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利用規約内からプラポリへのリンクを張り、包括的同意を求めるような方法でも、適切な同意取得と言えるのか?改正民法で定型約款について新しい規律が導入される前に、改めて整理してみました。 プラポリと規約を峻別していく必要性はあるか プライバシーポリシーと利用規約。これらは、場面によってはこの二つをまとめて「規約」と呼ぶこともよくあるように、サービス提供者にとっては特にその違いを意識せずに一体の法律文書として取り扱っているケースも多いと思います。 これに関し、先日、法律書籍『約款の基本と実践』を紹介した本メディア記事の末尾で、プライバシーポリシーにリンクを張った利用規約全体への同意をもってプラポリ自体への同意も取得したことにする「規約内リンク型同意方式」のリスクについて問題提起したところ、賛成・反対それぞれ複数のご意見・コメントをいただきました。 プライバシーポリシーへの同意取得方法としてよく見ら
ソーシャルゲームプラットフォーム「mobage(モバゲー)」の利用規約に定められた、「当社は一切損害を賠償しません」の免責文言。これを消費者契約法違反であるとして、さいたま地方裁判所および東京高等裁判所が差止め命令を下した判決が確定しました。 控訴審判決確定で利用規約の「一切責任を負わない」完全免責条項が禁句に ウェブサービスではもはや見慣れてしまった感もある、「一切責任を負わない」旨の利用規約 の定め。著名なサービスの利用規約に定められていたこの 完全免責条項を消費者契約法違反とはっきり認めた事件について、控訴審判決が確定 しました。 本訴訟は埼玉の適格消費者団体「埼玉消費者被害をなくす会」が提起したものであったため、消費者契約法39条1項の定めに基づき、この結果が消費者庁ニュースリリースによって周知されています。 ▼ 埼玉消費者被害をなくす会と株式会社ディー・エヌ・エーとの間の訴訟に関
NETFLIXがスタジオジブリ21作品の配信権を持つワイルドバンチ社と契約するも、そこに日本国内への配信権が含まれていなかったことが話題になっています。その背景となるアニメの配信契約をめぐる権利構造について分析します。 NETFLIXのジブリアニメ配信発表に「日本を除く」の文字 日本はもちろん、世界でも人気のスタジオジブリによるアニメ。その主要21作品が、有料動画配信サービス「NETFLIX」で世界190カ国に配信されることになりました。 ▼ NETFLIX RELEASES 21 STUDIO GHIBLI MASTERPIECES AROUND THE WORLD Netflix announced today that beginning on February 1, 21 films from Studio Ghibli, the Academy Award®-winning Ja
リモート署名等の技術を用いた新たなトラストサービスの法制化を目指し、総務省が開催していた研究会・ワーキンググループが閉会。その「最終とりまとめ」文書において、トラストサービスの法制化は見送られることになりました。これにより、2020年は民間事業者による電子契約のデファクトスタンダード争いが激化することが予想されます。 プラットフォーム研究会の「最終取りまとめ」固まる 2019年12月下旬、東京大学大学院の宍戸常寿教授を座長とする「プラットフォームサービスに関する研究会」の最終報告書(案)がとりまとめられました。 本文書は、プラットフォームサービス事業者が提供するさまざまなサービスで現に発生し、また今後もさらに問題化するであろうイシューの中から、 利用者情報の適切な取扱いの確保 フェイクニュースや偽情報への対応 トラストサービスの在り方 の三大テーマを取り上げ、総務省のもとで今後のインターネ
長島・大野・常松法律事務所と提携し、その法務デューデリジェンスによって鍛えぬかれたアルゴリズムが、ついに企業向けにも販売へ —創業前の準備期間を含めて3年かけて培ったノウハウとテクノロジーの秘密に、創業者へのインタビューで迫ります。 面白い仕事・優秀な人材が集まる場所にもまだ存在する単純作業の山 —Wantedlyなどに書かれている貴社の記事は拝見いたしまして、板谷先生が長島・大野・常松法律事務所でアソシエイトとして働かれながら、非効率や限界を感じて起業を決意されたといういきさつは拝見しましたが、本日はもう少し生々しいお話を伺えればと思い、お邪魔いたしました(笑)。 板谷 ありがとうございます。趣旨は承知しましたが、どこまで話せるでしょうか(笑)。 私はNO&T(長島・大野・常松法律事務所)で、主にM&A業務を中心とするローヤーとして働いていました。弊社の社外取締役を務める藤原総一郎弁護士
