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コーヒー沼
barl-karth.hatenadiary.org
「取調の可視化」「取調の全面的可視化」と言われています。 山下先生とツイッターで話したとおり,私は,「可視化」「全面的可視化」には,残念ながら,本質的に賛成できないのです。 現在の捜査構造はどうでしょうか? 原告(捜査側)が自分の家に被告を閉じ込めているわけです。被告を自分の家に監禁した上で,「俺の家にある取調室に来い」と言われたら,行くしかないですよね。たとえ,原告から「俺の家の取調室に来るかどうか,あくまでも君の自由だよ」と言われても,被告は困ってしまうでしょう。 原告は,「原告の家の中の<留置室>」に閉じ込められ,留置管理官の温情により,ご飯を食べ,時々たばこを吸わせてもらえるのです。そして,取調官から,なだめられたり,教訓を垂れられたり,褒められたりして,「請求原因事実を認めませんか? まぁ,強制ではないですけどね」と慇懃な調子で被告を尋問するわけです。 これが,「現実の捜査の構造
http://www.atombengo.com/ 刑事事件専門をうたうアトム東京法律事務所というところがあり,2チャンネルでも少し話題になっている。 確かに刑事の私選を専門とする事務所というのは,あった方がよいし,その活動に敬意を表さないこともない。 ただ,弁護士業務で刑事私選を重視している(刑事専門とはいえないが,それなりの実績はある)私としては,同事務所の広告に少しばかり疑問がある。 http://www.atombengo.com/4bengoshi/bengoshi4.html#muzai http://blog.livedoor.jp/atomtokyo/tag/%B8%FB%CE%B1%C1%CB%BB%DF 同事務所の広告に「勾留阻止」という題名の下にいくつかの実例が紹介されている。一つ一つの事例に「勝因は」という解説がある。 「阻止」という言葉の定義によるが,専門家から言
http://d.hatena.ne.jp/nomurayamansuke/20090708#1247047671 まんすけ氏から,私の法哲学の根本問題について批判が加えられた。 この批判に対して謹んで反論する。 1 ancilla theologiae 私は,キリスト教信仰,キリスト教神学を基盤にして諸学が成立していると考えている。すべては,聖書から発するのである。 聖書上の根拠から,主権が神に属すること,そして,「人間主権(王の主権・人民の主権等々)」の根拠は,神から主権「行使」に関し「信託」を受けた点にあると思料する。 事柄は,神学上の創造論,終末論に関わる。 創世記第1章28節 神は彼ら(引用者注 アダムとエバ)を祝福して言われた、「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ」。 人間主権は,この神の信託命令に根拠を持つ。アダ
日本の判例における自然法思想について少しばかり調べてみた。 最高裁のサイトで「自然法」をキーワードにして検索するとほとんどが知財関係の判例ばかりなのだが(自然法則),中には面白い判例や少数意見もあった。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C5B63C99AD179EF449256A850041B1BF.pdf (法学部生なら誰でも知っている尊属殺人-合憲-判決である。) 裁判官真野毅の少数意見は左のとおりである。 「夫婦、親子、兄弟等の関係を支配する道徳は、人倫の大本、古今東西を問わず承認せられているところの人類普遍の道徳原理、すなわち学説上所謂自然法に属する」と言つている。しかし、ソレ親子の道徳だ、ヤレ夫婦の道徳だ、それ兄弟の道徳だ、ヤレ近親の道徳だ、ソレ師弟の道徳だ、ヤレ近隣の道徳だ、ソレ何の道徳だと言つて、不平等な規定が道徳の名の下に無暗に雨後の筍
