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寄与分とは 寄与分制度は、共同相続人間の公平をはかるために、 昭和55年に導入されたもので、昭和56年1月1日以後 に相続が開始した遺産分割に適用されます。 たとえば、事業を営むAが死亡し、2人の子B・Cが相続 したとします。長男のBは父と一緒に事業に精をだし、父 の財産形成に貢献してきたが、二男Cはサラリーマンで 都会に行ったまま、というような場合、こうした事情を考慮 しないで法定相続分どおりで分けますと、、不公平な結果 となります。 そこで、貢献してきた長男に相続分以上の財産を取得 させようとする制度です。 なお、寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献 していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。相続放棄した者、相続欠格者及び廃除さ れた者も寄与分を主張する資格はありません。
判例と金融実務の違い 銀行・郵便局などに預貯金している人が死亡し、死亡した ことを銀行などが知ると預金口座は凍結されます。 預金が凍結されると一定の手続きを行わないと、預金の払 戻しや預金からの引き落としが一切できなくなります。 判例によりますと、預貯金などの金銭債権は、相続開始と同時に当然に分割され、各相続人 に法定相続分に応じて帰属するとされています。つまり、各相続人が遺産分割を待つまでもなく 相続分に応じた権利(払戻し請求など)を取得するというのです。そうすると、相続人から単独で 自己の相続分についての払戻請求ができることになります。 しかし、実際の銀行実務では、判例の立場とは違って、相続人全員の同意や遺産分割協議書 の提出がなければ相続人1人からの払戻請求には応じていないのが実情です。 相続人全員が署名押印した遺産分割協議書か、銀行所定の払戻請求書に相続人全
何人も自己の財産を自由に処分できるのが原則です。 相続財産の処分には通常二つの方法があります。一つは 遺言により遺贈する方法で、もう一つは生前贈与しておく方 法です。 遺言することに抵抗を感じる人、あるいは相続開始後の 相続人間のトラブルを回避したいという場合には生前贈与 しておくことは有効な手立てです。また、税金対策の面から も検討しておくべきでしょう。 贈与税の申告・納付 贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの 贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに 申告・納付します。 贈与税の基礎控除 贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額110万円(平成13年1月1日以降の贈与)を差し 引いて課税価格を計算し、これに税率を掛けて税額を計算します。 相続税の贈
「相続」と「遺贈」の違いはなんでしょうか。 相続とは、なんら手続きを経ることなく当然に、 被相続人の財産が相続人に引継がれることをいい ます。 これに対し、遺贈というのは、遺言によって、遺言 者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。 一般的に遺言書では相続人以外の者に遺産を与え る場合に「遺贈する」という表現をしますが、相続人に 対しても遺贈することはできます。 遺贈する者を 遺贈者 といい、遺贈によって利益を受ける者を 受贈者 といいます。 受遺者は、遺言の効力発生の時に生存していなければなりませんので、遺言者の死亡する前に受遺者が 死亡している時は、遺贈の効力は生じません。 遺贈の種類 一つは、「全財産を贈与する」とか、「遺産の4分の1を与える」というように一定の割合を示してする遺贈を 包括遺贈 といい、一つは、「甲土地を妻Bに与える」というように
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