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都知事選
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I 若干の前提 本報告のテ-マは、9月に開かれた準備会で、名古屋大学のシンポジウム準備委員会から与えられたものであるが、私の専攻との関係で、そこから「政治学教育」を落とさせて頂いた。加えて、本日の報告では、このテ-マ自体について、以下のような絞りを掛けさせて頂きたい。 1。第一に、本報告では、法学教育 における「先端」と「伝統」云々を問題とするのであって、法学研究におけるそれを問題とするのではない。いうまでもなく、法学の研究についても表記のようなテ-マに従った検討は可能であり、また、研究と教育のそれぞれの側面でのこういった問題相互間には密接な関係がある、ということ自体を、否定する積もりはない。取り分け例えば、後にも見るように、「研究の最先端の成果を、従来のような形での法学部教育において、果してまたどのように教えることができるか」といった問題は、「研究における先端」と「教育における伝統」とが
藤田宙靖ホームページ 最新の追加:2002.9.30. ※藤田先生は、平成14年9月30日付で最高裁判所判事に任官されました。 現在は、ホームページの更新を一時中断しています。 (東北大学大学院法学研究科ネットワーク運用委員会) 著作目録 2001年までほぼ完成しました 法学教育論 行政主体相互間の法関係 現下の地方分権推進論議について 行政改革に向けての基本的視角 省庁再編案作成に向けての覚え書き 省庁再編案作成に向けての覚え書き(その二) 省庁再編案作成に向けての覚え書き(その三) 集中審議の論点整理 省庁再編案(座長試案 … 叩き台) 垂直的減量(アウトソーシング)を巡る問題点 国の行政改革の動向 「自己責任」の社会と行政法 国の行政改革と地方 行革よもやま話 ---法と政治の間で--- 行政改革の理念 省庁再編と国家機能論 ……行政改革会議の立場…… 国立大学と独立行政法人制度 国
一 行政改革と「自己責任」原則 1.現下の行政改革の背景 我が国における行政改革の必要性については、ここのところ、格段に国民の意識が強まっており、昨年暮れに、行政改革会議、及び行政改革委員会という、国の二つの重要な審議会が、それぞれ最終報告を出した(参照、行政改革会議最終報告…平成9.12.3、行政改革委員会最終意見…平成9.12.12)。また、同じく地方分権推進委員会は、第四次勧告まで出した後、現在、この夏に予定される第五次勧告を目指して、検討を続けている。私自身もここ二年ばかり、この三つの審議会の中、行政改革会議及び地方分権推進委員会の二つに関与しているので、そこでの経験を通じて現在考えていることの一部を、標記に掲げたような観点から、お話ししてみたいと思う。 行政改革に向けての動き自体は、我が国でも古くから存在しているのであるが、以上見たような、ここのところの動きの中で、特に注目される
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