ハンコを自動で押印してくれるという話題のロボットを取材しました。判例によって認められ、日本のハンコ文化と契約書の法的証拠力を支えてきた「二段の推定」のロジックが、今ディスラプトされようとしています。 話題の「自動押印ロボ」を取材に国際ロボット展へ 2019年12月、何かの冗談かと目を疑うようなニュースが注目を集めました。人間に代わって自動でハンコの押印作業を担う自動押印ロボット を、デンソーと日立の関連会社が共同で開発し販売するというニュースです。 その目で実物を確かめるべく、2019年12月18日〜21日まで東京ビックサイトで開催されている「2019国際ロボット展」へ取材に伺いました。 ・印章ユニット装填 → 朱肉づけ → 押印 → 印章ユニット取外し ・紙めくりユニット装填 → 紙めくり → 紙めくりユニット取外し → 再び印章ユニット装填 この一連のプロセスを拝見しながら、本プロダク
日経新聞や総務省の研究会でも取り上げられるほどの社会課題となっている、利用規約に対する「同意疲れ」問題。この問題を解決するアイデアとして、「デジタルクーリングオフ」と「試用に基づく追認」制度の2つについて、考えてみました。 総務省までもが口にし始めた「同意疲れ」問題 ウェブサービスでは、あらかじめ用意した利用規約やプライバシーポリシーをユーザーに読ませ、同意ボタンを押させることで契約したこととするのがふつうです。このような契約方式が普及したことから、2020年4月に施行される民法改正では、「定型約款」としてその法的な位置付けも明らかにされました。 一方で問題となっているのが、長文を読ませられる負担に加え、同意対象の規約の数の多さから、自分がいつ・どんな規約に同意したのかすらわからなくなってしまうという「同意疲れ」の問題 です。日経新聞の児玉記者による記事より引用します。 ▼ その「同意」有
児童オンラインプライバシー保護法に基づく連邦取引委員会の指導に対応するため、Googleが子ども向けYouTube動画に対する規制を強化することに。その規約変更の影響について考察します。 跡形もなく書き換えられたYouTube規約—厳しさを増す年齢制限 Googleが、YouTubeにおける子どものプライバシーをより厳格に取り扱うための新しい利用規約を公開 し、12月10日よりこれを適用することをブログ他でアナウンスしています。 新しいYouTube利用規約を見てみると、 契約主体をYouTube LLCからGoogle LLCに変更 YouTubeから子ども向け動画を切り出したYouTube Kidsを別サービスとして、取扱いを明確に分別 動画の審査・削除・アカウント停止権限を強化、救済措置としての再審査手続きについて規定 するなど内容面も一新されており、変更というよりも、子ども向け動画
日本のリーガルテックを一望できるカオスマップを作成、2021年版として更新しました。市場の認知度向上に伴い、企業向け市場では競争も激化している様子がわかります。 毎年恒例「日本のリーガルテックのカオスマップ」を更新 「米国のベンチャーキャピタル等が作成しているような、日本のリーガルテック市場を一覧できるカオスマップはないんでしょうか?」 このような声にお答えし、数少ないリーガルテックメディアを代表して毎年公開しております業界地図、「リーガルテックカオスマップ」を今年も更新しました。 日本のリーガルテックカオスマップ2021 2020年は、企業のデジタル・トランスフォーメーションと行政手続きのハンコ廃止の追い風もあり、法務領域のDXが本格化した年となりました。 このカオスマップでも、契約書関連のソリューションサービスの密度が高まり、競争が激化していることが見て取れます。 リーガルテックカオス
リクナビ「内定辞退予測」問題を受けて開催された第2回JILIS情報法セミナー。改めてプライバシーポリシー同意の未来について考えてみたいと思います。 JILISセミナー「就活サイト『内定辞退予測』で揺れると“個人スコア社会”到来の法的問題を考える」 2019年9月9日、一般社団法人情報法制研究所が主催する「就活サイト『内定辞退予測』で揺れる“個人スコア社会”到来の法的問題を考える」セミナーが開催されました。 鈴木正朝先生・板倉陽一郎弁護士・山本一郎氏によるパネルを踏まえて、 京都大学 大学院経済学研究科 教授 依田高典氏 倉重・近衞・森田法律事務所 弁護士 倉重公太朗氏 JILIS理事・産業技術総合研究所 主任研究員 高木浩光氏 のお三方より、それぞれ 経済学・労働法・情報法制の観点から、8月に発生し世間を騒がせているリクナビ問題を再発させないための報告と提言 が行われました。 JILIS上
