国民年金では、「老齢」「障害」「遺族」の3つの基礎年金が皆さんの生活を保障しています。ただし、保険料の未納が続くと、これらの年金が受けられなくなるおそれがあります。長い人生の間には、何らかの事情で保険料の納付が困難になることもあるでしよう。そうした場合には未納のままにせず、保険料の免除、納付猶予や納付特例を申請してください。申請は日本年金機構で審査されます。 免除申請が承認された場合、承認される期間は、申請日時点の2年1か月前までです。 老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が少なくとも10年以上あることが必要です。また、障害基礎年金、遺族基礎年金にも納付要件がありますが、この受給資格期間や納付要件には、保険料を納付した期間のほか、免除、納付猶予や納付特例を受けた期間も含まれます。