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最近、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の成立などで、インターネット環境の規制が大きな問題になっている。 特に青少年に対して、違法・有害な情報を届けないようにするために、どういう施策をとるのかということが中心になっている。対策としてあげられているのは、フィルタリング、ブロッキング、教育によるリテラシー向上等で、多くの方はフィルタリングにそれなりに期待しているようだ。 私はフィルタリングを否定するものではないし、強制的ではなく(親が選んで)、あまり情報を規制し過ぎない範囲で行うのは、別にかまわないのではないかと思っている。強制的に、しかも国が決める、というのはどうかと思うけれども。 しかし最近、ちょっとフィルタリングについて考えさせられる話が身近に発生していたので、紹介しておきたい。 私には既に社会に出て5年以上たつ弟がいるのだが、この間久しぶりにあ
従来、インターネットは自由な社会、国境のない社会と言われてきたように思う。あるとしても言葉の壁であって、アクセスはできる、というのがよくある話だった。 そしてそれは、今までは感覚的にもそんなものだったんじゃないだろうか。99年くらいの地球病とかそういう話はあったにせよ、比較的どこにでもアクセスできたし、どこからでもアクセスはあったんじゃないか。 だが、最近はインターネットにも国境が生まれつつある。 特にコンテンツ系のサービスに著しい。 最近、欧米ではテレビ局をはじめとするコンテンツプロバイダがインターネット上でのコンテンツ配信サービスを広く行い始めている。ABCやFOXなどがテレビドラマを翌日からストリーミング配信や、iTunes Store等での配信を行っているのは結構有名な話だ。 ただ、これらのサービスは、全てアメリカ国内からでないとアクセスできない。IPで判別を行い、アメリカだけで行
結構議論になっているみたいなので、知っていることだけでもメモしておこうかな。 まず、IPv4が枯渇する時期についてのデータだが、現在最も正確とされているのは、APNICのGeoff Huston氏が公開している、IPv4 Adress Reportである。この下の方にある、"Figure 30d - Projected RIR and IANA Consumption (/8s) " がよく使われているグラフ。 IPv4アドレスが/8単位(かつてのクラスA)でどれだけプールされているかについて、今までの消費量をもとに算出しているものになる。 現在残っているIANAのプールは、/8が48個。そしてここ数年はだいたい1年に10個くらいのペースで使用されている上に、今年は既に7つもでているという状況から算出したのが、下記の時期というわけだ。 Projected IANA Unallocated
年に数度しか更新しないブログになってしまったが、たまには考えたことでも書こうと思う。 今月の初め、仕事の都合で、ヨーロッパに出張に行ってきた。今回のお目当てについては、そのうちどこかで公開されることもあると思う。 ただ、今日書きたいのはそのことではなくて、フランスに行ったときに聞いた、INAという機関のお話。 フランス国立視聴覚研究所(Institut National de l'Audiovisuel)という機関については聞いたことがある人もいると思う。この機関は、フランスのテレビ映像の収集や、権利処理の窓口機能をもつのだが、去年の春に、そのアーカイブがインターネット上で公開されるという報道が流れたためだ。 日本にも川口にNHKのアーカイブがあったりするが、これはインターネット上での公開などもってのほかという状態にある。権利処理がすんだものもあるらしいが、なかなか公開には結びつかない。
ふと感じたことなのだが、著作権法学者の価値って、最近暴落してやいないだろうか。 正確には、法学者なのかもしれないけれど、そんな気がしている。 著作権とか、コンテンツとか、今はかなりもてはやされているのだけど、そこで活躍している人に著作権法の学者がどの程度いるのだろうと思ったわけだ。 ほとんどが弁護士とか、実務家じゃないだろうか。そして、シンクタンク等にいる研究員とか。さらには、ネットで議論をしている人々。 政府の委員会等では必ず学者が参加しているけれど、実際に報告書書いているのは、事務局やっている役所かシンクタンクだし……。 大学にいるときから思っていたのだが、著作権法の学者には、もうちょっと未来への法制度の提案をしてもらいたいな、と思う。 単に解釈をして、話すだけではなくて、現在の状況を見た上で、どうすれば著作者の立場が良くなるのか(or ビジネス的に儲かるのか)、そのためには、どのよう
