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確定申告(かくていしんこく、final income tax return)の時期ですね。最終期日は、3月15日です。 ビザとの関係では、収入が少なかったり、無収入であっても、確定申告をしてください。 なぜなら、ビザ更新や変更のときに、所得証明書や納税証明書の提出が必要ですが、確定申告をしていないと、市役所や区役所から証明書をだしてもらえません。 将来、永住や帰化を考えている場合も、必要です(過去3年分)。 会社員で、会社以外からの収入はないという人をのぞいては、確定申告をしましょう。 税務署にいけば、用紙がありますし、書き方についても教えてくれます 確定申告書「控えの写し」は、大切に保管しましょう。
やさしい彩づかいのイラストと、 こまやかな変化を感じさせる季節の描写に心が和みます。 七十二候(ひちじゅうにこう)とは、中国古来の季節をあらわす方式のようですが、 ここでは日本風にアレンジしてあります。 たとえば、この時期(2月24日~28日ごろ)は、七十二候では 「霞始めてたなびく(かすみはじめてたなびく)」 春霞がたなびき、山野の情景に趣が加わるころ。 遠くかすかな眺めが、ほのかに現れては消える移ろいの季節。 ちなみに、二十四節気(立春からはじまり、春分、夏至、秋分、冬至の四つの時期からなる古代中国の暦)でいうと「雨水(うすい)」にあたります。 「雨水」とは、降る雪が雨へと変わり、氷が解け出すころのこと。 昔からこの季節は農耕の準備をはじめる目安とされていました。 その他七十二候では、 「東風凍りを解く(とうふうこおりをとく)」 「桃始めて笑う(ももはじめてわらう)」 「菜虫蝶と化す(
扶養控除(ふようこうじょ) 日本に在住する外国人の方で、節税を考える方なら聞いたことがある言葉だと思います。 扶養控除、つまり、海外に住む家族を養うために送金する。そうすると、一人あたり38万円が、送金する人の所得から控除されます(ただし、その他の要件もあります)。 結果として、日本国に納める税金が低くなります。 調査によると、30%以上外国人が、11人以上の親族を養っているとして、扶養控除を受けているそうです。 日本政府は、これまで「本当に」、親族を養っているか調査はしていませんでした。しかし、今後は、これを厳しく調査するとの方針を昨年発表しました。2015年から、本当に扶養しているか、証拠の提出を義務付ける方針です。 また、ビザとの関係では、あまりに不自然な扶養控除を申請している場合、ビザを不許可としたり、所得の申告をやり直させ正しい税金をおさめさせる指導をしています。 日本にすむ外国
この時期は、日本の学校を卒業した留学生の方のビザの切替え(留学ビザ→就労ビザ)がピークを迎えます。 ビザ業務の一番忙しい時期です。 就職先が決まっている人は、変更申請をします。 気をつけてほしいのは、就労ビザ(ほとんどが、「人文知識・国際業務」か「技術」だと思います)が交付されるまでは、「留学」の範囲内の活動しか出来ません。 就労ビザの受取りには、卒業証明書が必要ですので、学校から卒業証書をもらうまで待つ必要があります。 ですので、就労ビザが交付される前に、入社前の内定研修に参加したり、アルバイトする場合は、必ず「資格外活動許可」を取得して、資格時間内で働くように注意してください。 気をつけないと、変更の許可が取り消される危険性もあります。 この点は、採用企業の方も、是非ご配慮をお願いいたします。 次回は、留学生が卒業後ひきつづき就職活動を行う場合のビザについて説明します。
留学生が、卒業後、引き続き就職活動をする場合、在留資格(ビザ)を留学から「特定活動(就職活動)」に変更する必要があります。 留学の在留期間が残っていても、就職活動を行うのであれば、卒業したらすぐ在留資格の変更申請をしてください。 「特定活動」に変更したら、資格外活動許可を得てアルバイトをすることができます。 もっとも、資格外活動許可を得るには、卒業した学校からその推薦状をもらう必要があります。 変更申請の際に、推薦状を入手するとともに、あわせて資格外活動許可の申請も行うのがよいでしょう。
夫である日本人が亡くなった方から、ビザの相談がありました。 多くの方は、「日本人の配偶者」ビザをお持ちだと思います。 3年以上の結婚生活や、日本人との間に実子がいる場合は、「定住者」ビザに変更できる可能性が高いです。 入国管理局へ、配偶者(夫又は妻)が死亡したことの報告と、定住者ビザへの変更を申請しましょう。 永住者ビザや、就労系のビザの場合は、その必要はありません。 ビザの変更も大変ですが、 配偶者が亡くなると、その配偶者の財産をどう分けるかという相続の問題が発生します。 お金のことになるので、優しかった親戚の態度が変わってしまうということもでてきます。 財産が大きければ、相続税も支払わなければなりません。 いざという時のために、配偶者に遺言書を作成してもらうなど、自分の身を守れるように事前に準備しましょう。
