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アメリカ少年法の失敗になにを学ぶか 立命館大学法学部教授 葛野尋之(くずの・ひろゆき) 1 少年法「改正」法案は、刑事処分を適用する年齢を現行の16歳以上から14歳以上に引き下げ、16歳以上の比較的重大な非行への刑事処分を原則化するなど、厳罰化をはかるものです。この厳罰化の先例としてあげられるのがアメリカです。 少年法の母国アメリカは1970年代末から、教育理念を後退させ、極端な厳罰化へと傾斜を進めました。重大犯罪を効果的に抑止するためとして、一定の重大犯罪については、少年裁判所(家庭裁判所)から刑事裁判所に事件を広く容易に移送(管轄権放棄)できるようにしたり、検察官が事件を少年裁判所に送るか、刑事裁判所に起訴するかを裁量的に判断できるようにしたり、あるいは、はじめから少年裁判所の管轄から除外して、刑事裁判所の管轄下に置いてしまう、という方法により、刑事処分の適用を積極的に拡大しました。最
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