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中東情勢
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最高裁裁判官国民審査 次回の衆議院議員選挙とともに、最高裁判所裁判官の国民審査が行われます。国民審査では、最高裁の裁判官を罷免する(やめさせる)かどうかを、国民が投票します。国民審査は、個々の裁判官につき、10年に1回しか行われず、現状では、事実上、在任中1回しかありません。 国民審査の判断材料の一つとして、それぞれの裁判官がどのような判断をしてきたのか、判例ごとに分析をしたものを掲載します。なお、個々の判例に関するコメントの文責は、各コメント末尾に氏名を記載した当協会会員個人にあることを付言します。 罷免するか否かをどのような具体的な基準で決めるべきかは、個々の国民の判断となるでしょうが、例えば、ある特定の判例につき、「この判断はおかしいので、それだけで罷免に値する」と考えられれば、その裁判官に×をつけるということになるでしょう。 審査対象裁判官(カッコ内は、出身。なお、以下、敬称
2010 年 11 月 26 日 社団法人 自 由 人 権 協 代表理事 羽 柴 同 紙谷雅 同 田中 同 喜田村洋 同 三宅 会 駿 子 宏 一 弘 東京都青少年健全育成条例改定案に関する声明 東京都が提案した「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」 (第 30 号議案) は 2010 年 6 月議会で否決されたが、同条例案と趣旨を同じくする議案(以下「本条例案」と呼ぶ)が 12 月議会に上程される予定であるという。すでに一部で報道される内容をもとに判断をするに、今回の 条例改定には、とくに憲法的見地から、看過しえない問題点が存する。 したがって、自由人権協会はここにその問題点を指摘するとともに、今回の青少年健全育成条例の改 定について、抜本的な見直しを求めるものである。 (1)条例改定案が有する基本的問題に関して 本条例案のポイントは、インターネット上の「有
社団法人自由人権協会(JCLU)は、1947年、新しい日本国憲法が制定された日本においても基本的人権の擁護を唯一の目的とする市民組織が必要との、ロジャー・ボールドウィンACLU代表(当時)の示唆を受けて設立されたNGOです。さまざまな政治的立場を超えて、市民として意見を表明し、重要な人権事件を支援してきました。社会の中で自分の権利主張が適切にできない人々の自由が脅かされるときはすべての人々の自由が脅かされる、との信念を共有する党派を超えた組織として、日本社会の礎となることをめざしています。 「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会 中間取りまとめ」に対するパブリックコメント JCLUは、内閣官房国家戦略室の「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会 中間取りまとめ」に対する意見の募集を受けて、意見書を送付しました。 個人情報を保護するとともに社会のパノプティコン化を防止するための
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