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夫の浮気を疑ってこっそり録音状態にしたICレコーダーを持たせていたら、浮気相手と過ごしているときの音声が録れてしまいました。 離婚を検討していますが、裁判で証拠として使えるのでしょうか? ICレコーダーの音声が浮気の証拠として裁判で役に立つかどうかは、録音された音声の内容と、録音された状況によります。 音声の内容による証拠能力の有無 ICレコーダーで録音された内容は、それ単体では強い証拠能力を持つとは言い切れません。 しかし証拠能力がないわけではなく、他の浮気の証拠を補強するためには、十分に役立つものです。 例えば、以下のような内容の録音データは証拠として採用される場合も多いです。 夫婦での会話で、浮気、不貞があることを認めた内容の録音 不倫相手との会話で、特に肉体関係があることを伺わせるもの 性行為やその類似行為を行っているとはっきりわかる現場の録音 ただし、これらの内容の録音は、「その
最近夫の帰りが遅く、浮気ではないか心配しています。通勤に使用している自動車にGPSを仕掛けて、ちゃんとまっすぐ帰宅しているか確認したいのですが、違法になるのでしょうか。 GPS発信機を仕掛けることそのものは違法ではありません。しかし、仕掛けるときに法に触れてしまう場合があります。状況によって異なりますので、詳しく見ていきましょう。 浮気・素行調査目的などで、GPS発信機を仕掛けること自体に違法性はありません。しかしGPSを仕掛ける過程で、また仕掛けた結果によっては違法性を問われるケースがあります。 これだけでは分かりにくいと思いますので、詳しく解説していきます。 自動車への設置を前提に話しますが、バイクや他の所持品でも考え方は同じです。 まず違法になるおそれがあるのは、車の名義が夫婦どちらでもない、たとえば浮気相手の車だったり、夫が勤める会社名義だったりした場合です。 夫婦どちらかでも名義
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