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就業規則の作成・見直し、長時間労働・残業代対策、労働コンプライアンス、事業承継・IPOの人事労務支援の大阪社労士事務所 障害者雇用促進法では 障害者雇用促進法において、「常時雇用労働者」とは、1週間の労働時間が30時間以上であって、次のように引き続き1年以上雇用しているか、あるいは1年以上の雇用が見込まれる労働者をいいます。但し、雇用保険上の短時間被保険者であるものは含まれません。 雇用期間の定めのない労働者 一定期間(1ヶ月、6ヶ月等)を定めて雇用されるものであっても、その雇用期間が反復更新されて、事実上1.と同様の状態にあると認められるもの。 日々雇用されるものであっても、雇用契約が日々更新されて事実上アと童謡の状態にあると認められるもの。 「出向中」の労働者を出向元、出向先のいずれの事業主の労働者として取り扱うかについては、雇用保険の取扱いを行っている事業主の労働者として取り扱って差
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