本日,銃刀法事件(黙秘)の公判があった。 午前中,家裁で調停事件があり,その後,事務所で最終的記録検討をして,公判に臨んだ。どうということのない事件なのに,傍聴席にたくさん傍聴人がいた。よく見ると,検察事務官(首に何かネームプレート様のものをぶら下げている)と修習生数名みたいだ。裁判官席の左下にも3人くらい修習生がいる。 検察官は,包丁を何本も携行して法廷に臨場した。物(ブツ)として取調を請求するためなのだが,検察官の行為は,少なくとも銃刀法違反の構成要件に該当するし,もしかすると,凶器準備集合罪の構成要件に該当する。なぜ検察官のかかる行為が犯罪を構成しないのか疑問に思った。法廷内で包丁をちらつかせる検察官を現行犯逮捕しようかと思ったがやめておいた。 当弁護人は,「物の取調に異議なし」と意見を述べたが,裁判官は,証拠採用しなかった。 その後,裁判員用評議室(?)で進行協議をした。修習生が金
茨城県は、その人口割合に反して、裁判員対象事件が多い。加藤新太郎水戸地裁所長も何かと気苦労が多いだろう。茨城県で凶悪事件発生率が相対的に高いというわけではない。東京・横浜・静岡方面で人を殺した場合、死体を茨城県に埋めることが多いから、裁判員対象事件が多いらしい。 人を捨てるなら牛久、誰も見ていない、夜の牛久♪ というような戯れ歌もあることだし。 新潟では、裁判員対象事件は少ない。新潟では、ここ20年くらい死刑求刑・死刑判決事件がない。新潟の人は温厚な人が多いからであろう。新潟のやくざ者も総じて大人しい人が多く関係者から「日本一弱いやくざ、しのぎは稲刈り」といわれている。普段は白山神社で女子供相手にポッポヤキ(蒸気パン)を売っている連中が多い。ヤクザ組織の協定で「未成年者には絶対にシャブを売らない」取り決めているらしい。ヤクザでも比較的善良な市民が多い。 私が司法修習性だった頃、新潟では、「
私と同年代で法哲学を勉強した人は,碧海純一の影響でヘーゲルを敬遠している者が多いと思われる。 私も最近まで,ヘーゲルを敬遠していたのだが,ある法学部生と対話して,ヘーゲルを読まないといけないなと思った。刑法学会の動向を見ても,こと刑罰論に関しては,ヘーゲル(ルーマン・ヤコブス)の影響は見過ごせない。「ヘーゲルルネッサンス」の影響で,良い訳書も出始めている。 で,昨日,長谷川宏訳 ヘーゲル「法哲学講義」を購入した。 法哲学講義 作者: G.W.F.ヘーゲル,G.W.F. Hegel,長谷川宏出版社/メーカー: 作品社発売日: 2000/04/01メディア: 単行本購入: 3人 クリック: 20回この商品を含むブログ (7件) を見る 私は,「刑罰の本質は応報である」という−素人さんから見たら野蛮で非近代的とも思える命題−古典的刑罰感に依拠しているし,改説しようとも思わないが,しかし,「応報」
偉い刑法・刑訴法学者が「disperato!」と述べたが,本当にそのとおりだ。 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBR_jaJP214JP214&q=disperato%ef%bc%81%e3%80%80%e7%b5%b6%e6%9c%9b お昼ころ朝日新聞新潟支局の記者から取材申込があった。「また水俣か」と思ったら,「裁判員裁判」の取材だったので,話したいことが沢山あるから,取材を受けた。 以下,問答の概要。 日弁連も地方単位会も「(法務省・裁判所と共に)推進」ということになっている。 弁護士は,少なくとも本音は「消極」である。 「消極」を2個に分類すると,「潰してしまえ派」と「出来ちゃったものは仕方がない派。出来ちゃった子は殺すわけにも行かないから大切に育てて頑張ろう派」に
1 ずいぶん昔,ラジオニッポン(NHKと訴訟沙汰になった)で「ただしいニッポン語」という番組があった。高校生当時,私はその番組を愛聴したのだが,内容は殆ど忘れてしまった。 2 最近「日本語の誤用」を殊更にあげつらうような新書本・文庫本が多く出版されている。そのような本の言っていることは概ね正しい。正しいのだが,いかにも下流サラリーマンや下流企業経営者向けの著作であり,<今更そんなことを指摘されても失意体前屈。こんな本なら私でも書ける>と思う。だから,このような本は立ち読みするだけで買わない。というか,立ち読みしていることを他人に現認されたら恥ずかしくなってしまうような内容である。 3 「要すれば」・・・・,これは要するに「その(必)要があれば」という意味で使われる言葉であるが,最近はこの言葉をば「要するに」と誤用していることが目立つ。宮沢喜一首相(当時)はこの言葉をごく自然に使っていた。や
