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生前贈与の非課税枠による贈与税、相続税対策についてどこよりも詳しい情報サイト。生前贈与の非課税枠を利用すれば、子供の住宅取得資金の確保ができたり、様々な相続税対策を行うことができます。 生前贈与は、タダではできません。ある程度の費用がかかります。 贈与税は、生前贈与の特例制度などを利用して非課税にできます。 しかし、不動産の名義を変更するには、税金が発生します。 「登録免許税」と「不動産取得税」です。 この2つの税金は、非課税とする方法はありません。必ず支払う必要があります。 登録免許税 登録免許税は法務局の窓口で支払います。 生前贈与で不動産の名義を変更する場合、書類を作成します。 その書類を法務局に提出するときに、登録免許税も一緒に支払います。 登録免許税の価格は、固定資産税評価額の2%です。 生前贈与する土地の価格(固定資産税評価額)が1000万円なら、 1000万円×2%=20万円
AさんがBさんへ、現金350万円を贈与した場合の贈与税額の計算は、 (贈与額350万円-110万円)×税率15%-10万円 贈与税は26万円となります。 計算手順 ①贈与した金額から、110万円を引く。 ②その金額に、上記の表の税率をかける。 ③上記の表の税率の右に書いてある金額(控除額)を引く。 この手順で計算すれば、誰でも贈与税が計算できます。 少ない金額の贈与は贈与税を払わない人が多い 実はこの贈与税のルール、今は段々と崩れてきているのです。 たとえば親が子供に車を買ってあげたようなケースです。 親が子供に150万円を渡して車を買い与える場合、贈与税の金額は4万円となります。 この時、子供は4万円の贈与税を税務署に申告する必要があります。 しかし実際には、贈与税の申告は行われていないことがよくあります。 税務署もそこまで細かい現金の動きを把握することはできません。 ですから、そのまま
生前贈与の非課税枠による贈与税、相続税対策についてどこよりも詳しい情報サイト。生前贈与の非課税枠を利用すれば、子供の住宅取得資金の確保ができたり、様々な相続税対策を行うことができます。 生前贈与の土地・建物の名義変更は、法務局という役所に、申請書と必要書類を提出して行います。 手順の概要 ①法務局に提出する必要書類を準備する ②法務局に提出する申請書を書類を作成する ③法務局に提出する付属書類を作成する ④申請書や必要書類などをホッチキスでとめて、法務局に提出する これで、生前贈与による名義変更が完了します。 そして、土地や建物の権利証を発行してもらえます。 ①必要書類 ・贈与の対象となる不動産の権利証(登記識別情報) ・贈与者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内) ・受贈者の住民票 ・登記原因証明情報(贈与契約書) ・固定資産評価証明書 ・贈与の対象となる不動産の登記簿謄本(全部事項証明
生前贈与の非課税枠による贈与税、相続税対策についてどこよりも詳しい情報サイト。生前贈与の非課税枠を利用すれば、子供の住宅取得資金の確保ができたり、様々な相続税対策を行うことができます。 生前贈与の非課税枠には、以下の4つのものがあります。 ①相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円 ②住宅取得資金贈与の特例による非課税枠 最大1200万円 ※相続時精算課税制度と一緒に利用すれば最大3700万円 ③夫婦間贈与の特例による非課税枠 2000万円 ④110万円の基礎控除による非課税枠 110万円(毎年) それぞれの非課税枠について、解説していきます。 ①相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円 65才以上の親から20才以上の子供へ、2500万円までの贈与を、非課税にできます。 相続時精算課税制度のポイント ・贈与するものは現金、不動産などなんでもよい ・65才以上の親からの贈与で
生前贈与の非課税枠による贈与税、相続税対策についてどこよりも詳しい情報サイト。生前贈与の非課税枠を利用すれば、子供の住宅取得資金の確保ができたり、様々な相続税対策を行うことができます。 住宅ローンの支払いに生前贈与の特例は使えない 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税制度も併用)」を 使えば、住宅資金として最大3700万円を親より贈与してもらった場合に、 贈与税を非課税にすることができます。 もしこの特例を使わなければ、贈与金額の50%近い税金を支払わなければいけませんから、住宅取得の贈与としてはとても有効な特例です。 しかしこの特例は、住宅を購入するときに親から現金を贈与してもらい、そのお金で住宅を購入しなければ適用されません。 自分で住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、その後で親から住宅資金としてお金を贈与してもらって住宅ローンの返済にあてようとしても、 「住宅取
生前贈与の非課税枠による贈与税、相続税対策についてどこよりも詳しい情報サイト。生前贈与の非課税枠を利用すれば、子供の住宅取得資金の確保ができたり、様々な相続税対策を行うことができます。 相続時精算課税制度は、2500万円まで非課税で贈与ができます。 この制度は、生前贈与の非課税枠の中で、1番メリットがあるものです。 生前贈与を行った人が亡くなった時、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額の合計金額を基に相続税額を計算します。 そして、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。 これは、どちらか一方しか選べません。併用はできません。 平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、条件を満たせば、相続時精算課税を選択できます。※暦年課税は、1年間で110万円以上の贈与に対し課
生前贈与の非課税枠による贈与税、相続税対策についてどこよりも詳しい情報サイト。生前贈与の非課税枠を利用すれば、子供の住宅取得資金の確保ができたり、様々な相続税対策を行うことができます。 このサイトは、生前贈与について考えている方へ情報提供サイトです。 なぜ、あなたは生前贈与を検討しているのですか? 家を建てる子供の資金援助がしたい 自分が死んだときに、相続人の誰かに自分の財産を渡したくない 多額の相続税をとられることなく、自分の財産を妻や子に残したい 昨今、家族といえども人間関係がとても複雑になってきました。 日本の政治も乱れて、相続税や消費税に関する議論は、マスコミにもよく取り上げられます。 今のままで、自分の財産をきちんと子供達に残すことができるのか? このように不安を感じている方が増えているように思います。 生前贈与の正しい知識を得て、きちんと手続きをする。 そうすれば、法律違反をす
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