エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
会社の資産や備品について
1.「捨てた」行為が証明できる場合 「器物損壊」ですから、会社が訴えれば刑法第261条に引っかかり... 1.「捨てた」行為が証明できる場合 「器物損壊」ですから、会社が訴えれば刑法第261条に引っかかります。 (器物損壊等)第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 2.「捨てた」行為が証明できない場合 「窃盗罪」になります。 会社の訴えは不要です(普通訴えますが)。 (窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 捨ててしまったのだとしたら、一刻も早く謝罪し、弁償するよう申し出た方が良いです。 警察に逮捕されたら「懲戒免職」です。 次の就職にも差し支えます。