先日茶会員数名とロージナ付近の本屋に行った際に、なぜかグロービスのMBAシリーズの横に並べてあった本。 「MBA恋愛戦略」というあまりにネタ的なタイトルに惹かれて、茶会員で争奪戦を繰り広げたあげく、購入。 一番の感想は、戦略編でとめておけばよかったのに……という感じかな。 戦術編に入ると、すでにMBAでもなんでもなく、恋愛ハウツー本なので。いや、むしろ後半部が普通必要なのかもしれませんが。私はネタとして買ったので……。 この本を評価するのは、きっと試してみないと何ともいえないのかな。私は試す気がないので、茶会員の誰かに試して欲しいわけだが……。 とりあず本の内容としては、前半部は経営戦略本を恋愛に置き換えた感じかな。「自社」を「自分」に置き換えて、市場は「女性全体」にするとこんな感じになるのではないかと。 言い忘れたけど、男性が女性を口説くための本で、完全に男性向け。そして、ゴールは「恋人
米Yahoo!クリエイティブコモンズコンテンツ検索をスタート (sima2*blog) Last.FMのDonate(寄付)方法 (FAKE BLOG) 彩雨 200503131458 (sanguinea) 日本法準拠版 CCPL 2.1 (Baldanders.info/blog) 全てのページにAmazon Search 再び (お気楽極楽ブログ) 希望格差社会 (本の探検隊! ブック・レンジャー plus) やりたいこと。 (ワクシマルコビッチ!) インターネットは核攻撃に対処するためのネットワークなのか? (彼女がWebデザイナーを辞めた理由) 「はてな」はなぜそんなに弱腰なのか (はてなと思ったことを書くBlog) 規約変更の件について (ライブドアブログ被害者の会@ゴッゴル)
現代は情報が溢れるほどに多く、そして、増え続ける時代となりつつある。 インターネットは、誰もが世界中が見ることのできる形で情報を発信する方法を用意し、それによって爆発的に情報の量が増えつつある。 そして同時に、かつては個人がアクセスできる情報が口コミに新聞や書籍、テレビ程度しか無かったのに、インターネットの普及が無限の情報へのアクセスの道を開いた。 結果として、何かを探そうと思ったとき、何かを知ろうと思ったとき、情報はたやすく手に入れることができるようになった。しかし同時に、情報が多く集まりすぎてそれから必要な情報を選ぶという必要性が生まれている。 さらに言うならば、集まった情報に正確なものがあるかもわからない。ゴミばかりを数千、数万と手に入れ、必要な情報は全然別なところにあるかもしれないわけだ。 どうやって必要な情報を手に入れるのか。そしてそのために必要な作業をどれだけ簡略化できるのかが
アメリカでは、そういう目につく人間、目立つ人間だけを訴えるという方法は、法の恣意的な運用であるとして、法の下の平等に反するという抗弁が可能なのだそうだ。何でオレだけ訴えるんだ、他にもいっぱい同じことしている奴らがいるだろ、とね。そして、そういう法の恣意的な運用は憲法違反になりうる。 となると訴える側としては、一気にたくさんの人を訴える、もしくはそういう姿勢を見せなくてはならない。違法な人全員を訴えるというのは訴訟費用の問題などもあるし無理があるから、合理的な努力の範囲内で訴えることになる。その結果が、KaZaAの大量摘発につながっている。 日本的一罰百戒との違いが、影響をもたらしていることは多いだろう。 日本では法のグレーゾーンが結構放置されているところがあるが、アメリカではすぐに白黒はっきりさせられてしまいかねない。同人誌のような文化が存在するのは、目についたものだけが摘発されるから、こ
インターネットについてほぼ事実として語られていることの中に、「インターネットは核攻撃を受けてもネットワークが死なないようにするために、パケット通信という方法と分散管理ネットワークという考え方を利用している」という話がある。 しかし、本当にそうなのだろうか。これは神話なのではないだろうか。例えば「インターネットの起源」の冒頭では テイラーは……ARPANETをスタートさせた当人だった。 プロジェクト発足の意図は全く平和的なもので、全米の科学関連の研究所にあるコンピュータを相互に接続し、科学者達がコンピュータ上の資源を共有できるようにすることにあった。 とある。 ちょっと調べてみると、インターネットで使用されているパケット通信という考え方は実は2つの経路からほとんど同時に誕生しているということがわかる。 一つ目は核攻撃によっても軍の指揮統制機能を失わせないようにするにはどのようなネットワークを
