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ノーベル賞
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てんかんがあることで一律に自動車運転を制限されることはありません。適切な治療をうけることで、安全な運転操作に支障となる症状が現れなければ、自動車運転は可能です。 てんかんのある人が加害者となる交通死亡事故の報道をきっかけとして、「改正道路交通法(改正道交法)」と「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)」の2つの法律が、2014年に施行しました。てんかんのある人やご家族の皆さんには、運転免許取得・更新に際して、ご心配・ご不安なことも少なくないと思います。協会にも多くの相談が寄せられています。 自動車運転に関連して、ぜひ知っておいた方が良いことを次に示します。ご確認のうえ、皆さんも法令遵守を心がけてください。 てんかんのある人の運転免許取得には、一定の条件が定められています。 てんかんのある人は、大型免許と第2種免許の取得は控えてください。 運転を主た
使える制度 てんかんのある人が利用できる福祉制度を紹介します。 自立支援医療(精神通院医療) 外来医療費や薬代の自己負担が3割から1割になります。 詳しくはこちら 精神障害者保健福祉手帳 障害者雇用枠での就労支援や税金の...
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私たちの体をつくっている細胞にはすべて電気的流れがありますが、大脳の神経細胞(ニューロン)も、規則正しいリズムでお互いの調和を保ちながら電気的に活動しています。てんかん発作はこの穏やかなリズムを持った活動が突然壊れて、激しい電気的な乱れ(ニューロンの過剰な放電)が生じることによっておきます。このため、てんかん発作はよく『脳の電気的嵐』にたとえられます。この電気的嵐は、脳波検査によっててんかん性異常波としてとらえることができます。 てんかんのある人は、100人に一人の割合でいると言われていますので、日本全国にはおおよそ100万人が推定されています。さらに一生の間に1回あるいは数回だけしか発作をおこさないようなてんかん周辺群も含めますと、その数はおおよそ人口の5%にもなると言われています。
“2月の第2月曜日”が「世界てんかんの日(International Epilepsy Day/IED)」です。ヨーロッパを中心に聖ヴァレンタインをてんかんのある人々を庇護した聖人として称えており、バレンタインデー直前の月曜日を記念日としました。これ、国際てんかん協会(International Bureau for Epilepsy/IBE)と国際抗てんかん連盟 (International League Against Epilepsy/ILAE)が2015年に定めた記念日です。
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