「夢を叶えるゾウ」シリーズの第3弾 息子が、学校の先生からかりてきたので、わたくしが拝借。 今回は「断捨離」がテーマ。 なんとなく欲しいもので、満たされていると、 本当にほしいものは、みえなくなってしまう 痛みが伴っても、本意でないことを手放してからしか、 真に手に入れたいものは得られない。 その他、ガネーシャのライバルが唱える「エゲツナイ成功法則」と、 ガネーシャの「まっとうな方法」。 それぞれに説得力があるので、どう対処していくか。 現実にもありそうな展開です。 このシリーズ、すごいなと思うのは、 小学生でも夢中になって読めてしまい (お笑いモノとしてオモシロおかしく読んでいるのですが) かつ、子供がそれなりに人生の成功と幸せのメッセージを受け取っていること。 ちなみに、シリーズ1・2を息子が学校に持っていって読んでたところ、 興味を示した先生に貸したんです。 しばらくして、シリーズ3
従来の「投資・経営」が、「経営・管理」に変わります(2015年4月1日スタート) 今回の改正のポイントは、 「投資」の文言が消えたように、 外国人による投資が要件ではなくなったということです。 つまり、 外資系会社でなくとも、経営のビザを取れるようになります。 つまり、従来、「経営」の在留資格は、 外国人の投資した会社(外資系)の経営・管理をする場合に限定されていました。 これが、国内資本の会社(外国人が出資していない会社)であっても、 「経営・管理」という在留資格が取得できるようになるということです。 実務的には、 今まで、「国際業務・人文知識」で在留していた外国人社長・管理職の在留資格の名称が 実体をあらわすものになるというところでしょうか。 外国人が自分で会社を立ち上げる場合、 500万円以上の出資が必要とされるのは従来と変わりません。
補助金(平成26年度補正)の公募発表が相次いでありました。 主だったものを二つご紹介。 Ⅰ 小規模事業者持続化補助金(通称:持続化補助金) 対象:小規模事業者(従業員数:卸売・小売・サービス業5人以下or 製造業等20人以下) 主な使用用途:販売拡大にむけた取り組み、たとえば、チラシやWEB制作、ポスターや店頭什器、商品パッケージづくりなど 補助金額:最大50万円(必要経費の2/3) 締め切り:3月27日と、5月27日 http://h26.jizokukahojokin.info Ⅱ 創業・第二創業促進補助金(通称:創業補助金) 対象:新たに新規創業・起業をしたいという方(公募開始日以降に創業すること 事業承継を契機に既存事業を廃止し新分野に挑戦する等の第二創業を行う方 対象経費:人件費や事務所家賃ほか、概ね事業立ち上げに必要な経費 補助金額:最大200万円(必要経費の2/3) 締め切り
従来の「技術」と「人文知識・国際業務」が、一本化され、 「技術・人文知識・国際業務」に変わります。 これにより、たとえば ITエンジニアとして働いていた人(従来の「技術」)が、 転職して英会話の先生になった場合(従来の「人文知識・国際業務」)、 ビザの変更は不要となります。 期間更新の申請でよいことになります。 理系・文系を問わず、横断的な職務が可能となり、 企業における外国人雇用のニーズが やっと反映された感があります。
名称の通り、高度な専門知識を有する外国人に優遇措置を与えることによって、日本へきてもらいやすくし、定着を図ろうとするものです。 通常は認められない、お手伝いさんや両親を呼べるという優遇があります。 1号認定→2号認定というプロセスですが、2号にいたっては在留期限はなく(無期限)、活動制限も大幅に緩和されています。 現在の「特定活動(高度人材)」の人は、直接2号への変更も可能です。 しかし、高度人材の認定のハードルが、かなり高いと感じるのは私だけでしょうか。 どのくらい人が、この在留資格を認められるのでしょうか。 期待をこめて、注目しています。
