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2015.4.28 日本の音楽これで委員会 1 はじめに 本日、最高裁第3小法廷において、JASRACが従来採用していた包括契約にもとづく著作権徴収システムについて、他の事業者の市場参入を著しく困難にするものであるとの判決が下されました。 上記判決はテレビなど放送事業者とJASRACの契約関係に関するものではありますが、ライブハウスとの関係においても同様の論理があてはまるものであり、全国のライブハウスの著作権徴収のありかたに大きな変化をもたらす可能性があります。 わたしたちは、従来からJASRACの著作権料徴収システムに大きな問題があることを指摘し、著作権料の徴収は一曲ごとに行うべきであること、また、今日 のネット環境の大きな変化のもとでは私たちが主張する一曲ごとの徴収は実現可能性が高い提案であることを主張してきました。 わたしたちは、本日の最高裁判決によって、従来の著作権料徴収のありかた
記:弁護団代表弁護士: 第二東京弁護士会 八王子合同法律事務所 和泉 貴士 (1)音楽とのかかわり 子どもの頃、芸術というものの存在意義を母親から教えられました。彼女は文学と絵画が好きで、私にいろいろな作品を見せながらよく言いました。「人生に辛 い時は必ず来る。そういうときに芸術が助けてくれる。」と。その教えを守って、私も辛い時はアートというものに随分と助けられてきました。 音楽を聴くようになったのは、中学1年生の頃。ラジオの英会話を勉強するからと言って、親にラジオを買ってもらいました。すぐに英会話はそっちのけで、夜 の音楽番組を聞くようになりました。FMは洋楽が多くて良く分からなかったので、AMを聞きました。当時はTBSラジオが好きで、松宮一彦さんがDJを やっているサーフアンドスノーという番組を、親に隠れて毎晩聞いてました。その頃流れていたのが爆風スランプ、BOØWY、プリンセスプリン
日本の音楽これで委員会について 日本の音楽これで委員会は、日本国内の音楽著作権管理団体=JASRACなどに著作権の管理を委託、信託していない皆様ご自身の楽曲の登録申請を受け付けています。このシステムを作成した理由は、JASRAC等がライブハウスやクラブなど、日本国内の音楽演奏の場に対して、管理楽曲の何をいつどれだけ演奏しても定額料金で利用許諾をするという「包括的音楽利用許諾契約」をしているのに、契約の構造上の問題で実際に利用された音楽の著者に許諾料(印税)が正しく分配されていない問題がある事と、実際には著作権消滅した楽曲やJASRAC等に管理委託・信託していないオリジナルの音楽だけを演奏する場においても、音楽機器が置いてあるだけで「あなたたちが何をいつ演奏するか判らない」という一方的な理由で、分配することの無い「包括的音楽利用許諾契約」を求め利用料の支払いを迫り、応じない場合は店舗経営者に
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