最近、コンテンツ保護のための制度についての議論が熱くなり始めている。 6月30日の日経新聞朝刊に境真良氏の「コンテンツ流通 登録制で」が掲載され、7月2日の同じく日経新聞朝刊「試される司法 第2部・揺らぐルール(上)」では、「デジタルコンテンツ法」なるものが提唱されている。 そして昨日には、真紀奈たんから「知的財産推進計画2006によせて(1)」で、「二階建て制度」について解説がされている。 ネットメディアでは、真紀奈たんも何度か書いていたし、私をはじめ、ロージナ茶会周辺ではよく議論されたり、BLOGにあげたりしていたネタではあるのだが(ココとかココとか)、とうとう新聞にでてくるようになったのかと思うと、結構感慨深いかなと。 もちろん、私たちがこの説を唱え始めた最初の人ではないだろうけれど、関わってきた人間としては。 なんでこのような制度が提案されているかだが、これには複数の理由がある。
結構色々ととりあげられているようだ。私が書いた方がいいことは無いかな。 ちなみに、下で書いてた仕事というのは別件で、原稿関係はきちんと書いてる。研究は・・・やばいけど(汗) 講演録としてはこれをみればいいし、ドラフト関係はこちらをみればいいと思う。 GPLとCCの契約の話については、小倉先生説で正しいのかどうかいまいち確信が持てない。私の周囲ではあれは少数説だという意見がでているし。 確かレッシグ教授は前に契約じゃないという話をしていた気がする。CCjpのMLで流れた話で、はてな時代に書いた気もするが・・・ああ、これだ。 CCの場合GPLと違って有利なのは、基本的に使用によって何かの被害が生じるなんてことが無い点か。そりゃ精神的被害を受けたとかそういうことはあるかもしれないけど、それは一般的な契約で対処すべきことじゃない(笑) -以下、MLで出た話と自分の意見がごっちゃになってわけわかんな
2005年もあと少しで終わるが、今年は日本の音楽配信が躍進することができた年なのだと思う。 ITunes Music Storeが日本で始まり、その影響か、日本の音楽配信サイトでも単価が下げられることになった。一足先に、携帯端末ではじまった着うたフルでも、3000万ダウンロードを超えた。 ただ、大晦日に紅白を聞いていて、ふと思ったことがあった。 インターネットに不法MP3サイトが溢れ、ブロードバンドの普及にあわせるようにP2Pファイル交換サービスが一気に広まった90年末から2000年初頭。インターネット時代には、インターネット時代に合わせた音楽ビジネスモデルを作るべきだという議論があった。 インターネット時代に、音楽のコピーを防ぐのは不可能であり、コピーを前提としたビジネスモデルを作るべきではないかという話である。 この新しい形として、よく言われていたものに、ライブをメインとするビジネスモ
本所次郎,2004,『閨閥―マスコミを支配しようとした男』徳間書店. 架空のメディア企業群において、その支配を行おうとした一族についての話ということになっているが、フジテレビを支配していた鹿内一族の興亡を描いた本だと言われている。フジテレビによるTOB、ライブドアによる株の購入などの中で、突然鹿内氏が自らの株について主張したりしたこともあり、結構注目を浴びているのだが、この本自体は絶版。 絶版とはいえ、2004年発売だし、そこらの本屋では回収していないこともあるだろうと思って数軒まわってみたら、発見。オークションで5000円以上の高値がついていたりするので、複数冊手に入れて転売しようと思ったが、一冊しかみつからなかった……。でも、手に入っただけましか。 この本は、鹿内一族、フジテレビ、ニッポン放送を巡る話について、登場人物を仮名にして描いているようだ。「本作品はフィクションであり、実在の個
