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急病の取り扱い 社員が急病で休んでしまった場合、有給休暇として処理するケースが一般的です。 例えば就業規則で有給休暇を取得する場合は、5営業日前までに申請するというようなルールがあったにしても、これまで慣習として病欠を有給扱いしていたのであれば、有給として認められると考えるべきでしょう。 もちろん、あらかじめ当日の病欠は有給休暇として処理するというような規定は、就業規則に含めておいた方がいいでしょう。 インフルエンザなどで休んだ場合、一週間程度は復帰までかかりますので、その間は届出が出てなくても事後申請という形で有給休暇として取り扱うケースが多いようです。 無断欠勤は? とはいえ無断欠勤の場合、有給休暇として処理する必要性は無いと考えます。 もちろんどうしても連絡が出来ないような重症の場合、やむを得ない状況でしょうが、一般的な風邪であれば、電話連絡やメール連絡くらいは出来るはずです。 体調
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