サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
大谷翔平
www.ten2270.com
最近はふるさと納税がやたらと注目されていますが、結局どこの自治体へ寄付すれば良いのかは迷っちゃうんですよね。 単純に利益という観点でいけば、値段を計算して比較すればそれが最もお得なのだとは思います。 ただ、何が好きかは人それぞれですし、食べ物が多いので保存ができないものだと捨てることになるかもしれません。 そんなことを考えていくとどこに寄付していいやら・・・。 ということで、僕の独断と偏見によるベスト50をランキング形式で書いてみました。 ふるさと納税のおすすめランキングこのページでは、ふるさと納税のおすすめ納付先を、僕の独断と偏見によるランキングで紹介します。 ランキングは下記の要素を踏まえて決定しています。 クレジットカードの決済が可能単純に還元率(もらえる価値)が高い色々なものがたくさんもらえる庶民が払える5万円くらいまでの納税でもらえる(極力1万円)僕の好きな物がプレゼントにある(
現在の日本は空前の大スマホ時代です。 お店の中や電車の中はもちろん、会社でも学校でも、歩いてる時でも自転車乗っている時でも老若男女多くの人がスマホの画面を見ています。 ある意味ではゾンビのような様相を呈していますが、それだけスマホの呪縛は重いということですね。 そんなご時世なので、今はガラケーを使っている人でもスマホが気になる人は多いでしょう。先日実家に帰った時にスマホにしたいと相談されました。 高齢者など、まだガラケーを使っている人にオススメしたいのは、ガラケーとタブレットの2台持ちです。 ガラケーとタブレットの2台持ちとはガラケーとタブレットの2台持ちというのは、その名の通りガラケーやガラホとタブレットを2台契約するという方法です。 ガラケーは通話とメールのみ、タブレットでLINEなどのアプリを使ったりネットサーフィンしたりするスタイルになります。2台目はタブレットではなくスマホにして
今回は、実際に株とFXで2270万失った僕の経験から、FXで破産するパターンを6つ、解説します。 もちろん全てに当てはまってもすぐに破産するとは限りません。 なにしろ僕も7年もやってましたからね。 しかも、どのパターンも単体では大したことはないんです。 そして誰しも頭では分かっていることです。 でも、実際にはそれぞれが絡み合っていて、ついつい破ってしまってそこから決壊することが多いです。 理論とか常識がどうとかそういう話ではないんです(そうでなきゃ2000万も損するまでやらないです)。 アベノミクスの株高円安でますます多くの人が市場に参加することになると思いますので、参考にしてもらえればと思っています。 これを読んだからと言って破産を避けられるわけでも儲かるわけでもありませんが・・・。 余剰資金以外を使う破産する最大にして唯一の原因はこれです。 当たり前ですが、これだけ守ってれば絶対に破産
先週会社を休んでふるさと納税の確定申告をしてきました。 平日だと物凄く空いているのでネットで書類作成してポイっと提出して終わりです。 全部で1時間くらいで終わりました。 これまでは主に損益の繰り越しの手続きだったのですが、今年はふるさと納税の申告なのでお金が戻ってくるのです。 大金ではないですが、お金が戻るのはワクワクですよ・・・! ・・・そんな夢を打ち砕く(?)出来事がありました。 確定申告の方法ふるさと納税の確定申告の方法は、国税庁に特設ページが用意されているので簡単に行うことができます。 【参考】>>平成26年分 確定申告特集 このページの「寄附金控除の入力編」というPDFファイルを見ながら、ページの下の方にある「パソコンで申告書等の作成を開始される方」をクリックして入力していけば良いです。 最終的に自動的に申告書が作成されるので、それを印刷すればOK。 用意する物は会社からもらう「
平成27年度 税制改正大綱が発表されました。 最近では地方創生という言葉がよく聞かれるように、それを元にした内容もちらほらありますね。 庶民に影響がありそうなのは、ふるさと納税関連でしょう。 巷では前から言われていた話ですが、確定したようですね。 寄付の限度額が住民税の1割から2割に二倍になったこれまでのふるさと納税は、住民税の1割が控除の限度額でした。 それが2015年には2割となります。 個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除(ふるさと納税)について、次の措置を講ずる。 ① 特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる。(注)上記の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用する。 ② ①とあわせて、ふるさと納税について、当該寄附金が経済的利益の無償の供与であること、当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『株とFXで2270万失った男の本気節約術』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く