Amazon社のAWS障害の影響を受けて対応する各企業の姿に、ITサービスのサブスクリプション化による「責任の果たし方の変化」を見ました。 AWS東京リージョンで数時間にわたる障害が発生 2019年8月23日の午後、多くのITサービスを縁の下で支えるAWS(Amazon Web Services)の東京リージョンのサーバーの一部で障害が発生 しました。 このAWS上で運用されているサービスは数多く、また障害解決までに時間を要したこともあって、「AWS障害」がTwitterのトレンドワード入りしたほか、翌日には新聞報道もされるほどの騒ぎとなりました。 ▼ クラウド集中にもろさ アマゾン「AWS」大規模障害 今回の障害を受け、ソフトバンクグループ傘下でスマートフォン決済を手掛けるPayPay(ペイペイ、東京・千代田)では支払いや入金ができなくなった。 クラウド会計ソフトのfreee(フリー、東
契約書は、いうまでもなくその作成・修正に慎重さが求められる文書です。しかし、Wordを使って契約書を作成する際に基本的な設定や機能に関する知識がないと、ファイルに施された書式を壊してしまったり、それまでの修正作業を台無しにしてしまうこともあります。 そこで、契約書をWordで作成する際に 相手方に迷惑をかけないためにも最低限の常識として知っておきたい機能のトップ10 をまとめてみました。 (1)変更履歴の記録 Wordには、ファイルに誰がどのような文字や設定を追加または削除したのか、履歴を記録する「変更履歴の記録」機能があります。しかし、いまだにこれを知らない・利用しない方も多く、そのせいで混乱を招きがちな機能でもありますす。 新規ファイルから契約書を作成するデフォルト状態では、この機能の設定は「オフ」になっています。自分が作成した契約書ファイルを相手方に送信する際、または相手方から受け取
スマホ決済サービスのメルペイが、不正利用時の補償ポリシーを変更しました。利用規約がユーザー保護のスタンスを積極的に表明するものへと変わりつつあります。 メルペイが不正利用時の補償ポリシーポリシーを変更 スマホ決済サービスのメルペイが、2019年8月15日付で利用規約の変更を通知しています。 メルペイ利用規約第17条・メルペイ電子マネー特約第8条の定めにより、端末・アカウントの不正利用によって発生したユーザーの損害について、「不正利用については一切の責任を負わない」としていたそれまでのスタンスを改め、 ユーザーの故意・過失によらずに生じた不正利用であること ユーザーがメルペイに対し直ちに不正利用を届け出て書類を提出していること ユーザーが不正利用について警察署への申告等を行ったこと 以上すべてを満たすことを条件に、メルペイが適当と認める範囲で補償を行うことを明記 したものです。 メルペイ利用
著名なウェブサービスの利用規約が変更されるたびに目を皿にして変更点を探していた方も、このツールを使えば一瞬で漏れのないチェックができます。 STAP細胞事件で話題になったテキスト差分比較ツールを法務チェックに応用 いまやあらゆるサービスにつきものの利用規約やプライバシーポリシー。その文言解釈が争われる事件やトラブルも後を絶ちません。 今回は、そんな 利用規約を企業がこっそり変更した際、どこがどう変わったのかの差分チェックに役立つツール をご紹介します。その名は「difff(デュフフ)」。 https://youtu.be/JT2KljhfggQ 2019年8月1日最終アクセス 使い方は非常にかんたんで、比較したい2つのテキストデータをブラウザ上に貼り付けて「比較」ボタンを押すだけで、サクッと綺麗に差分を表示 してくれる、というもの。 2014年に発生した「STAP細胞」問題の際、発明者とさ
リクルートが「リクナビ」上の行動履歴を利用して学生の内定辞退率を予測し、38社に有償提供していたことを認めました。個人情報保護委員会の調査を受け、7月末に販売を停止したとのことですが、HRTech業界に及ぼす影響は甚大です。 リクルートによる企業への「内定辞退率」情報の提供 就職情報サイト「リクナビ」で企業の新卒採用支援市場において独占的な地位を築いたリクルート。 そのサイト上での学生の行動履歴を利用して当該企業の内定辞退率を予測し、企業に有償提供していたことが、個人情報保護委員会の調査と8月1日付日本経済新聞の報道により明らかになりました。 ▼ 就活生の「辞退予測」情報、説明なく提供 リクナビ リクナビは2018年から、就活生がどの企業情報を閲覧したかなどを人工知能(AI)で分析。「選考や内定の辞退確率」を予測し、大手メーカーなどに販売した。 (中略) 内定辞退は企業を悩ませる問題で、予