外国政府からの年金受給のお話しです。 国際結婚の場合、外国人配偶者が先に亡くなると、 日本で暮らしながらも、 外国政府から(遺族)年金を受給することができる場合があります。 若いころは、その外国の言葉を操ることに何の支障もなくとも、 高齢になれば、読み書き始め、聞き取りにも苦労するようになるのは、 日本語であっても同じです。 まして、年金手続きの細かい書類の読み書きや、 (海外ですので、直接対面ではなく)電話でしか会話ができない、 となると、相当煩わしいものです。 これに時差が加わると、もう、ほんとうに大変極まりないです。 外国年金の受取先を、日本の金融機関に指定できればまだよいのですが、 できない場合は、外国の銀行口座を維持しなければならず、 またその管理とその後の国際送金に、ひと手間かかります。 そんなこんなで、朝5時に打ち合わせです。 クライアントさんが、朝早いのは大丈夫よ、 と言っ
4月からのスタートに向けて、企業での社員研修が続いています。 希望とやる気に満ちている社員さんたちをみると、こちらの気分まで高揚します。 社員を大切に育てようとする企業さんの姿勢もひしひしと伝わってきて、 グローバルな事業展開を担う人材育成に、ますます力が入ります。 今月から、地元の企業さんでの研修も始まりました。 独自の技術をもつ、とてもよい会社さんです。 益々グローバル展開していただきたい。 そのお手伝いができるのは、本当に幸せです。
海外進出をテーマとした会員限定の勉強会に向けて、準備をすすめています。 アセアン諸国の経済統合が進む中、地理的にも近いアセアンは市場として大きな魅力です。 もっとも、人口が多いからといって、急速な経済成長が見込まれるからと言って、 単に海外進出すれば事業が成功するわけではありません。当然ですが。 そこは、適切な準備をしたうえで、 スピードが命ともいえるアジアマーケットへ行動をおこすことが必要です。 その一歩として、先人の経験に学んできます。 http://ngo-wakyo.net/marchstudy/
「和をもって貴しとする」 この理念のもとに集まった海外起業家の集まりに参加するようになって、半年。 人と人との出会いで、ビジネスが海を渡るのを目の前でみてきました。 昨日の学習会もしかり。 異業種交流会で名刺交換すれば、それが即人脈になるわけではありません。 海外ビジネスで成功した先人の言葉が、胸に響きました。 あなたの成功は、運に恵まれた面もあるのでは、との問いに、 「良き運は、百に一つと思え」 「人と同じことをしていたら、平均以下だと思え」 経験豊富な先達方に恵まれ、 同じ志しを持つ仲間にめぐまれ、 百に一つの、良き運に恵まれたと感じています この運は、人の役に立つことをするために戴いたもの かけていただいたご恩は、ご本人たちに返せませんが、次に送るためにいただいたもの 誰に、何を送っていけるか、楽しみであると同時に身が引き締まる思いです。
ご縁があり、日本の経団連にあたるカンボジア商工会(Cambodia Chambers of Commerce)の副会長さんの名古屋訪問のお手伝いをさせていただきました。 名古屋といえば・・・・ ひつまぶし 名古屋城(金のシャチホコ) 徳川園 熱田神宮 ノリタケの森 トヨタ産業技術記念館 名古屋は観光地としては認識されていないかもしれませんが、 いえいえ、結構見どころがあります。 時間が限られていたので、すべてというわけにはいきませんが、名古屋を堪能していただいきました。 また、メインの海外ビジネスセミナーでは、たくさんの経営者の方々が参加され、 実践的な議論が白熱しました。
日本に居住しない外国人のみでも、日本の会社設立が可能に: Without visa and residence in Japan, set up of a business company is now available 登記実務の変更により、日本に居住しない外国人のみでも、日本の会社設立が可能になりました(2015年2月27日)。 従来は、会社を設立する際に、代表取締役の少なくとも一人は、日本国内に住所を有することとされていましたが、これは印鑑証明書を提出しなければならなかったことによる実務上の帰結でした(印鑑証明書は、3ヶ月以上の滞在が可能な場合;中長期の在留資格を有する、しか発行されませんでした)。 この変更により、たとえば、日本に住んでいない外国人3名のみでも、日本国内の会社の設立ができることになりました。 Without visa and residence in Japan,
医療法人社団 北原国際病院の理事長、北原氏の著作です。 氏の提言は、「医療を日本最大の輸出産業にする」。 「つんどく」になって机の上で眠っていた本の一冊ですが、 カンボジア訪問の際、北原氏の実践されている救命救急センターの方とご縁をいただいたことから、 あらためて読みはじめました。 医療の世界に疎い私でも一気に読み終えることができるほど、 わかりやすく、かつ、その提言も納得できるものでした。 仕事上、医療法人の立ち上げなどのお手伝いをさせていただく機会はあるものの、 医療の世界は複雑でよくわからないというのが正直な印象でしたが、 この本で日本の医療が制度疲労をおこしていることがよくわかりました。 統計によると、2030年には医療・福祉分野での就業者数が、 製造業を抑えて最大になるとのこと。 人口減少が明らかな状況で、誰がその担い手になるかという問題意識にとどまらず、 「基幹産業」として医療
