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受給資格者創業支援助成金に関するQ&A集 -Q1- Q 法人等設立事前届を提出する者は、算定基礎期間が5年以上必要とのことですが、 これは一つの会社で最低5年以上必要ということでしょうか。 A 一つの会社でなくても結構です。たとえば、A会社に3年勤務して退職し、その後、 B会社に2年勤務して退職した場合、通算は可能です。 しかし、A会社を退職してから1年以内にB会社に就職すること、両会社で雇用保険 に加入していたこと、A会社を退職した後、基本手当等を受給していないこと等の条 件をクリアすることが必要です。 法人等設立事前届を提出する前に、ハローワークに問い合わせて算定基礎期間が 5年以上あるか否か、確認されることをお勧めします。 -Q2- Q 法人等設立事前届を提出する際、雇用保険受給資格者証の写しが必要だそうですが、 この雇用保険受給資格者証は、会社を退職する際
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)は、35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練を実施する事業主に支給され、訓練生1人につき、毎月15万円(訓練期間は、3ヶ月以上2年以下)が支給されます。 また、上記の訓練終了後、訓練生を正社員に転換して1年間雇用したら50万円、 さらに1年間雇用したら50万円が、事業主に支給されます。 詳しくはこちら 若者チャレンジ奨励金とは
中小企業基盤人材確保助成金は、創業や異業種進出等により、会社の中心 となる人材やそれを補佐する労働者を雇い入れた事業主に対し支給されます。 事業の用に供するための施設や設備の費用を300万円以上負担する等、 幾つかの条件に合致すれば、最高で850万円までの支給が可能です。 当事務所では、中小企業基盤人材確保助成金に関する無料メール相談や 提出代行を行っております。詳細につきましては、本ページの最後をご覧下さい。 1.中小企業基盤人材確保助成金とは 中小企業基盤人材確保助成金は、会社を設立したり、個人で事業を起したり、また、既存の 事業以外の業種に進出した事等に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(「基盤人材」と 言います)を雇い入れた事業主に対し、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として、一定 額を支給するもので、基盤人材1人につき、140万円の助成金が支給されます
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