レッシグ教授のBLOGに著作者人格権についての話が出ている。 「moral rightsの議論について」 (原文:on the challenge of moral rights) クリエイティブ・コモンズでは著作者人格権の問題に関与してないけど、それは著作者人格権の問題を無視しているわけではない。そこが気になるなら使わなければいいじゃないかというのは、まあ当然の話かなと。別に強制的につかえという代物じゃないし、著作者人格権を保護したままで許諾を行いたいのであれば、そういうシステムを自分で作ればいいのだと思う。 ……できあがったもののチェックが必要というのは、ライセンスとは違うような気もするけど。 ただ、この編集部注がちょっと気になった。日本版では一応著作者人格権に対する配慮が行われている。一条の定義にある、二次的著作物に関する規定だ。(by-sa、by-nc-sa、by-nc等を参照)
NDO::Weblogに「Movable Type に「このエントリーを含むはてなブックマーク」ボタンを表示する」という記事があったので、ココログでもできるかな、ということで試してみた。 まあ、私の書いた記事がブックマークされることはそう多いことではないので、必要ないと言えば必要ないけど。もしかしたら増えるかもしれないじゃないか、ということで。 やりかたは、NDO::Weblogで紹介されている方法と変わらないようだ。適当な記事で画像をアップロードして、その画像のURLを利用する……という感じで同じようにできる。 詳しくは、NDO::Weblogの記事を見て、試してみて下さい。 一応私がやったのは、「Main Index Template」と「Individual Archives」の変更で、場所は以下の通り。色違いが挿入したコード。(これはIndividual Archivesの方) <
政策空間というところに載った論文について盗作騒ぎが起きているようだ。 なんでも、白田先生がWebで公開している文書が剽窃されたらしい。 対象となった文書はこの3件だ。 白田秀彰「著作権における類似性」 白田秀彰「著作権の強化におけるコメント」 白田秀彰「著作権の原理と現代著作権理論」 瀧野綾「8分音符はオリジナリティの夢を見るか?」 瀧野綾「知的財産権はフランケンシュタインか?」 瀧野綾「海賊版はなぜ悪とされるのか」 どの辺りが似ているかについては、こちらのサイトで述べられているので、参照してみて欲しい。 :著作権侵害を扱った投稿が著作権侵害であったと言う話 by 放談天国 ちなみに、政策空間側では、すでにこの件について、瀧野氏側が剽窃した可能性が極めて高いとして、瀧野氏の投稿を削除するという形で対処をしている。(そのため上記で紹介している記事はアーカイブにリンクをしている) 「【重要】<
最近の茶会で、著作権特区というものが必要なんじゃないかという議論をしている。 コンテンツをより多くつくり、海外へと売るという政策をとるのであれば、創作者をつくりだすための場が必要なのではないかということからだ。 この著作権特区という考え方自体は、以前から主張はされていたらしい。実際に申請したっぽい岡山県では、以下のような政策を掲げている。(実際に行われているかどうかは未調査) デジタルコンテンツ流通特区(Dトップ・エリア)の形成 デジタル化時代に適応した著作権制度(注)を先行的・試行的に導入するほか、高速大容量の「岡山情報ハイウェイIPv6」を最大限活用したデジタルコンテンツ流通のための実証実験環境の整備や、国が行う権利処理・課金システムや高度配信技術等の研究開発を誘致するなどの方策により、デジタルコンテンツの円滑な流通を総合的に支援する「デジタルコンテンツ流通特区(Dトップ・エリア)」を
Copy & Copyright Diaryで電車男の話が出ていた。 ネットで全部読めるのに、本にしてもベストセラーになるということで、この例はとても面白いものだと思う。類似の話としては、アメリカの911報告書などがあるだろうか。あれもネットで全部ダウンロード可能なのにもかかわらず、それを一言一句変えずに書籍化したものがベストセラーになっている。 このような例を見て、クリエイティブ・コモンズと書籍というのは案外相性がいいのではないかと考えていたりする。 (2/18一部修正) クリエイティブ・コモンズの各ライセンスでは、サンプリングライセンス(※)を除いて、オリジナルの著作物を非営利であれば無許諾でネットに流すことを許可している。 そのため、商業的な用途での採用がどうしても少ない。これはある意味当然なのではないかと考えている。ネットで手に入るんだから、わざわざ買わないよ、という人も多いだろう
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