せっかく当社が電子契約を採用しても、契約の相手方が書面と印鑑による契約の締結にこだわり、いつまでたっても電子契約に一元化できない…。そうした取引先との折り合いのつけ方・落とし所についてアドバイスします。 電子契約時代に向かう過渡期ならではの苦しみ 法令により書面が必要とされるごく一部の例外を除き、今後契約書が電子契約に置き換えられていくことは時間の問題です。しかしながら、現状の日本では、契約相手である取引先に電子契約を拒絶・不安視され、書面に印鑑を押すこれまでどおりの契約方式を強く求められるケース がまだまだあります。 せっかく当社が電子契約を提案しても、「申し訳ないですがウチは書面でお願いします…」と突き返されてしまうケースも こうした取引先が紙と印鑑にこだわり電子契約を受け入れようとしないのはなぜか?さまざまな事情はあると思いますが、その主な理由をまとめると、以下2つに集約されるはずで
「電子契約・電子署名の有効性が実際に争われた裁判例はないのか?」押印から電子署名への移行を検討する法務担当者であれば知っておいて損はない裁判例がついに現れはじめました。本記事では、電子契約に関する裁判例の状況と、民事訴訟における電子署名の有効性について解説します。 なお、そもそも電子署名とはどのようなものなのかを確認しておきたい方は「電子署名とは?—電子署名法2条・3条のポイント解説」もご一読ください。 電子契約のデータは民事訴訟法上「準文書」として有効に扱われる まず前提として抑えておきたいのは、民事訴訟の際に契約の証拠として提出できるものは、紙の契約書に限定されていない、という点です。 ビデオテープなどに収録された映像や、磁気ディスクに保存された電子データも、証拠として実際に提出できます。改ざんできない「電子署名(デジタル署名)付き電子ファイル」を出力できる電子契約も同様です。 電子デ
今度のLegal Tech Forumのテーマは「知財の未来」 三井住友銀行様と共催するLegal Tech Forum。今回はいつもと趣向を変え、「知財の未来」をフィーチャーします。 きっかけは、当社が5月に新たに起ち上げた「弁護士ドットコムRights」。WEBサイトや動画プラットフォームにアップされている 著作権侵害コンテンツをかんたん・スピーディに調査し、削除申請できるサービス です。 著作権侵害コンテンツをかんたん・スピーディに調査し、削除申請できる「弁護士ドットコムRights」 今回、この事業責任者である弁護士ドットコム 佐々木 龍平 が登壇。あえてサービスウェブサイトも置かず、ベールに包まれていた新サービスの仕組みについて、初めて公の場で語ります。 さらにパネルディスカッションパートには、昨年の知的財産戦略本部「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」の委員としても活
こうして条数は多い一方で、文字数は12,462字と、日本の一般的な利用規約と大差はありません。これは、一つの条文にたくさんの意味を詰め込まずに機能ごとに条を分けているということであり、見た目上の長さよりも、実際に読んでみると読みやすい印象を受けるはずです。 Sansan利用規約の特徴 それでは、Sansanの規約の具体的な条項を分析してみましょう。名刺管理サービスに特化したSaaSということで、オリジナリティのある規定も随所に見られます。 (1)契約当事者となる法人を細かく分割しグローバル対応を意識 まず冒頭で目を引くのが、契約当事者となる法人を大きく3つに分けている 点です。 日本国内のユーザーとの契約は、東京都渋谷区のSansan株式会社が契約当事者とされていますが、米国内のユーザーはSansan Corporation(米国子会社)、それ以外の国のユーザーはSansan Global
