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インストラクター資格等の特例措置について 2022/1/21掲載については2025年2月28日まで適応されることとなります。 QandAにある内容は、これまでの対応を踏襲します。 以下通知 連絡調整委員会での決議(議案230109号)による新型コロナウイルス感染拡大防止のための特例措置については、JPTEC 定款施行規則第 10 条の定めに基づき以下のとおりとする。 (1)2020年2月29日現在においてJPTECインストラクターの資格を有する者及び2020年3月1日以降に新たにJPTECインストラクターの資格を取得した者は、2020年2月29日から登録された指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日から起算して6か月を経過した日の月末までの間にインストラクターの資格有効期限満了日を迎える場合は、定款施行規則第9条第4項に定めるコースの指導回数の要件を満たしているとみな
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