2010年6月18日の改正貸金業法完全施行に伴い、個人における借入総額が原則年収の3分の1までに制限される総量規制が導入され、貸金業者は法律により、借入者の収入証明書類を確認することが義務付けられました。 キャッシングやローンの申込時及び借入時に、収入証明書類を提出していない場合は、現在の融資を一時停止とする場合があります。収入証明書類を提出した場合であっても、提出時において貸金業者による審査、他社での借入状況などにより、融資が継続利用できない場合や限度額の見直しされる場合があります。 会社からの給与の他に年金支給がある場合など、収入源が複数ある場合は、全ての収入証明書類を提出する必要があります。 給与所得のある方給与所得の源泉徴収票1年間(1月~12月)における給与の支給額・所得税の源泉徴収額を証する書類です。毎年12月頃に勤務先から発行されます。 注意事項 直近のもの支払い金額の記載が