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特許を受けるには、発明を説明した書類等を特許庁へ提出する必要があります。この手続を特許出願といいます。では特許出願をすれば特許を受けることができるのでしょうか?実は、特許出願から特許権の取得まではなかなか大変な道のりがあるのです。 特許権を取るまでの流れ 特許権を取得するためにはだいたい以下のようなフローに従うことになります。技術分野にもよりますが出願から特許権取得まで1~2年くらいです。早期審査制度を使えば更に早くすることができます。 我が国では一番最初に出願した人に特許権を与える”先願主義”を採用しています。ですからできるだけ早く出願するべきです。 出願書類はまず定められた様式に従っているかどうかが審査されます。方式に不備がある場合は補正しなければなりません。 出願日から1年6ヶ月経過すると出願内容が公開されます。請求により早く公開することもできます。公開されると発明実施者に対し補償金
このサイトは、特許権を取りたい人、特許について知りたい人に向けて、役に立つ知識や情報を提供しています。
外国出願は必要? よく日本で特許権をとると、その特許権に関する発明はアメリカでも中国でもだれも真似できないと思っている人がいます。確かに、発明という行為は人が行なうものだから、国の別に関係無く最初に発明した人にその発明を独占する権利を一つの特許権で認めてもいいようなものです。でも実際にはそういう風にはなりません。外国でも発明についての独占権を得たいのであれば外国出願をする必要があります。 外国出願とは、簡単に言うと自国以外の国に対して行なう特許等の出願のことです。国外出願ということもあります。反対は自国内での出願、つまり国内出願です。 日本の特許庁に出願して得られる特許権は、当然日本の法律(特許法)に基づくものです。他の国にも特許法やこれに類する法律があって特許権やこれに類する権利を付与することが行なわれています。もちろん、特許法みたいな法律を持たない国もあるでしょう。国ごとの特許制度は大
特許権を取るだけでお金持ちになれると思っている人もたくさんいます。しかし、特許権をもっているだけでは収入には繋がりません。 特許権=経済的利益? 多くの人が特許権を取るとお金持ちになれるというようなイメージを持っているのではないでしょうか?特に年配の方にそのようなイメージを持っている人が多いように思います。「家庭の一主婦が特許権を取って●億円の収入を得た」というような話を一回は聞いたことはありませんか?こんな話から特許権を取るだけでお金持ちになれるというイメージが広まったのでしょう。ところで、実際、特許権を持っているだけで、家庭の一主婦が何億円もの収入を得ることができるのでしょうか? 特許権で儲かる仕組み そもそも特許権というのはどういう権利でしょう。別のところでも書きましたが特許権というのは 発明を独占的に実施できる権利、つまり独占権です。ですから特許権者は自分だけが発明を実施することが
ここでは、特許請求の範囲・明細書の記載の仕方を説明します。特許請求の範囲・明細書は特許庁における審査対象となり、また特許を受けた後には権利書としての役割を果たす重要な書類です。 特許請求の範囲について 特許請求の範囲はいわば出願書類の心臓部です。ここの内容が原則として特許権の範囲となります。広い範囲を含むように表現すれば強い権利になりますが、審査ではねられる可能性も高くなります。逆に審査に通るようにと極端に狭い表現をすると特許権としての価値がなくなる場合もあります。また、記載内容に不備があると特許権を取ることができなくなります。 何を書くか? 書くべき事 特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項のすべてを記載します。「必要な事項のすべて」ですから、過不足なく発明を特定するために必要な事項を記載しなければなりません。余分な事を書いてしまった場合でも特許請求の範囲に書いた以上、発明を
