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大谷翔平
ec-houmu.com
マッチングサイトにおいては、ユーザー間で自由にやり取りができるチャットはとても便利ですよね。 実は、このチャット機能を提供するために、国(総務省)に対する届出が必要な場合があることを知っていますか? 今回は、電気通信事業の届出について、その要件や手続きをご説明します。 順に詳しく見ていきましょう。 1-1 電気通信事業 電気通信事業とは、「電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業」(電気通信事業法2条4号)のことをいいます。 そして、電気通信役務とは、「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること」をいいます。 電気通信設備というのはサーバー等のことですね。 「他人の通信を媒介する」とは、簡単に言うと、他人の依頼を受けて、情報の内容を変更することなく、伝送などすることをいいます。 電子メールサービスや、クローズドチャットは「他人の通信を媒
Home サイト運営の開始 スタートアップ IT(インターネット)サイトで「食品」の販売を開始するのに法律上許可・届出が必要なものとは!?【弁護士が教えるECスタートアップに必要な手続き①】 IT(インターネット)サイトで「食品」の販売を開始するのに法律上許可・届出が必要なものとは!?【弁護士が教えるECスタートアップに必要な手続き①】 EC(IT取引)サイトを通じて、いろんな商品を多くの人に届けられるようになってきました。これは本当に素晴らしいことですよね! ただし、許可や届出が必要なものがあります。例えば以前の記事でいうと「中古品」の販売がこれにあたります。 今回は、ECでも販売されることが多い「食品」に関連するもののうち、許可等が必要なものを書きたいと思います。そのあとで、それぞれの食品の種類に応じで、どのようにすれば許可が得られるのか、その後運営で何に気をつけたら良いか等を別記事で
ここまで、著作権法に関する記事を連続で書いてきました(著作権の記事一覧はこちら)。今回は、前回の記事でちらっとでてきました「引用」について詳細に書きたいと思います。 ECサイトのブログページ等でも良く引用は、使われていますよね。このあたりについて書きたいと思います。 今回も長いですが、具体的にどうすれば良いかだけ知りたい方は、「3 まとめ(EC運営者等が具体的にどのようにすべきか)」をご覧下さい。 1 「引用」だとどうなるの!? 著作権に関する記事で書いてきたとおり、他人の「著作物」を許諾なく利用することは、原則としてできません。 ただし、どんな形での利用も禁止されると実際不便になり過ぎるので、著作権法は例外的に、許諾を必要としない利用を認めているものがあります。いままでの記事にもその例を書いてきましたが、今回取り上げている「引用」もその一つです。 (引用) 著作権法第32条 公表された
Home サイト運営の開始 スタートアップ お米・玄米等(米穀)をIT(インターネット)サイトで販売するのに法律上必要な手続き【弁護士が教えるECスタートアップに必要な手続き⑤】 1 「米穀」って!? 「米穀」っていうのは、ズバリ、「お米」や玄米です。 ここでいう米穀類は、調理をする前のものをいいます。つまり、お米で炊飯器等で炊く前の状態のものをさします。 2 食品衛生法の許可・届出は不要!? 今までの「食品」(肉や魚や牛乳)は、食品衛生法の許可やこの法律と同一の趣旨からなる食品製造業等取締条例で許可や届出が必要となる場合がほとんどでした。 それでは、お米や麦といった米穀の販売には、食品衛生関連法の許可・届出が必要になるのでしょうか。 各食品の食品衛生関連法の許可・届出の要否ついて書かれた記事やフローチャートを見ると分かるように、「米穀」販売については規制の対象となっていません。 したがっ