この時期、26年度補正予算の補助金の公募が目白押しです。 中小企業の活性化を目指し、どんどん税金が投入されています。 アベノミクスのもと、この流れはしばらく続くでしょう。 詳しくはコチラ ミラサポ https://www.mirasapo.jp/ J-NET 21 http://j-net21.smrj.go.jp/index.html 応募要件に、国籍要件はありませんので、外国籍の方でも、日本に事業所があれば応募は可能です。 ただ、やはり、ここでも言葉の壁は存在します。 幣事務所でも、問い合わせがあれば情報提供いたしますが、 代表の方がよほど積極的か、社内に日本語対応の体制が無い限り、 言葉の問題と膨大な書類作成を考えると、 申請のお手伝いまではいたしません。 でも、ふと考えると、これって日本の企業さんにもいえることです。 代表者の方が、その気で取り組まなければ、 後方支援(資金調達)
入管法の改正で、在留資格の旧「投資・経営」が「経営・管理」に変更になったことはお知らせしました。 ⇒3月2日の記事; http://www.office-glocals.com/info/20150302/ いくつかの点で、要件が緩和されましたが、だからといって、在留資格「経営・管理」が簡単に許可されるようになったわけではありません。 簡単になったとのうわさが先行しているようで、 安易な相談が年明けぐらいから急に増えています。 在留資格と、法人(会社)の設立は、セットで考えないといけませんし、 資本金の立証も必要です。 事業を買い取る前に、 もしくは(日本人配偶者と)離婚する前に、 からなず専門家に相談してください。 お店や会社の準備がととのっても、 日本に滞在できる在留資格が許可されなければ、 すべてがムダになってしまいます。
福沢諭吉の「学問のすすめ」と並ぶ、明治時代の大ベストセラーです。 当時世界一栄えていたイギリスに、政府留学生として派遣された中村正直が、 イギリス繁栄の根幹に流れる思想として紹介したのが本書です。 有名な「天は自ら助くる者を助く」は、この本の序文の格言です。 内容は、現代のビジネス書、自己啓発書としても十分通じます。 100年以上、世界中で読み継がれているのも納得です。 この本の翻訳が出版された9年後、日本は大政奉還、翌年に明治元年を迎えます。 明治初期に100万部のベストセラーです。 当時の人口が、約3300万人ですから、日本人全体に、 本書の精神が共有されていたといっても過言ではないと思います。 当時の日本人が何を目指していたのかに思いを馳せると、 胸が熱くなります。 もっと、はやく出会いたかった本です。 本書を日本に紹介した中村正直訳でも、読んでみたい一冊です。 (中村正直訳)
最近多いのが、お子さんの就職活動前に、日本国籍を取得したいとのご相談です。 ※帰化申請のポイントについてはコチラ お子さんご自身の強い希望というケースがほとんどです。 日本で生まれ、日本で育った方が大半です。 こういう相談を受けると、 就職活動で国籍の要素は実際にはどう作用しているんだろうと、 思いをめぐらしてしまいます。 公務員になりたいというのなら、話は別ですが、 民間企業での、実体はどうなんでしょうか。 まして、ほとんどの方が永住の在留資格を有しているので、 就職活動をするにあたり、法律上ほぼ制約はないはずなのです。 ちなみに、愛知県尾張地方では、法務局の予約が非常にとりにくく、 相談から許可まで、ほぼ1年がかりです。 この地方にお住まいの方で、永住申請を考えている方は、 余裕をもって計画をたてることを強くお勧めします。 帰化についてもっと詳しく ⇒ 帰化申請のポイント
在留資格「経営・管理」の相談が相次いでいます。 出資の要件が外れたことで、 今までの苦労はなんだったんだろうというくらい、 立証活動が容易になりました。 (外国人が出資しなくとも、 資本金が一定額(500万円以上)を満たす会社の規模であれば、よくなりました) 在留資格との関係では、 外資法人での決算書、海外送金、国際税務の論点が、 一気に吹き飛びました。 対日投資のハードルを下げる一環としては、 好ましいことだと思います。 商業法人登記の改正もしかり。 もっとも、法人税率の高さを考えると、 手続きを容易にしたからといって限界があるのが現実です。 日本の市場に魅力があるうちはよいのですが!
