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ここでは、公開されている厚生労働省の資料に基づき、公認心理師の受験資格についてCPNが独自に情報収集を行ってまとめた説明を提示します。受験資格の内容が確定するのは、平成29年9月15日までに行われる公認心理師法及び省令等の施行後になるため、現時点では不確定な要素があります。未確定の段階で独自の情報提供を行う理由は、施行日までに準備をしておかないと受験資格を得られない人が出てしまうと考えられるからです。以上の経緯をご理解の上、このCPNガイドを各自の責任で参考にしていただければ幸いです。 【0】はじめに 公認心理師の受験資格について現在知ることができるのは、「公認心理師法」(附則を含む)と、「公認心理師カリキュラム等検討会 報告書」と題した資料です。「報告書」を読みやすくまとめた「概要」も作成されています。いずれも厚生労働省のホームページから見ることができます。 「公認心理師法」が掲載されて
松本俊彦 (国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所薬物依存研究部 部長/自殺予防総合対策センター 副センター長) 薬物依存症臨床は「おいしい」ぞ! これまで私は、臨床においても研究においても何人もの臨床心理士に助けられてきた。たとえば、私はこの数年、SMARPPという薬物再乱用防止プログラムの開発と普及を行ってきたが、これは頼りになる臨床心理士がいればこそできたことだ。そんなわけで、まずは、私の専門の一つである薬物依存症臨床という立場から、臨床心理士に対して期待していることを述べるところからはじめよう。 私は、薬物依存症臨床は臨床心理士にとって「おいしい」分野であり、この分野にコミットすることは、近い将来、この職種にとって大きなビジネスチャンスとなることはまちがいないと確信している。なにしろ、平成18年の監獄法改正以降、刑事施設や少年施設ではすでに薬物再乱用防止プ
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