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24歳以下の論文合格率は、19.5%。 これに対し、25歳以上は、わずか4.52%である。 論文で、高齢受験生はここまで差を付けられている。 実質最後の旧試験だった。 長い間頑張って来た受験生は、これまでになく気合が入っていたはずである。 他方、学生は、ダメもと、腕試し程度だったのではないか。 学生は、2~4年程度しか、法律を勉強していないはずである。 一方で、択一合格者の平均年齢は、34歳。 34歳の受験生といえば、10年は勉強しているだろう。 なのに、4割を学生に奪われる。 この事実は、重い。 そもそも、平成18年以降の論文合格者の平均年齢は、毎年1歳ずつ増えなければおかしい。 この時期には新参者は少なく、滞留者は毎年1つ歳をとるからだ。 にもかかわらず、29で頭打ちになっている。 これは、滞留者が合格できていないことを示している。 この現象は、新試験でも顕著に現れている(平成22年度
昨年と比較すると、すべてのカテゴリーで、受験者が増加しています。以前の記事(「令和4年予備試験口述試験(最終)結果について(2)」)でみたとおり、年代別でみると、20代以上のすべての年代で受験者が増加していましたから、これは自然なことです。 コロナ禍以前の令和元年との比較という点でいえば、「なし」、すなわち、新規参入の受験者が、最も増加しています。これは、前回の記事(「令和4年予備試験口述試験(最終)結果について(3)」)でみたとおり、主に大学生と有職者の受験が増加したことによるものでした。一方で、「旧試験のみ」と「両方」は、減少しています。旧司法試験はもう実施されていないわけですから、これは自然なことといえるでしょう。とはいえ、「旧試験のみ」と「両方」を合わせると、3004人。これほどの数の人が、旧司法試験時代からずっと苦労をしながら受験を続けているという事実は、あまり知られていません。
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