サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
ノーベル賞
www.cooling-off.net
以前は、一般市民やSOHOなどの小規模事業主が抱える比較的少額の金銭トラブルの場合、弁護士に依頼して通常の裁判を行っていては、解決までの時間や費用の面で割に合わず、泣き寝入りになってしまうケースがほとんどでした。 そこで、登場したのが「少額訴訟」と呼ばれる裁判手続です。手軽に債権回収が行える裁判手続のため、「本人訴訟」とも呼ばれています。 また、少額訴訟は請求しようとする金額が60万円以下の場合に限られています。 ただし、請求金額が60万円以上であっても金額を分けて複数回の少額訴訟を起こすこともできます。 2. 審理は1回で即日判決 少額訴訟の場合は原則として1回の審理で双方の口頭弁論を行い、その日のうちに判決が下されます。通常の民事訴訟のように何度も審理が行われ、その都度裁判所に出頭する必要がありませんので、非常に迅速です。 3. 証拠・証人は簡易なものに限定 少額訴訟の場合、証拠となる
内容証明郵便で支払を請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には、裁判所の力を借りて相手に支払をするように請求する方法があります。 その中でも、手軽に行えるのが「支払督促」と呼ばれる制度です。 支払督促制度とは 「簡単・迅速・安価」に裁判所からの「支払督促」を送ってもらえます 支払督促とは、正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。 この制度は、民事訴訟法382条で定められたもので、債権回収(お金を取り返す)の有効な手段です。申立ては金銭債権の額にかかわらず、簡易裁判所で行います。 支払督促の効果 裁判所書記官から支払督促状が送られてくれば、通常、債務者は動揺するものです。 内容証明郵便を送っても動じなかった債務者に対して多大な心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じさせる
かつては、一般市民やSOHOなどの小規模事業主が抱える比較的少額の金銭トラブルの場合、弁護士に依頼して通常の裁判を行っていては、解決までの時間や費用の面で割に合わず、泣き寝入りになってしまうケースがほとんどでした。 そこで、登場したのが「少額訴訟」と呼ばれる裁判手続です。手軽に債権回収が行える画期的な裁判手続から、「本人訴訟」とも呼ばれています。 少額訴訟制度とは 少額訴訟制度の特徴 1.60万円以下の金銭支払に関する訴訟が対象 少額訴訟は、金銭の支払を求める訴訟に限られます。 (活用例) ・商品を納品したのに代金を支払ってもらえない場合 ・借金を返してくれない場合 ・敷金を返してくれない場合 ・交通事故などの損害賠償金を支払ってもらえない場合 ・アルバイトなど給料を払ってもらえない場合 ・・・など また、少額訴訟は請求しようとする金額が60万円以下の場合に限られています。 ただし、請求金
突然の電話や訪問 頼んだわけでもないのに知らない業者が電話や訪問をしてくる時点で疑ってみるべきです。 「あなただけに特別に」とか「○○からの依頼で」などと公的な団体をかたったり、「学生時代の友人です」などと知人を装ったりして業者も何とか話を聞いてもらおうとしますが、きっぱりと「忙しいです」といって一方的に電話を切るなどして断わるのがベストです。 見知らぬ代金引換郵便 代金引換郵便は一度お金を支払ってしまうと取り返すことができません。いきなり商品を送りつけてくる悪徳商法がありますので、知らない差出人からの代金引換郵便は受け取らない事が賢明です。家族の誰かが注文したものなら、あとでまた再配達してもらえば済むことです。 友人を誘えば儲かる仕組み 知人を何人紹介すれば、その輪の広がりによって収入が得られる仕組みのビジネス。100%違法なわけではありませんが、巧妙に法律をかいくぐったねずみ講もありま
クーリングオフ・ネットは、消費者問題の第一人者としてテレビ・新聞・雑誌でもおなじみの行政書士エクステージ総合法務事務所による、悪徳商法のクーリングオフ・契約解除代行サービスです。 あなたの代わりに「消費者問題の第一人者」として評判の、行政書士・水口結貴先生が解約手続を代行します。日本全国対応で、電話・メールによる無料相談を実施中です。 一日でも早く「安心」を取り戻すために、ご活用ください。
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『クーリングオフ・ネットで悪徳商法解約代行』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く