特許調査の目的 特許調査はいろいろな場面で行われますが、特に特許出願前に行われる特許調査では以下のような事項を目的としていると考えてよいでしょう。 特許(登録)の可能性を判断するため 特許出願が拒絶される理由のほとんどは先行技術の存在による新規性・進歩性の欠如です。すでに同じような発明(考案)についての出願がされている場合は特許(実用新案登録)出願が無駄になります。特許出願の無駄をなくすことは出願費用の無駄をなくすだけでなく研究開発に要する金銭的・時間的コストの無駄もなくすことを意味します。また、先行技術を把握することで新たな改良発明(考案)を生み出すきっかけにもなるでしょう。 明細書作成の参考資料として利用するため 自社・個人出願をする場合には同じ分野の発明に関する明細書はたいへん参考になります。特にはじめて特許出願する場合は是非参考とする明細書を調査により入手することをお勧めします。
特許権を取るためには特許庁に定められた費用を払う必要があります。さらに、特許事務所に依頼する場合は特許事務所への手数料も必要になります。全体としてかなりの高額の費用を支払っても特許権を取る価値があるのかどうかよく検討することが重要です。 特許庁に支払う費用 特許庁へは次のような手数料を支払う必要があります(特許庁ウェブサイト「産業財産権料金一覧」参照)。 特許の場合 出願時 14,000円 審査請求時 138,000円+(請求項の数×4,000円) 特許査定時 (4,300円+(請求項の数×300円))×3 ※特許料は最初は3年分を一括で支払います。 ※特許権を継続する場合、4年目以降の特許料は前年までに支払う必要があります。 ・第4第~第6年の特許料(1年分):10,300円+(請求項の数×800円) ・第7第~第9年の特許料(1年分):24,800円+(請求項の数×1,900円) ・第
新規性の判断基準 発明(考案)に新規性があるかどうかは次のいずれかに該当するかどうかで判断します。 以下のものに該当しなければ新規性はあるということになります。 公然知られた発明(考案)である場合 正確には「特許(実用新案登録)出願前に日本国内又は外国で公然知られた発明(考案)(特許法29条1項1号、実用新案法3条1項1号)」である場合です。 新しいかどうかの時間の基準は出願時です。日本で知られていなくても外国で知られていれば新規性はないことに注意してください。さらに、公然知られている場合とは、不特定の人が知っていて、しかもその内容は秘密でない場合をいいます。ですから、秘密を守る義務がある人100人に知られても新規性はなくなりません。 公然実施された発明(考案)である場合 正確には「特許(実用新案登録)出願前に日本国内又は外国で公然実施された発明(考案)(特許法29条1項2号、実用新案法3
ビジネスモデル特許という言葉は一時期盛んにマスコミに取り上げられましたが、言葉のイメージからその中身については勘違いも多いようです。なお、ビジネスモデルに関しては特許庁サイトの「ビジネス関連発明の最近の動向について」も参照してください。 ビジネスモデル特許とは? 最初に結論を言ってしまいますが、 ”ビジネスモデル自体は特許にはなりません” ではビジネスモデル特許とは何なのでしょうか? 特許とは? 特許制度は発明を一定期間保護する制度です。 本来、資本主義の下では自由競争が原則なのですが、特許制度は自由競争を規制して一定期間の発明の独占を認めています。これは、発明に独占権を与えることで、国民の発明をする意欲がかき立てられて結果として技術が進歩し産業が発達するだろうという目論見によるものです。即ち、技術的な進歩を期待して発明については産業政策的な見地から独占権を与えることにしているわけです。
特許出願を行おうとする場合、自分で特許出願をするか、特許事務所に依頼するかを選択しなければいけません。どちらを選ぶのが良いのでしょうか? どちらか選択するときの留意点 手間・時間・質 自分で特許出願をする場合、特許出願書類の作成方法を調べ、理解してから書類を作成する必要があり、大きな手間と時間がかかります。また、特許出願書類の質も劣ってしまう可能性が高いでしょう。特許出願書類の質とは、特許庁で拒絶されたり無効にされにくく、さらに、特許権の範囲が広くなるように書かれていることと考えるといいでしょう。 報酬を受けて日本の特許庁に対して出願の代理を行うことができるのは弁理士という国家資格を持つ人だけであり、その弁理士が経営するのが特許事務所です。特許事務所には特許実務に関する知識・ノウハウがありますので、特許出願を特許事務所に依頼すれば時間と手間をかけずに済みますし、特許出願書類の質も確保できま
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