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パリ五輪
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先日、労基署に申告に行ったら「たとえ裁量労働制が適用されてる人でも、上司から「今日は何時までにこれをやれ、何時までにあれをやれ」って指示を受けてる証拠があれば、少なくともその日の裁量労働制は無効だから残業代を払うよう指導できます」と言われたので、皆さんも証拠をとっておきましょう。
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