不幸になる人を一人でも減らしたいと願っています。 プロフィール詳細はこちら 例えば、AさんがBさんに不動産を売った後に、BさんがCさんに転売したようなケース。 この場合であれば、A→B→Cと売買を原因とした所有権移転登記を行います。 登記簿上もA→B→Cといった具合に所有権の移り変わりがわかるように記載されることになります。 以上が原則なのですが、中間省略登記というのは、本来であらばA→B→Cと名義変更していく必要あるところを、A→Cとダイレクトに名義変更をする登記のことです。 なんでこんなことをするのかというと、名義変更す
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