朝から、某国の金融機関と打合せ。どっと疲れました。 日本以上に、金融手続きが厳しい国が多いです。 本人確認がとても厳しく、委任状があろうと代理人や親族では、ことが進みません。 突然の事故や、高齢で会話もままらない方はどうするんですか?と質問したところ、 “I am sorry, we can not do anything ” (申し訳ないけど、何もできません) 外国銀行口座は、魅力的ですし、必要不可欠なかたも多いばすです。 今回のクライアントさんも、必要に迫られて維持しています。 しかし、日本に生活の本拠がある人にとっては、不自由なことも多いのが現実です。 各金融機関や、その国の法制度を前提とした上で、 簡易な方法はないかと知恵を絞る日々です。
幣社の活動を、中部経済新聞さんに取り上げていただきました。 あらためて、多くの方に支えられているのを実感します。 この感謝の気持ちを、少しでも還元できるようこれからも頑張ります! Article on my company is appeared in a business newspaper. Appreciated everyone’s support. Will keep trying my best !
最近、古事記にふれる機会に恵まれたことから、 古事記についての本を数冊手にとってみました。 正直、言葉も難しくて、神様の名前も長くて、混乱すること多し。 この竹田氏の解説(講義)入りの本が、おもしろく、とっつき易かったです。 入門書として、優れていると思います。 歴史学者のアーノルド・J・トインビー(英1889年~1975年)は、 世界の民族研究の成果として、 12~13歳までに民族の神話を学ばない民族は滅びる と言葉を残しているそうです。 日本では、戦後、公教育のなかで古事記は教えられなくなったそうです。 日本人なら、知っておきたい。 日本の神話、古事記の世界、奥が深いです。
日本企業約20社の方々と視察にいって参りました。 まずは、プノンペン編 訪問先:JETRO, 日系会計事務所、日系コンサルファーム、日系レストラン、イオンモール(2014月6月オープン) 感想 急激に日本からの進出企業が増えている。昨年(2014年)は50社の日系企業の新規会社登録があった。 近年の特徴としては、従来の労働集約型の製造業(縫製など)に加えて、サービス業(レストラン、会計・法律事務所など)が増えている(JETRO談)。 実際、街にでてみると、いたるところに日本食レストランの看板(日本語)を目にする。炭火焼きの習慣があるようで、焼肉店が繁盛しているもよう。 首都プノンペンの人口は、現状200万人(国全体1500万人)だが、カンボジア全体をみても大きな都市はプノンペンとシェムリアップ(アンコールワット所在地)しかないので、今後プノンペンへの一極集中は加速するでしょう。現地専門家は
幣社の海外進出事業を、新聞で取り上げていただきました。 折りしも、その記事を知ったのは、カンボジア&タイ出張の空港でのこと。 友人が知らせてくれたおかけで、この記事も活用できました。 記者さんをはじめ、周りの方々に感謝すると共に、 地域の方のお役に立てるよう、気持ちが引きしまる思いです。 オフィスグローカルズ記事20150527
クライアントさんから、現存する日刊新聞としては海外最古で最大規模の「羅府新報」の100周年記念の本(ダイジェスト版のようなもの)をいただきました。 「羅府」とは、ロサンジェルスの漢字読み。 左から英語ページ、右から日本語ページが始まる体裁でした。 創刊1903年、明治時代の末期に渡米した日系アメリカ人の歴史が刻まれています。 1世紀以上前に、海外への「移住」を決意した人々の背景、胸のうち、移住先での奮闘などがつづられ、胸に迫るものがあります。同時に、二世向けマイホームや、お菓子屋さんの宣伝など、当時の生活がうかがえるものもあります。マイホームの宣伝は「借りるより買ったほうがお得」なんて文言があり、今と変わりませんね。 人生の大半をアメリカで過ごしたクライアントさん。誰も興味を持つ人がいないから、あなたに差し上げる、といただきました。 外国関係の手続きに関わらせていただくこの仕事、波乱に満ち
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