日本政府は、今年の12月31日までに5000万円以上の海外資産を保有する者に対し、翌年3月15日までに申告することを義務付けた。海外資産の実態を把握し課税するのが目的で、韓国に資産を持つ在日韓国人や日本人なども対応が必要だ。 ソウルの主要銀行の相談窓口などでは、最近になって、在日同胞と日本人投資家からの問い合わせが増えているという。日本政府が施行する国外財産調書(海外財産申告制)制度を控えて相談したり、資金を引き出すためだ。 日本政府は、日本国内の居住者(外国人を含む)が、日本以外の国で5000万円(約5億8500万ウォン)以上の財産を持つ場合、申告を義務化する予定だ。預金だけでなく、株式、債券、不動産、配当金、利子はもちろん、森林など、ほぼすべての財産が申告対象となる。 これに伴い、韓国に資産がある在日同胞や日本人らが、これに対応するための相談をする事例が増えている。 申告は12月31日