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賃貸借契約の期間満了時、更新せずに契約を終了させたいと希望される方。 賃貸に出していたが自分で使いたいという事情のある方。 「正当事由」の裁判例を見てどのように判断されるのか勉強しましょう。 事例を紹介します。 その前に復習です(ホームページ「借地借家の秘訣(時系列に沿った事例紹介)」もあわせてご覧ください)。 「正当事由」とは、旧借地法、借家法上においても「自ら使用することを必要とする場合その他正当の事由ある場合」と規定があり、新借地借家法でも双方の事情を比較考量するほか、「財産上の給付」も評価の対象としております。土地所有者の事情ばかりでなく、借主の事情として投下資本の回収、借主の積極損失(移転費用、営業損失等)或いは公益、社会上の諸般の事情をも含めて総合判断するのです。 最高裁判例も従来より「立退料の提供は正当事由の有力な事情」とし、その判断要素としておりますから裁判事例をあたってみ
不動産は持っていて損はないと言っていた時代のことを覚えておられますか。昭和48年の石油ショック当時、私は不動産会社に勤務していました。当時、不動産、特に土地は無くなることがないのだから、持っていても損はないという信念がありました。今、私にはそれがなくなり始めています そもそも国家は、この不動産神話によって成立し、それを法律構成し、税制を作っております。国の税収を支える固定資産税のことなど些細なことです。そもそも領土こそが国家の前提事項です。それが世界の共通認識でした。 すなわち我が国に限定して見てみましても国取り合戦によって歴史が作られてきました。土地に対する信仰は尖閣列島を巡る問題をお話ししなくても、国の制度の骨幹であり、それを基本にして法律もできております。我妻栄という偉い民法学者の先生の教科書を今回見直しました。不動産の放棄についてはきちんと触れてありません。解釈論はおろか、その来歴
新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所) 当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。 1 不動産放棄に関する電話相談は本当に多いのです。本コラムをご覧になって、全国から電話がきます。 私の生まれ故郷の近くに居住される方から電話がきたときは、ついつい、こちらから具体的な内容に踏み込んでしまいました。「その畑では、猪や鹿が山から降りてきて、彼らが生活しているような状況ではありませんか?」、私自身が何とかしたいと思い、「近くの畑や山の所有者と、工夫できないかどうか相談していますか?近隣や役所との相談が絶対に必要ですよ」という具合です。 最近の電話相談は、私のコラムをよく勉強されている方々が多い。例えば、「もはや管理できない不動産があるので、相続放棄したい。でも相続放棄をすると、次に
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