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大谷翔平
roudou-kigyou.com
「自爆営業」に関する相談ケース 相談内容 当社では、化粧品の販売営業を主な事業としているのですが、月間の売上が月初に設定した目標に到達しなかった社員に対しては、売れ残り分の化粧品を自腹購入させることによって目標を達成させることとしています。 目標管理を徹底すれば、ますますやる気が出ますから、制裁行為としていわゆる「自爆営業」を行うよう命令することには、労働法上問題があるのでしょうか。 「自爆営業」について、商品購入代金を強制的に給与から天引きするということとなると、労働基準法24条1項に定める、賃金の「通貨払いの原則」「全額払いの原則」という基本原則に反するおそれがあります。 したがって、会社の命令で強制的に商品を買い取らせることにはリスクがあります。 このうち、自爆営業で問題となるのは「通貨払いの原則」「全額払いの原則」です。すなわち、賃金は、決められた額の「全額」を、「通貨」で支払わな
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