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原状回復ガイドラインとは、敷金精算のトラブルが増加していることから、借主及び貸主の費用負担を裁判事例に基き、国土交通省が妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして作成したものです。 ガイドラインのため、法律ではありませんが、裁判になった場合、原状回復ガイドラインが重要なポイントとなります。 一番大切なことは、 契約時に不動産会社から居住中、退去時における費用負担について、よく説明を受け、双方納得した上で契約することです。(敷引と特約については不動産会社も取扱いを知らないケースが多いため特に注意が必要です。) 現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインが参考になります。 認められる契約書の特約について 原状
○ 礼金 礼金は、家主へお礼として支払われるもので、退去時にも返還されません。 貸主が公的な資金の借入によって建築した物件は礼金が禁止されています。 東京都では「礼金・更新料のない契約の普及」を促進しています。 ○ 敷金 敷金及び保証金は、物件を明け渡したあとに、退去時に全額返還されるべきのもので、未払賃料があればこれを控除した上で返還されるものです。 ○ 敷引 ※保証金は敷金と同質で退去時に返還されるものですが、敷引と同じ取扱いをしているところもあります。 敷引は、入居者が退去時に返還される敷金分からあらかじめ返還しないと約束したものです。 物件の退去時に借主の債務の有無に係らず、精算時にその一部を償却し、返還しない取扱いをするものをいいます。 退去時の返還金=敷金−敷引 原状回復ガイドラインでは、特約事項については、借主が契約するとき、十分な説明をし、暴利的でなく、客観
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