文字数23,995字は、G Suite規約の文字数を軽々超えてSaaS規約の中でも最多レベル。PDFファイルにぎっしりと細かい字で、改行等も最小限に詰め込まれており、法務職でもなければ進んで読もうとは思えない威圧感があります。 https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/salesforce_MSA-jp.pdf 2019年6月19日最終アクセス Salesforce利用規約の特徴 一見すると読みにくいSalesforceの規約ですが、他社の利用規約では見ることのできないSaaS規約ならではの特徴がたくさん隠されています。具体的な条項をピックアップして分析してみましょう。 (1)「サブスクリプション」の意義を正面から定義 まず特筆すべきは、SaaS規約界においておそらくはじめて、「サブスクリプショ
この記事では、国内取引では契約書に押印された印影が本物か「印鑑証明書」で確認するにもかかわらず、海外企業との契約となると、相手方のサインが真正かどうかを確認する「サイン証明書」は確認しないというちくはぐなリスク管理の現状と、その理由について考察してみました。 印鑑ではなくサイン(署名)で締結する海外企業との契約書 グローバル化が進み、オリンピックも来年に控えた2019年。商社や外資系企業でない一般企業でも、海外企業(外国法人)との取引の機会は増えていく一方です。 長い長い英文契約書の交渉をなんとかまとめ、さあ調印だ!となったタイミングで、海外企業との契約書の締結は、印鑑ではなく直筆のサイン(署名)で行う ということにはたと気づきます。 印鑑を用いて契約を締結する文化は、中国や台湾の一部でもまだ残っているものの、グローバルな取引のほとんどが書面へのサインによって、また最近ではクラウドサインの
時をほぼ同じくして、NetFlixもサービス開始から5度目の値上げを行ったほか、Amazonジャパンもプライムサービスの値上げを発表しています。 Netflix、米国ユーザーの料金を値上げ。一番人気のプランが月額13ドルに(TechCrunch) Amazonプライム、日本で初の値上げ 年会費4900円に(ITMediaニュース) 機能の追加・サービス品質の向上を理由とする料金改定 もある一方で、事業者による一方的な「値上げ」のための料金改定 に見えるものも少なくありません。 値上げの可能性を「事業者の権利」として明記する米国型利用規約 こうした料金改定は、利用規約上どのようなメカニズムで実施され、その法的な有効性をどのように担保しているのでしょうか。 米国SaaSスタートアップが参考にするY Combinatorひな形では、利用料金の支払いに関して定める4.1条で、以下のように、更新期間
入門編第4回は、契約終了に関する法的責任について、(1)ユーザー企業を原因とするサービス停止の場合と(2)SaaS・サブスク事業者を原因とするサービス廃止の場合に分けて整理します。 トラブルの無い限りは契約更新が前提となるSaaS・サブスクサービス SaaS・サブスクリプションサービスの利用規約では、数ヶ月〜1年程度の契約期間を設定した上で、一定の予告期間内に通知がなければ、自動的に更新することを前提としているものがほとんどです。 Y Combinatorひな形の5.1条を見てみると、「少なくとも契約期間満了日の30日前にいずれかの当事者から契約終了のリクエストが無い限り、申込書記載の初期サービス期間と同一期間、本契約は自動的に更新される」旨定められています。日本のSaaS・サブスクサービスの一般的な利用規約でも、基本的な構成は同様です。 5.1 Subject to earlier te
入門編第3回は、SaaS・サブスク事業者の命綱となる免責および責任限定条項の定め方と、その法的効力の限界について整理します。 免責・責任限定条項はSaaS・サブスク事業者の命綱 SaaS・サブスクリプションサービスは、定型的・画一的なサービスを大量のユーザーに提供し、薄く広く利用料を徴収するビジネスモデルです。この特長により、ユーザー数がスケールすればするほど事業効率が向上し、利益率も高まるようになっています。 その一方で、サービスに何らかの事故やトラブルがひとたび発生すれば、大量のユーザーの事業に影響を与えてしまうことは避けられず、彼らから一斉に損害賠償を請求されるリスクもはらんでいます。 仮にBtoB SaaSで1,000社にサービスを提供していたとして、全ユーザーが数日間サービスを利用できない事故が起き、その間の営業損害を100万円ずつでも賠償することになれば、10億円の損失となりま
