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SF講和条約に関するPledgeCrewのブックマーク (4)

  • サンフランシスコ講和条約についてのメモ: 極東ブログ

    結局私は苫米地英人のは全部読んでいる……あ、違うな、「大好き!今日からのわたし。 ~愛される心とからだををつくる秘密の呪文集」(参照)は読んでいない。というかその続きで「脳と心の洗い方 『なりたい自分』になれるプライミングの技術」(参照)もパスでいいかなと思ったが、書店で見かけたのでぱらっと見ると最終章にサンフランシスコ講和条約の話があったので買って読んでみた。 興味深いといえば興味深い指摘があるのだがどう評価していいかよくわからない点もある。批判というわけではないが、そのあたりをちょっとメモしてみたい。 そこで実際にSan Francisco Peace Treatyの英文原文を読んでみますと、条約が効力を発する翌年四月二八日をもって終戦を宣言する第一条(a)に続く、独立を認めたとする第一条(b)の文面は、"The Allied Powers recognize the full so

  • San Francisco Peace Treaty

    Treaty of Peace with Japan Signed at San Francisco, 8 September 1951 Initial entry into force*: 28 April 1952 Note: Neither the Republic of China nor the People's Republic of China were invited to the San Francisco Peace Conference, and neither were parties to the San Francisco Treaty. The Republic of China concluded a separate Treaty of Peace with Japan in 1952. Prime Minister Yoshida Shigeru of

    PledgeCrew
    PledgeCrew 2009/12/30
    の英文、第三条「唯一の施政権者」="sole administering authority" 施政権というのは基本的に占領者が行使する権限、占領は事実行為であって法的な領有権の移動を伴わない。国家の主権は一時的に制限されるのみ
  • anti-rothschild.net - Anti Social Club

    Die Bildschirmspiegelung hat eine Reihe von Vorteilen. Es ist kein sehr komplizierter Prozess und trägt dazu bei, dass Sie alles, was Sie auf Ihrem Laptop tun, noch besser erleben können. Heutzutage können Sie Laptops an so gut wie jeden HDTV-Fernseher anschließen. Auf diese Weise können Sie Ihren Freunden und Verwandten interessante Fotos oder Videos zeigen, die Sie aufgenommen haben. Sie können

    PledgeCrew
    PledgeCrew 2009/12/30
    ネタ元はこれ。ほとんどトンデモの類。ソ連時代にいくつか例外はあるにせよ独立国でなけりゃ国連加盟が許されるわけがない。そもそも占領は事実行為であって、国家の独立と主権が完全に否定される植民地化とは違う
  • 密約関係でちと - finalventの日記

    ⇒核密約文書 合意は今も効力持つのか / 西日新聞 「佐藤・ニクソン秘密合意」が現在も法的な効力を持つものかどうかを、政府は米政府とあらためて協議・検証し、見解を表明すべきだろう。 で、みなさん、核持ち込みだけに関心をもっているけど。 これ、ちょっと気になることがあって。 1972年の沖縄返還をめぐる日米交渉の過程で、当時の佐藤栄作首相とニクソン米大統領が69年11月の首脳会談で取り交わした合意議事録の現物である。佐藤氏の遺族が保管していた。 議事録は、米国は沖縄返還時にすべての核兵器を撤去するものの、極東有事など「重大な緊急事態」の際には沖縄に再び持ち込む権利を有することを明記し、日側がこれを認めることを確認したものだ。末尾には佐藤、ニクソン両首脳のフルネームの署名がある。 これ、沖縄返還の合意の結果なんだけど、沖縄返還とは施政権の返還で、沖縄の領土の所属はたぶんいまだ定まっていない

    密約関係でちと - finalventの日記
    PledgeCrew
    PledgeCrew 2009/12/28
    SF条約第二条で放棄した領土には沖縄を含む南西諸島は含まれてない。したがって同条約第三条での施政権の米国委託は日本の領有権留保が前提。WWI後の旧独植民地の場合とは違う。安保はただの二国間条約、無関係
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