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憲法に関するPledgeCrewのブックマーク (14)

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    PledgeCrew
    PledgeCrew 2010/02/23
    一読すると左っぽく読めなくもない規定を憲法に導入して「革命的」状況の鎮静を図るというのは、ワイマール憲法制定過程でも同様ではないかな
  • 全体と部分 - Living, Loving, Thinking, Again

    承前*1 『朝日』の記事なり; 教育行政、「不当支配にあたらず」 国会審議で文科相 2006年11月22日19時47分 伊吹文部科学相は22日の参院教育法特別委員会で、9月の東京地裁判決が日の丸・君が代をめぐる教育委員会の通達を「不当な支配」にあたるとした問題に関連し、法律や政令、大臣告示などは「国民の意思として決められた」ことから、国の教育行政が「不当な支配」にあたることはないとの認識を強調した。 教育法には「教育は、不当な支配に服することなく」とした条項があり、教職員組合などが教育行政による教育現場への介入を阻止するための「盾」と位置づけていた。東京地裁判決では、学習指導要領に基づき国旗掲揚・国歌斉唱などを強要する都教委の通達や処分は「不当な支配」にあたると判断された。 しかし、伊吹氏は、この条項は、教育行政に対して「政治結社、イズム(主義)を持っている団体の介入を排除する」規

    全体と部分 - Living, Loving, Thinking, Again
    PledgeCrew
    PledgeCrew 2010/02/13
    伊吹文明は1938年生まれの京大経済卒。彼が学んだのはたぶん当時京大教授だった大石義雄なのだろうが、なんともかんとも。「保守反動」の憲法学者というのもあちこちにいるのはたしかだが
  • ◎ 政 治 ◎ 在日外国人の地方参政権問題(センター試験)

    16日に実施された大学入試のためのセンター試験でとんでもないことが起こった。 なんと、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないとする内容の選択肢を正解とする出題が現代社会でなされたのである。 在日外国人の地方参政権問題をほんの少しでもかじった方は、外国人参政権について、最高裁が従来より一貫して「外国人の参政権は国民主権に由来し、憲法上日国籍を有する者に限られる」との立場をとっており判例にも変更がないこと、「法律で地方自治体の長、その議会等に対する選挙権を付与する措置を講じることは、憲法上禁止されているものではない」との記述は、あくまで平成7年の判決の傍論であること、を良くご存じである。(われわれ反対・慎重派は、皮肉を込めて「この傍論こそ暴論」だと言っている。なお、その後の判決ではこのような傍論は付されていない。) しかしながら、一部の参政権推進派の悪意あるひとたちは、この記述が論ではなく傍

    ◎ 政 治 ◎ 在日外国人の地方参政権問題(センター試験)
    PledgeCrew
    PledgeCrew 2010/02/06
    「国民固有の権利」であるとは特権階級の存在を否定する国民主権の原理を謳ったものであり、地域に定住する外国籍者の排除を意図したものではない。こういうときに限って憲法の文言にこだわるのはただのご都合主義
  • タカマサのきまぐれ時評2 「外国人学校への公金投入は違反」?

    ■法律適用の形式的合理性だけ追求=官僚の自己満足は、法務省の出入国管理だけではない。 ■サンケイ系の先月中旬の記事をはりつけておく。 岐阜県の就学支援策に“待った” : 2009/01/20 00:00更新 ■文科省「外国人学校への公金投入は違反」 メーカーの「派遣切り」や期間労働者解雇の影響を受ける在日外国人労働者たち。失業した親が学費を払えないため、子供たちが外国人学校を退学するケースが急増している。外国人労働者が多い岐阜県が、子供たちが通う学校に学費補助をする計画をまとめたところ、文部科学省が「私塾の外国人学校に公金投入するのは憲法違反」とストップをかけた。差し伸べようとした支援の手が届かない現状に、同様の問題を抱える各地の関係者は頭を悩ませている。 関連記事 不況で学校に行けない ブラジル人児童… 淑徳大が1年分の学費免除 支払い困難… ブラジル、ペルー人学校は平成19年12月の統

    PledgeCrew
    PledgeCrew 2010/01/14
    そもそもあの条文は公権力が特定の宗教や政治思想に基づく教育に肩入れすることを禁止したもの。外国人子弟向けの一般教育とはまったく関係ない。私学助成も合憲
  • ブログ旗旗 » 天皇の公的行為論に関する憲法論ノート - 旗旗