クラウドサインでは混在する紙・電子の契約書の理想的な一元管理方法を解説した資料をご用意しました。改正電帳法への対応に向けて、紙と電子の契約書の管理方法を検討している方は参考にしてみてください。 ダウンロードする(無料) 契約管理のポイントは主要項目のリスト化から 契約業務を司り、自社が締結した契約に関する情報を誰よりも把握しているはずの法務・総務部門。本来は その武器を生かし、事業部門や経営者に対してさまざまな提案を行えるはずの存在 です。 しかし現実はといえば、 当社のアクティブな顧客・取引先は全部で何社あるのか? そのうち、1億円以上の取引がある企業数は?具体的にはどこ? この先6ヶ月で更新期限を迎えるライセンス契約は何本ある? 顧客・取引先に対する契約上の損害賠償リスクを金額換算するといくら? これらの質問に答えられる担当者はほとんどいないのではないでしょうか。その最大の障壁が、いつ
一番の論点は、サービスレベル項目をどのように記述するか です。この点、「SaaS向けSLAガイドライン」の別表には、 可用性 信頼性 性能 拡張性 サポート これらの項目に沿って モデルSLA記載例 が紹介されています。 経済産業省「SaaS向けSLAガイドライン」モデルSLA記載例 http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11094748/www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g80207c05j.pdf このガイドライン・モデルSLA記載例は、サイボウズ社やセールスフォース社らが参加して策定されたものであり、業界の標準的な考え方を踏まえる資料として参考になります。 Y Combinatorひな形は「reasonable(合理的)」の文言で責任を限定 このシリーズ入門編で注目しているY C
長期継続的な取引を前提とするサブスクリプションサービスが、日本においても増えています。Y Combinatorが公開する契約ひな形を教材に、SaaS利用規約の特徴とリスクを分析してみましょう。 SaaS・サブスクリプションビジネスを契約観点から分析する連載スタート 2018年、日経新聞が「SaaS元年」と報じるまでに認知拡大し、日本でも急激にその数を増やしたSaaS・サブスクリプションビジネス。クラウド上でソフトウェアを提供し、利用期間や利用量に応じた定期課金方式で長期継続的に取引を行うものを言います。 日本のSaaSカオスマップ by BOXIL https://boxil.jp/mag/a5170/ 個人を対象に無料もしくは広告収入のみで運営されることが多かったBtoCのウェブサービスと比較すると、法人を対象に有料かつ継続利用を前提とするBtoB SaaSの契約・利用規約を作成する際は
Appleがクレジットカード事業に参入。携帯電話の入力方法から物理キーボードを完全に無くしたように、決済から署名(サイン)を完全に無くそうという大胆な提案がそこにはありました。 iPhoneを核とした電子決済を強化 2019年3月26日(現地時間3月25日)、Appleがクレジットカード「Apple Card」サービスを今夏から開始することを発表しました。 https://www.apple.com/apple-events/march-2019/ iPhone上の操作で数分で発行 買い物金額の2%が「Apple Cash」としてiPhone上のバーチャルカードに還元(Apple Storeでの買い物は3%) 年会費、支払い手数料、遅延手数料、国際決済手数料なし Apple CashはApple Payで利用したり、iMessageで送金したり、Apple Cardの支払いに充当が可能 A
電子署名法、IT書面一括法およびデジタル社会形成整備法等の施行により、ほとんどの契約書について電子契約化できるようになりました。しかし、ごく一部の契約類型で、電子契約にできない契約書が残っています。本記事では、電子契約にできない契約書とできる契約書の違いとその見分け方についてまとめました。 法改正によりほとんどの契約書が電子契約化できるようになったが、できない契約書も一部残っている かつては押印が原則であった日本でも、電子署名を押印と同等に通用させる電子署名法が2001年に施行されて以降、IT書面一括法(2001年施行)、e-文書法(2005年施行)、電子帳簿保存法(1998年施行、2005、2015、2016、2020、2022年改正)そしてデジタル社会形成整備法(2021年施行)が施行され、現在では以下のように、企業が取り交わす文書・契約書のほとんどが電子契約で締結可能です。 取引基本
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