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Q、 最近、なぜか友人のAが、私の前科を町内で触れまわっています。12年前、私は、酒酔い運転で子供をひき逃げしたことで2年間服役しましたが、今はまじめに平穏に暮らしています。古い事件のことは知らない人も多く、私は今さらこのことに触れられたくありません。この問題について私のプライバシーはないのでしょうか?Aに対し、権利侵害として抗議することは可能でしょうか? A、あなたには、刑事・民事の両面からの抗議が可能です。 まず前科は、あなたの名誉感情にかかわる個人情報であり、前科が事実であっても、それはあなたの社会的評価を害する事実です。Aの行為は、不特定多数に向けられたものとして、名誉毀損罪(刑法230条)が成立すると思われます。あなたの抗議には十分理由があります。 またあなたは、プライバシー権の侵害を理由に、Aに対して不法行為(民法709条)を理由とする損害賠償を求めることが可能です。プライバシ
~ニュースの目~独占禁止法の差止訴訟に判決:”著しい”損害なければ、不公正な取引でも泣き寝入りしかない??[130号]
国民の祝日が年間16日にふえます。このたび国民の祝日に関する法律が改正され毎年8月11日を「山の日」として祝日にすることになりました。この改正は平成26年6月30日に公布されました。しかしカレンダー作成の点を考慮し、平成28年1月1日から施行されます。どうぞご参考にこの度の「そよ風」178号「国民の祝日に関する法律を改正」をご一読下さい。
「名義上の会社の取締役になっているが、それを辞めるにはどうすればよいか。」という質問をよく受けることがあります。ここで、その説明をしてみましょう。 1 株式会社や有限会社の取締役(いずれも、ここでは、代表権のない取締役を指します)は、株主総会や社員総会でいったん取締役に選任された以上、会社が消滅するまで絶対に辞任できないといったものではなく、“いつでも”辞めることができます。これは、名義上の取締役であろうと実質上の取締役であろうとまったく同一です(商法254条3項、有限会社法32条、民法651条)。 ただ、その辞任が、会社のために不利な時期になされた場合は、その損害賠償の責任を負わねばなりませんが、それも取締役にとってやむを得ない事由があるときは損害賠償の責任はありません。 2 辞任の意思表示(通知) (1) 辞任をするには、その意思表示をしなければならず、その辞任の意思表示(通知)は会社
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