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やる気の出し方
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スポンサード リンク 年次有給休暇の完全取得のために パートタイマーの有給休暇 比例付与 パートタイマーやアルバイトの方のように、1週間の労働日数が少ない方にも、支給要件を満たせば、有給休暇は発生します。 ただし、正社員と同じ日数というわけではなく、労働日数により有給休暇の付与日数が決まります。具体的には下記の表の通りです。 (労働日数が少ない分、有給休暇の日数も少なくなります。) 比例付与の対象者(①又は②) ①1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1週間の所定労働日数:4日以下 ②1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1年間の所定労働日数:216日以下 例 ①1日7時間労働で週4日勤務 → 1週28時間 → 比例付与の対象 ②1日8時間労働で週4日勤務 → 1週32時間 → 比例付与ではない。 *この場合、正社員と同じ有給休暇の日数が発生します。
スポンサード リンク 有給休暇の繰り越しと時効 年次有給休暇の権利は、2年で時効により消滅します。したがって有給休暇が使われず残った場合(未消化の有給休暇の日数)は翌年に繰り越すことができます。 (ただし、翌々年には繰り越しできません。) たとえば、有給休暇をいっさい使用していない場合は、次のようになります。 ①入社後6か月目で10日(新規発生) ②1年6か月目で11日(新規発生)+10日(前年繰り越し分):合計で21日 ③2年6か月目で12日(新規発生)+11日(前年繰り越し分):合計で23日 ④3年6か月目で14日(新規発生)+12日(前年繰り越し分):合計で26日 ⑤4年6か月目で16日(新規発生)+14日(前年繰り越し分):合計で30日 ⑥5年6か月目で18日(新規発生)+16日(前年繰り越し分):合計で34日 ⑦6年6か月目で20日(新規発生)+18日(前年繰り越し分):合計で3
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