16日に実施された大学入試のためのセンター試験でとんでもないことが起こった。 なんと、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないとする内容の選択肢を正解とする出題が現代社会でなされたのである。 在日外国人の地方参政権問題をほんの少しでもかじった方は、外国人参政権について、最高裁が従来より一貫して「外国人の参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する者に限られる」との立場をとっており判例にも変更がないこと、「法律で地方自治体の長、その議会等に対する選挙権を付与する措置を講じることは、憲法上禁止されているものではない」との記述は、あくまで平成7年の判決の傍論であること、を良くご存じである。(われわれ反対・慎重派は、皮肉を込めて「この傍論こそ暴論」だと言っている。なお、その後の判決ではこのような傍論は付されていない。) しかしながら、一部の参政権推進派の悪意あるひとたちは、この記述が本論ではなく傍