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憲法第9条 1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 Trackbacks GO!インリンGO! from か ん こ く だ も の 神武天皇って誰? from 踊れ!鬱病サラリーマン 岩国市長選の敗北と海兵隊員による中学生強姦事件 from アッテンボローの雑記帳 【忙中作忙】息抜き動画『北斗の美味しんぼ』ほか!! from 多文化・多民族・多国籍社会で「人として」 G7閉幕。サブプライムローン問題に打つ手無し from アッテンボローの雑記帳 解雇撤回が不当となる時 from 風太郎の労働相談奮闘記 鬼平こと長谷川平蔵 from 大津留公彦のブログ2
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