さて、前々回(インターネット上の情報利用と著作権侵害について)、前回(書き込みやレビューの2次利用について)と書きました。 今回もEC運営者の著作権シリーズになります。今回は、EC運営者が他人が著作権を有する「著作物」をサムネイル画像にすることについて書きたいと思います。商品を売る際に、その商品の画像をサムネイルにしたりとEC運営者にとって関係の深い部分なので、ご確認いただけたらな~と思います。 EC運営者の方ならご存知かと思いますが、サムネイル画像とは、このサイトでゆうとPCからなら左上、スマホなら一番上に表示されてる画像です。 今回も法律の仕組みを知っていただくために長く書いてしまいましたが、そんなんどうでもいい!結局どうすればよいの!?というかたは、「3 まとめ(サムネイル作成のために具体的に知っておくべきこと)」からご覧下さい。 1 他人の「著作物」をサムネイル画像で利用する場合に
さて、本日も著作権についての記事を書きます(著作権の記事一覧はこちらを参照。)。今回は、写真等を撮影して、ブログにアップ等した場合にポスター等他人の「著作物」が入ってしまったとか、他人の著作物である美術品を撮影したんだけどブログに挙げて大丈夫なの!?とかそういうことに応える記事となります。他にも、屋外でビデオ撮影をしていたら、スーパーから流れてくる音楽が入ってしまった!なんて場合もありますよね。 1 原則として、許諾がなければ著作権法上問題となる場合 まず、他人が作成したポスター等が撮影した写真や映像に写り込んでしまった場合、その撮影行為は、著作権法上の問題となる「複製」(著作権法21条)に当たり得るし、それをブログ等WEB上にアップする行為は、「複製」(著作権法21条)及び「公衆送信」(著作権23条)に当たり得るものです。 ただし、他人の著作物が写り込んだとしても、その画像からそれが何な
ECサイト(IT取引サイト)で、誰かと誰かをマッチングするビジネスがありますよね。例えば、英語を教えたい外国の方と英語を教わりたい日本人の方とか、ベビーシッターをしたい女子大生と子供の親とか、出会い系なんてのもマッチングサイトビジネスといえると思います。 今回は、このマッチングビジネスで、マッチングされた人の間で、トラブルがあった場合に、サイト運営者はどのような責任を負うことになるのかについて、検討してみたいと思います。 例えば、マッチングしているベビーシッターが、子供に怪我をさせてしまった!!という場合等にサイト運営者は、責任を負うのでしょうか。 1 マッチングサイト運営者の法律的な立場は!? お客さんからしてみれば、上記の例のような場合、怪我をさせてベビーシッターに損害賠償等の責任の追及をすることは当然として、マッチングしたサイト運営者にも何かしらの請求をしたくなると思われます。 しか
さて、先日の記事では、ECサイト運営を開始する為に法律的に必要なもの(①利用規約、②特定商取引法の表記)を紹介をしました。 今回は、②の特定商取引法の表記について、詳細を書きたいと思います。 1.特定商取引法に基づく表記とは? よくECサイト等をみるとこの言葉を目にすることがあると思います。この表記をすることは法律で義務付けられています。 これを守らないと、行政処分(業務停止命令)や刑罰を受けたり、経済産業省のホームページに違反者情報が公開されたりとペナルティーを課されます。 そして、何よりもお客さんとのトラブルのもとになりますので、以下の記事を参考に準備をしていただければと思います。 1.1 特定商取引法とは? 特定商取引法(正式名称「特定商取引に関する法律」)は、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象として、事業者(個人であってもECサイト運営者もここにいう「事業者」にあたります。)
多くのIT・EC事業者さまの顧問弁護士を務め、自らもECサイトを運営する弁護士法人ピクト法律事務所の運営するサイトです。 ECサイト(広くインターネット(IT)を利用した商売用のサイトを想定しています。)の運営は、多くの法律的な問題が出てきます。 基本的には「モノ」を売って、代金を貰うわけですから、通常の取引(対面取引)による法律の適用ももちろんありますし、その他、EC(インターネット取引)だからこそ、適用になる法律も多く存在します。 このサイトでは、単にECサイト運営に関連する法律の知識を紹介するのみでなく、管理人が自らもECサイト(IT取引サイト)を運営していることから、法律をEC(IT取引)サイトビジネスにどのように積極的に活用して行けば良いのか!?という情報まで、ECサイト運営者の皆様にお届けします。
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