    右派内部で大騒ぎの内ゲバを演じてきた、天皇の政治利用がどーたら、こーたら言う話であるが、議論の中身そのものは左派にとっては見るべき内容のないものでした。だいたい支配層は戦後一貫して天皇(制)を政治利用してきたのであって、「天皇の公的行為」とは、イコール天皇の政治利用に他ならないではありませんか。  今回のドタバタ騒ぎの論点は、宮内庁の官僚が5年足らず前に定めた、「天皇に会いたい時は一ヶ月以上前に言ってね」という、いわゆる「30日ルール」が総理大臣と言えども拘束する絶対のものなのか否かということだけ。憲法がどうの公的行為や国事行為がどうの政治利用がどうの、そういうこととは何にも関係ありません。もう、どうぞお好きなように、天皇(制)を政治利用するにあたっての「ルール」を右派の内部で喧々諤々やってたらいいだろうと思います。  当に「天皇を政治利用してはいけない」とマジで考えているのなら、その鑑

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    PledgeCrew 2010/01/03
    学説のまとめ
  • 天皇制2.0(?)と21世紀の日本社会 ―覚え書― + - 白鳥のめがね

    決断ポトフのだだ漏れ中継でウェブ学会のディスカッションをちょっと覗いてみた。 http://web-gakkai.org/table.html 民主主義2.0とかキャラクター民主主義とかいう話を聞いていていつも思うのは、そこで日の天皇制はどうなるのだろうか、ということ。 天皇制については何度かこのブログでも書いてきた。 キモいと日人があまり言われなかった理由++ - 白鳥のめがね 私は、現行の天皇制を廃止するような活動が日という国をよくするために不可欠な課題であるとは考えていないのだけど、天皇制が日社会のありかたを深いところで規定しているのは間違いない事だと思う。 しかし、天皇制を話題にしないこと、天皇制について自覚しないことが、日社会を改善したり日国の適切な運営を行う上で、弊害につながるとは限らないのも確かだ。無自覚に行われる集合的な選択が、正しい答えを出すかもしれない。もち

    天皇制2.0(?)と21世紀の日本社会 ―覚え書― + - 白鳥のめがね
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    PledgeCrew 2009/12/16
    国事行為でなくとも公的行為が内閣の統制下に置かれねばならないのは当然。問題は政治権力による天皇の恣意的利用を防ぐこと。必要なのは憲法で定められていない「公的行為」にも枠をはめて拡大・濫用を防ぐこと
  • 天皇会見問題/政府の対応は憲法の精神をたがえたもの/小沢氏こそ憲法をよく読んで発言すべきだ/志位委員長が会見 - しんぶん赤旗

    共産党の志位和夫委員長は15日、天皇と中国の習近平国家副主席の会見が政府の要請で特例的に実現した問題について、都内で記者団に問われ、次のように答えました。 ――習副主席が、天皇会見をめぐる特例の扱いについて批判が渦巻く中での訪日になってしまったが、どこに原因があって何が問題だったと思うか。 志位 この問題をきちんと整理して考えると、外国の賓客と天皇が会見するというのは、憲法で規定された内閣の助言と承認を必要とする国事行為ではないのです。憲法を読んでも、国事行為のなかにはそういう項目は出てこない。国事行為以外の公的行為です。 こういう国事行為以外の天皇の公的行為については、政治的性格を与えてはならないというのが憲法のさだめるところなのです。そういう憲法の規定から考えると、今回は、日政府がその問題に関与することによって政治的性格を与えてしまった。これは日国憲法の精神をたがえたものです。

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    PledgeCrew 2009/12/16
    そもそも憲法には「公的行為」なる規定はない。「国事行為」の拡大解釈はむろん問題だし言いたいことは分かるのだが、それでは宮内庁を聖域扱いすることにならないか。憲法の隙間の問題なわけだが
  • 社団法人日本青年会議所 - 2006年度版日本国憲法JC草案解説(最終案)

    2006年度版日国憲法JC草案解説 《全体として》 日国憲法は、年11月をもって公布以来60年を迎えまさに還暦である。すでに大日帝国 憲法を越える長命憲法となった。しかもこの間改正が一度もされていないという世界でも稀有な憲 法である。 この60年の間に、日を含む国際社会の情勢は刻々と日々変化しかつその速さは日々増してき ていることは周知の事実である。いま日国内外における様々な事象に対して、憲法の解釈による 対応は限界にきている。 このような状況の中、昨年自由民主党、メディアである読売新聞社、そして我々日青年会議所 からも改憲に関する試案が発表された。 憲法とは、国体を表しかつ権力に対して拘束をかける国民の側に立つ最高法規である。しかし、 その最高法規の改正に当たる論議は必ずしも国民の側にとって身近なものとなっていない。また、 近年の国内の事象に対しては、各人の無制限な権利主張

