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災害への備え
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東京地判平10・1・21判時1644号141頁, 平成8年(ワ)第11327号 損害賠償等請求事件 参考: 控訴審判決 口頭弁論終結の日 平成9年10月1日 判決 原告X(イギリス人・仮名) 右訴訟代理人弁護士内藤 篤 右訴訟復代理人弁護士坂口昌子 被告株式会社エフエム東京 右代表者代表取締役Y(仮名) 被告Y 右二名訴訟代理人弁護士溝呂木商太郎 同北村行夫 同市毛由美子 同 訴訟復代理人弁護士杉浦尚子 主文 被告らは、原告に対し、連帯して、40万円及びこれに対する被告株式会社エフエム東京については平成8年7月1日から、被告Yについては同月4日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告らは、別紙書籍目録記載の書籍を販売してはならない。 被告らは、その占有する別紙書籍目録の書籍を廃棄せよ。 原告のその余の請求を棄却する。 訴訟費用はこれを4分し、その1を原告の負担とし、その余
大阪工業大学・知的財産学部 専任講師 関堂幸輔 注記: この論文は クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示-改変禁止) により提供されています。 Note : This article is distributed under the Creative Commons Lisence (BY-ND). 閲覧その他の利用に際してのお願い: このウェブページのコンテンツ(内容)は,もともと書籍・刊行物に掲載されたものをウェブ用に体裁を整えて掲載したものです。参照・引用する場合は,該当ページや数字の文字種等の点からも,当初掲載された刊行物(判例時報 1897号 176頁)を確認することを強く推奨し,お願いいたします。 参考: 東京地判平16・7・14 判時1879号71頁 ブブカスペシャル7事件 【事案の概要】 原告X₁~X₁₆(以下原告らをまとめて「Xら」ということがある)は,それぞれテ
大阪地判平 7・3・28(平 4(ワ) 1958号,著作権侵害差止請求事件) 知的裁集 27巻 1号 210頁 原告: 株式会社 アングル(以下 X), 被告: 三光 株式会社(以下 Y) 事実の概要 原告 X は,昭和 62年来,カーテン用副資材等の製造販売業者 A(訴外) の依頼でその総合商品カタログを企画・制作し,それぞれ昭和 62年,平成元年,同 2年および同 3年に発行している(このうち平成 3年発行のものを以下「本件カタログ」という)。 なお,X 法人設立以前は,その代表者の個人営業として活動を行っていた。 被告 Y は A の同業者であり,平成 3年頃から自社商品紹介のためのカタログ(以下「Yカタログ」という)をデザイン事務所(訴外)に依頼して制作・頒布している。 原告の請求 (a) 本件カタログ掲載の A の商品の写真(本件写真)は著作物である。 (b) 本件カタログ全体は
The Significance of the Creative Commons License ―In terms of Contract Law― 大阪工業大学・知的財産学部 講師 関堂幸輔 注記: この論文は クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示-改変禁止) により提供されています。 Note : This article is distributed under the Creative Commons Lisence (BY-ND). 2009年5月15日追記: 非営利要素(NC)を除きました。 概要(Abstract) 今日の高度情報化社会では,著作物としての情報が「コンテンツ」として認識され,またその共有化を図ろうという動きもある。本稿では,そうした状況でしばしば用いられるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを,契約法の観点から,その意義,性質,効力等につき考察し,検
みなす・推定する 法律を学び始めて間もない法学部の学部生あたりのレポートなどによくあるのが,“みなす(看做す)”の間違った用法です。条文ではわりと頻繁に目にすることのできることばなのですが…,たとえば―― …婚姻中に生まれた子はその夫婦の嫡出子とみなされる。 と書くとなんとなくあっているように見えますよね。広辞苑によれば,“みなす”の意味は「見てこれこれだと仮定または判定する。」とありますから…(なお広辞苑においても,4番目にちゃんと法律用語としての意味が掲げられています)。ところが,これが大きな間違い。 法律用語としての“みなす”は“推定する”と区別され,これと対比して説明されることがしばしばです。ここでは“みなす”,“推定する”それぞれのことばを含む条文を参照しながら説明することにしましょう。まずは“みなす”を含む条文から―― “胎児”というのは母親の胎内にいる,すなわちまだ生まれてい
Ⅰ.パブリシティ権を再構成する意義(問題の所在) 1.パブリシティ権を巡る従来の議論 パブリシティ権(パブリシティの権利,right of publicity)は,つとに知られているように,アメリカの判例(Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 [2nd Cir. 1953])に端を発し,わが国においてもいわゆる「マーク・レスター事件」(東京地判昭51・6・29判時817号23頁)を契機とし,その後東京地判平1・9・27判時1326号137頁(光GENJI事件)や東京高判平3・9・26判時1400号3頁(おニャン子クラブ事件控訴審)などの事例を経て認められるようになった私法上の権利である。 わが国の学説にあっては,阿部教授の論文 1) を(「パブリシティの権利」を正面から扱ったものという点で)嚆矢
法律 lives urhrecht 著作権法 (東京情報大学・総合情報学部・情報文化学科) 第8講 出版権・著作隣接権 著作権に関連する権利 出版権 著作隣接権 著作権に関連する権利 出版,実演,レコード,放送,有線放送といった手段によって著作物を広く一般公衆に伝達する者は,著作権との関連は大きいのですが自ら精神的創作はなさないゆえ著作者であるとはいえず,したがって著作権の主体とはなり得ません。しかし,こうした伝達者にも著作者に準ずる精神的活動が存し,あるいは経済的投資をしているのが通常で,これらの者の経済的利益の保護を図る必要があります。そこで,これらの者の利益を保護することを目的として創設されたのが「著作隣接権」という権利で,わが国の著作権法は,実演,レコード,放送および有線放送をその保護対象としています(著89条・90条)。なお前述のように,著作物の伝達手段には出版も含まれますが,出
おしらせ このサイトのページは,原則として HTML5 と CSS3 によって記述しています。 SSL 接続に対応しました。(2022年8月10日) 学期・年度を通じた重要なおしらせ 関堂幸輔が担当する大学・学部の講義科目について(2023年4月6日更新) 2020年度前期の大学での授業は,新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け,オンライン形式で行われています。これに合わせて,このサイトの内容(主に講義に関するもの)を随時更新していきます。 更新履歴 2022/11/26 法律: 情報法 第4講(個人情報保護制度 Part 1),同 第5講(同 Part 2)および 同 第6講(同 Part 3) を改定(令和3年改正法に対応) 2022/10/03 法律: コンテンツ知的財産論 第6講(プロバイダー責任制限法) を改訂(令和3年改正法に対応) 2022/08/14 法律: 不正競争防止法
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