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6月12日、最高裁は番組を不当に改変されたとしてNHKに損害賠償を求めていたバウネット・ジャパンの請求を棄却する判決を下した。 判決を報道の自由を守る結果になったと歓迎するメディアの記事や論説が多い。 しかし、事件の核心は政治家の介入が番組改変の結果を生んだか否か、である。 原審の東京高裁は、迂回 (うかい) 的な表現ながらその因果関係を認めている。次の事実である。 1、(放送前日の) 1月29日午後、安倍晋三内閣官房副長官 (当時) が従軍 「慰安婦」 問題の持論を展開し、 番組について公正中立の立場で放送すべきと述べたこと。特に同副長官のホームページに言及し、 番組の偏りが拉致問題での沈静化をはかる北朝鮮の工作宣伝活動の一翼も担っていると睨 (にら) んでいたとの 「持論」 の内容を指摘している。 2、(普段番組制作にたずさわることのない) 松尾・NHK放送総局長と野島・ 国会担当理事
梓澤和幸氏に聞く 「誰のための人権か」 「報道の自由」 の危機 (2004年4月7日) ~強まるメディア規制のなかで知る権利を守れるか~ (図書新聞2672号より) ――梓澤さんは昨年、田島泰彦氏との共編で『誰のための人権か――人権擁護法と市民的自由』を刊行されました。 梓澤さんはこの間、メディア規制や言論・表現の自由などについて、弁護士の立場から活発に発言してこられました。そこで、昨年に法制化された個人情報保護法などメディア規制三法の問題、国家がメディア規制を強める昨今の状況、また過熱報道、プライバシー侵害といったメディアのかかえる問題をめぐって、お話をうかがいたいと思います。 梓澤さんはジャーナリズムにおける調査報道の大切さを一貫して強調してこられましたね。メディアの役割や主体性を守っていく上で、調査報道は生命線でもあるのですね。 梓澤 そうですね。調査報道について、典型的な例として取
【お知らせ】 さし迫ったご案内ですが、お知らせします。 小じんまりした勉強会です。 思いのたけを話しあいましょう。 「敵基地攻撃能力」がどれほど危ないか。メディアは不思議なほどに沈黙している。 猿田さんは実態に即してリスクを明らかにする。加えてアメリカの留学経験、政治家、人権活動家との交流で得た知見をもとに、外交で切り開ける希望を語る。 学生、子育て世代大歓迎。 第1 憲法ってどんな法 憲法は国の機構や公務員にやってはならないことを決めている法で宛先が一人ひとりの個人でなく公権力機構や公務員に向けられている。 例えば民法と大いに違う。 「俺は友人の15年前にAさんに100万円を貸した借用書もある。 返してくれ。 Aさんは、借りたけれど10年で時効にかかっているから返さない。」 俺は裁判所に行って、お金返せといった。 私人の間のトラブルに決着をつける法規範が書いてある。 名宛人は私人であり私
ゼノフォビア (Xenophobia) とは外国人嫌いのことである。あえて横文字を使うのは、外国人排斥が日本に限られた現象でなく、 発達した資本主義国 (以下 ed の国という) に共通していることを主張したいからである。 同時に日本のゼノフォビアは、ある特徴をもっているように思う。世界的には共通しながら、独特の日本的な臭いをもつ。 その日本的なものとは何かを、考えつつつきとめて行くような文章になればと思う。 世界的にみると、暴力的という面でもっとも危険な傾向をもつのはドイツであり、 政治的な影響力として注目すべきゼノフォビアは、フランスとオーストリアである。 少しだけドイツ、フランス、オーストリアにとんでみたい。 ドイツでは一九九三年前半、右翼活動家の外国人暴力は半年で七五〇事例に及んだ。 この中には、旧西ドイツのメルン、ゾーリンゲンにおける放火事件で、 それぞれ三名、五名のトルコ人女性
以上の事実によれば、軍は震災後の混乱の中で、理由なく朝鮮人を多数虐殺しているのであり、 これらの殺害 事件に関する国の責任は重いといわなければならない。また、これらの事件は、 裁判・軍法会議のいずれにもか からなかっただけに、軍隊による朝鮮人殺害の事実と国の責任を明らかにすることの意味は大きい。 (2)上記以外の事件 軍隊が朝鮮人の殺害に関与したのは、上記事件に限定されるものとは考えられない。 資料第3の2によれば、資料第3の2に報告されている 「千葉県下における殺害事件」 は、 「千葉地方裁判所管内に於て鮮人を殺傷したる事件を検挙し之が審理中軍人に於て殺害行為を為したりとの密告を為したるものあり。 又被告に於て其の趣旨の陳述を為したりとて左記事実に付検事正より報告ありたるを以て直に之を陸軍省に移 牒したり。」 という経緯で、 正式に移牒を受けたものを軍として暖昧にすることができないことか
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