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民間人が国などの公権力を相手におこす行政訴訟で原告が勝訴することは極めて難しい。今回の「法律放談」は行政訴訟独特の事情について考える。(聞き手=本誌編集部) 刑事裁判で被告人の弁護人がどんなに力を尽くしても、無罪判決を勝ち取るのは極めて難しいという話は過去にこのコーナーでも取り上げてきました。実は刑事裁判だけでなく、民間人が国などの公権力を相手に起こす裁判、いわゆる行政訴訟でも、原告(民間人)が勝訴するのは非常に困難です。原告側が勝訴する確率は10%程度と言われています。もっとも、実質的敗訴の一部勝訴を含めての話ですから、実質的に勝訴することは、さらに確率が低くなります。 私はかつて、刑務所で発生した集団食中毒の原因となった病原菌に感染した受刑者のうち一人が国を相手に損害賠償を求めて提訴した裁判の一審で原告の代理人を務めたことがあります。一審では原告が食中毒の原因となった病原菌に感染した事
ニュースには頻繁に登場する「最高裁」の三文字。一審で敗訴した側が「最高裁まであきらめない」と息巻くこともあるが、すべての訴訟で勝ち負けが最高裁まで争われるわけではない。今回の「法律放談」は、地裁・高裁と最高裁の大きな違いを取り上げる。(聞き手=本誌編集部) 日本の司法が三審制を採用していることはよく知られています。通常は地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の三段階で裁判が行われます(事件の性格によっては簡易裁判所、地裁、高裁の3段階で裁判を行うこともあります)。 しかし、地裁、高裁、最高裁で3回にわたって、同じような裁判を繰り返すわけではありません。以下、民事裁判について説明しますが、地裁、高裁で行われる裁判(下級審)は事実審、最高裁で行われるのは法律審であり、裁判の基本的な性格が異なります。 例えば、夫が知人の女性と朝まで一室で過ごし、それを知った妻が離婚を求めて裁判を起こしたとしましょう
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