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ノーベル賞
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Y――お久しぶり。このところあなた、フェミニズムの矛先が鈍っているのじゃない? K――いえ、怒るネタはいくらでもありますよ。女子や浪人の受験者を一律減点していた(!)という医大の不正入試。LGBTの「非生産性」(!)なるものをめぐる与党女性議員の問題発言とその後のメディア論争の顛末。最近のきわめつきは、新内閣の女性閣僚が1名だけ(!)という強烈な差別。今年6月に発足したスペインの新内閣では17人中11人が女性(!)だというのに‥‥‥。 Y――そりゃ、意気阻喪するわよね。しかも首相の弁明のお粗末さ。わが国における「女性活躍」はまだ始まったばかりだから‥‥‥、1人でも2人分、3人分の活躍をしてもらおう‥‥‥。 K――それって、女は育児と仕事と介護で3人分の活躍をしろというのと、なんか似てません? そもそも「始まったばかり」というのは長年首相の座にあった者の発言ではない。宿題をさぼった子供の言い
「いや要するに、マダム、貴女方は何も不平をおっしゃるには及ばないのですよ」と彼は意味ありげに微笑しながら言葉をつづけた。「魂はお持ちだと認めてさしあげたのだから。ご存じのように、決定しがたいという哲学者もおりますよ。平等だとおっしゃりたい? それは狂気の沙汰ですな。女というのはわれわれの所有物(propriété)であるが、われわれは女の所有物ではない。女はわれわれの子供を作ってくれるが、男が女の子供を作ることはない。それゆえ、実のなる木がその木を育てる庭師のものであるように、女は男の所有物である。男が妻を裏切って浮気をしたら、正直に白状して、後悔すればよい、それできれいさっぱり跡形も残らない。女房は怒るかもしれないし、赦すかもしれないし、あるいは適当に折り合いをつけるかもしれない、それで得をすることだって、たまにはあるだろう。ところで妻の浮気となると、そうはゆかない。白状して、後悔しても
――これをもってブログは最終回とさせていただきます。 15回の連載記事に書下ろしエッセイを添え、2019年の春に出版予定です。 *本連載は、工藤庸子『女たちの声』として書籍になりました(2019年6月)。 昨年の夏、羽鳥書店から〈淫靡さ〉をめぐる小さな共著(*1) を出版しましたが、その書物と全く無縁ではないものの、このブログの流れからすれば、見出しは「続・女のエクリチュール」としてもよい。前回に述べたように山田登世子さんは、日本で初めて〈批評〉の領域に斬りこんだ稀有な女性でした。同時代を生きた自分の人生をふり返りながら、そのことをあらためて考えているところです。『メディア都市パリ』は、著者の言葉によるなら「戯れのエクリチュール」によって「ファロスの王国」に挑戦したものであり、世に言う「再評価」とは異なる文脈で、そう、ここはいささか大上段に構えることをお許し願うとして、戦後日本の〈批評〉に
Q: 定期試験前の駆け込み質問で申し訳ありません。憲法21条の表現の自由に関する質問なんですが。 A: ああいいですよ。なんですか。 Q: 憲法21条では「一切の表現の自由は、これを保障する」と規定されていますが、わいせつ表現や名誉毀損表現、犯罪の煽動などは刑罰の対象とされています。実際には「一切の表現の自由」が保障されているわけではないことは、誰もが知っていることです。この事態を説明するためには、憲法12条や13条を援用する必要があるのでしょうか。 つまり、憲法の保障する権利は、国民は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」(憲法12条)という条項や、国民の権利は、「公共の福祉に反しない限り」において「最大の尊重を必要とする」(憲法13条)という条項を援用しない限り、わいせつ表現や名誉毀損表現が制約されていることは、正当化できないのではないか、ということですが。 A: 憲法の定
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