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身体障害者福祉法第4条別表で定められた身体障害者及び、身体障害者福祉法施行規則第5条第3項で定められた、身体障害者障害程度等級表は以下のとおりですのでご参照下さい。
「赤ちゃん・ふらっと」は、小さなお子様を連れた方が安心してお出かけできるよう整備された、授乳やおむつ替え等ができるスペースの愛称です。 都では、公園や児童館などの公共施設、その他小さなお子様を連れて出かける身近な地域への整備を推進しています。
※この事業は、既に受付を終了しています※ ※経過措置の受付は令和5年3月31日(消印有効)に終了します※ ただし、令和5年1月1日から令和5年3月31日までに終了した治療または令和5年4月1日時点で継続中の治療に限り、特例として令和5年4月30日(消印有効)が申請期限です。いかなる理由でも申請期限を過ぎた場合は助成対象となりません。やむを得ず一部の書類の用意が間に合わない場合には、申請書や住民票など用意可能な書類を必ず申請期限内にお送りください。
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。 ヘルプマークの配布や優先席へのステッカー標示等を、平成24年10月から都営地下鉄大江戸線で、平成25年7月から全ての都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーで開始し、さらに、平成26年7月からゆりかもめ、多摩モノレール、平成28年12月から、都立病院へと拡大して実施しています。 また、平成26年7月から民間企業への働きかけも実施しています。 ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
精神障害を持つ方の社会参加を応援する制度として、東京都が平成12年10月から開始しました。 平成20年4月からは、発行手数料が無料になりました。 平成22年11月1日からは、ICカード(PASMO)による乗車証の発行も始まりました。 利用できる方都内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 (ただし、シルバーパス又は他の障害者等の無料乗車券をお持ちの方を除きます。) 利用できる範囲都営交通(都電、都バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナー)の全運行区間を無料で利用できます。(座席定員制のバスその他交通局規程で定める運行系統のバス等は除きます。) 有効期間発行日から2年間 乗車証の種類1.ICカード(PASMO) 都営地下鉄又は日暮里・舎人ライナーの定期券発売所で発行します。 都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの自動改札機が利用できます。 都電及び都バスのIC運賃機が利用でき
平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)による個人番号の利用が開始されます。 精神障害者保健福祉手帳制度は、12桁の個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)を利用する事務として番号法に定められています。そのため、平成28年1月以降の申請につきましては、申請書にマイナンバーを記載していただくこととなります。 1 個人番号制度の導入に当たり、次の場合にマイナンバーの記載が必要になります。 新規、更新、障害等級変更、他の道府県からの居住地変更による手帳交付の各申請 2 申請の際には、各申請書に以下の方のマイナンバーの記載が必要になります。 申請者本人 3 申請に際して、申請者のマイナンバーの確認及び本人確認が必要になります。 マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、番号法の規定により、申請者の本人確認が義務付けら
東京都福祉局: 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 電話:03-5321-1111(都庁代表) Copyright © Bureau of Social Welfare, Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.
このウェブサイトは、地域住民の皆さん、介護保険事業所等で働く方々、区市町村及び地域包括支援センター職員などの「地域で高齢者や家族を支えている皆さん」に、高齢者虐待防止について、また権利擁護のための取組について、さらに消費者被害防止についてご紹介することで、「高齢者の権利擁護」について認識を深めていただくことを目的に作成しました。それぞれの地域で、現場で、「高齢者の尊厳ある暮らしの実現」を目指した取組をはじめましょう。
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法に基づき、国民の精神的健康の保持増進、精神障害者の自立と社会参加の促進のための援助を総合的に推進することを目的として、都道府県・政令指定都市に置くものとされ、都内には3カ所設置されています。 当センターは、港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区の10区を管轄します。また、精神障害者保健福祉手帳の審査実務等の東京都全体的な業務を行っています。
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法によって、各都道府県に設置することが定められています。都内には3カ所の精神保健福祉センターがあり、地域を分担して事業を行っております。 当精神保健福祉センターは東京都東部13区(千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区)と島しょ地域を担当しております。
東京都心身障害者福祉センターは、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所として、補装具の処方・適合判定及び愛の手帳交付に係る判定をはじめとする医学的・心理学的・職能的判定を行うとともに、区市町村等への専門的な知識・技術を必要とする相談・指導などを行っています。 また、身体障害者手帳及び愛の手帳の交付や、東京都重度心身障害者手当の認定・支給などを行っています。 加えて、高次脳機能障害者の支援拠点機関として、ご本人や家族、区市町村・関係機関等への相談支援などを行っています。 当センターへの電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へ御迷惑をおかけする事象が発生しております。電話番号をよくお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。 お知らせ 2024年8月6日障害者総合支援法等関連研修のお知らせ2024年8月1日愛の手帳のマイナンバー連携について2024年7月3日高次脳機能障害関連
センターのオブジェ 精神保健福祉センターは、精神保健福祉法によって、各都道府県に設置することが定められています。都内には3か所の精神保健福祉センターがあり、地域を分担して事業を行っております。 当センターは多摩地域全域(23区、島しょ以外)を担当しております。 東京都では、東京都立(総合)精神保健福祉センターを依存症相談拠点としています。
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