    PledgeCrew
    PledgeCrew 2009/07/23
    憲法、法学、政治、歴史に関する完璧な無知。とりあえず憲法とはなにを定めるべきであり、なにを定めるべきでないのかから学べ
  • 概説[はじめに] | 日本国憲法の誕生

    国憲法の制定には、国の外からと内からの双方の力が働いている。 外からの力とは、日の敗戦により、「ポツダム宣言」を実施するために必要な措置をとる連合国最高司令官のもとで、大日帝国憲法(明治憲法)の変革が求められるようになったことである。内からの力とは、戦時中、軍部の行った政治支配によって、敗戦当時、もはや戦前の議会制度をたんに修復させるだけでは、国民の期待する「民主主義」を実現することができないまでに、明治憲法体制は深く傷ついていたことである。 憲法制定の経過は、1946(昭和21)年2月13日を「ターニング・ポイント」として、その前後で大きく二つの段階に区分される。前者は、1945(昭和20)年10月、最高司令官が「憲法の自由主義化」を示唆、これをうけて日政府による明治憲法の調査研究が開始され、翌1946年2月、改正案(憲法改正要綱)が総司令部に提出されるまでの段階である。後者は

  • 憲法判例集

    未分類 最判平14年1月13日 児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号の「(父から認知された児童を除く。)」との括弧書部分の法適合性 統治一般 政令第201号事件(最大判昭28年4月28日) いわゆるポツダム勅令につき、超憲法的効力を有し有効であるとした。 八幡製鉄政治献金事件(最大判昭45年6月24日) 政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素にして国民の政治意思を形成する最も有効な媒体である、との認識を示した。 佐藤P92,218,424,百選[四版]161,10事件 憲法訴訟 統治行為 砂川事件(最判昭34年12月16日) 条約も、その国内法的効力は原則として裁判所の審査に服するものと考えるのであるが、件安全保障条約のごとき、前述のごとく最も政治性の高いもの、いわゆる統治行為に属する条約は、統治行為なるの故

  • 研幾堂の日記

    Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, "Veritas". Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas. An invenisti, anima mea, quod quaerebas? ΛΕΓΕ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΝΕ ex magna luce in intellectu magna consequuta est propensio in voluntate. 最新タイトル

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    PledgeCrew 2009/02/22
    「検察側からの情報ばかりが、公判に先んじて、世間に流布してしまうことを許すのは、裁判員に予断を与えること」
  • 長尾龍一『思想としての日本憲法史』信山社、1997年 - rh2.0

    憲法変遷論の部分だけ読んだ。以下は雑感。 イェリネクは、ある国家機関の行為に対して司法的な介入が困難な場合(当該法律を違憲と主張して訴訟提起できない場合)を想定したうえで、その場合の合法性の確保は、「その機関の規範意識にかかっており、その規範意識を決するものは社会力だ」とし、「まさしくこの点で、事実は、法を破壊し、法を創造する」と述べる。そして、長尾は、この「主張を徹底させれば、仮に憲法保障手続が存在したとしても、事態はそう違わないということになるであろう。」という(長尾「憲法変遷論考」『同上』253頁)。 しかし、少なくとも、イェリネクの議論からすると、社会通念(社会力とはこの意味だと思うが)は、国家機関という法を背景とした装置を通して、つまり法的であることを装っているようにも読める。そうすると、国家法に限定した場合には非法的=慣習的な、限定しない場合にはソフトロー的な意味での、「事実」

  • ララビアータ:戦争裁判の法理 - livedoor Blog(ブログ)

    先日、南原繁シンポジウムに出かけた。恥ずかしながら、私は南原についてはほとんど何も知らないに等しい。南原実先生には、直接ドイツ語と思想史を教わったのだが。 今回の講演で知って驚いたのは、南原繁の実践的・政治的手腕についてである。彼は、戦後教育改革で、非常に大きな役割を果たしているのである。6・3・3・4制、教育法、公選教育委員会、師範学校廃止、旧制高校廃止など、戦後教育の基を敷いた教育刷新委員会を座長として指導したのである。委員会にさまざまな傾向をもった多様な人物がいたこと、師範学校や旧制高校など既得権益やエリートたちのノスタルジーなど、きわめて大きな障害があったことを考えると、この委員会が成し遂げたことの大きさが理解される。 丸山真男の『回顧録』下(p−62)によると、大学の評議会での南原の議事運営は、水際立ったものであったようである。このような政治的手腕は、目立たないけれども、実

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