西野教授の著書に曰く, その三は、きわめて「難儀な」人を装い、そもそもこの人は合理的な思考や発言はできないようだ、とてもこういう人と一緒に法廷をつとめるのは無理だ、と裁判長に思わせることです。そのためには、この面接にあたって、相手の論理の土俵に乗らない、というのが議論の鉄則になります。具体的な方策としては、そういう事由に当たりそうな事情を何でも針小棒大に申告し、「非学者、論に負けず」という諺そのままに、一歩も引かず、自分はやれない、やらない、こういう事情を抱えているのに、もし損害が発生したらどうしてくれるのか、とまくし立てるのが適切です。裁判官は、日頃、論理と合理性の世界に生きていますから、論理も合理性もまったく通用しない、そもそも最初から話が通じない、という人には非常に弱いのです。裁判長は、裁判員候補者を合理的な論理で説得しようとするでしょうから、これに対抗するには、絶対に合理性の土俵に
現在,3件の外国人刑事弁護(1件は被疑者弁護)の仕掛かり中である。 被疑者弁護(たいていは否認事件・量刑事情に重大な争いのある事件)の接見の際に,私は,以下のように外国人に説諭する(特に日本語の読み書きや会話ができない非定住外国人,定住外国人で日本語の会話ができても読み書きができない外国人。初めて逮捕勾留される外国人)。 1 日本は野蛮国である。あなたにとって信じられないことと思うが,これから私が説明することは,全部本当のことだ。 2 あなたは,これから20日間「代用監獄」に閉じこめられる。あなたは,あなたの家族や友人とは会えない(接見禁止がつくことが多い)。たとえ会えたとしても,母国語での会話は禁止される。あなたが起訴されるのは20日後,裁判が始まるのは,約2ヶ月後であり,その間あなたは,代用監獄や拘置監に閉じこめられる。あなたが海外逃亡するおそれがあるという理由で,ずっと閉じこめられる
これから記載・論及する事項は法律の素人にはなかなか理解できなものである。おそらく本職の法律家でも私の論考を理解するのに時間が掛かるかも知れない。単にトピカルなあるいはスキャンダラスな話題を追い求めてこのブログにアクセスした人は,理解できないだろう。どちらかというと,同業者・司法修習生・法科大学院生向けのネタである。 1 報道の当初,この事件は朝鮮総連と緒方弁護士との共謀による強制競売逃れなのかと思った。 しかし,(当事務所の事務員さんと語り合っていたのだが)このようなやり方は「強制執行逃れ」としては,余りにも稚拙だし,直ぐに債権者に対抗策を講じられる。我が事務所は,「事件屋」による「財産隠し」と闘った経験(刑事告訴・民事保全・民事提訴)が何回かあるので,連中の手口はある程度知悉している(「所有権を譲り受けたけれども,不動産取得税の工面ができないため移転登記をしなかった」と主張する当事者と闘
以下,キリスト教系雑誌「ハーザー」最新号の予定稿から一部抜粋する。この事件の推移を知っている者としてある程度の情報を公開する義務があると思うので・・・。 (2) 「光市母子殺害事件」 山口県光市内で発生した母子殺人事件は,読者もご承知だろう。犯行当時18歳の少年に対し地裁・高裁が無期懲役の判決を言い渡し,最高裁が「死刑の余地がないか再審査せよ」という趣旨で,広島高裁に差し戻した事件である。 最高裁の弁論で2人の弁護人が弁論を欠席し,マスメディアはこの弁護人らを非難した(安田弁護士はオウム真理教関係の事件で2回ほど顔を合わせたことがあり,もう一人の足立弁護士は司法研修所の同期である)。「かなりの荒技だな」というのが私の感想であった。 さて,最近にいたり,差し戻し裁判が始まり,21人の大弁護団が編成された。 「弁護団の法廷における主張が下品極まりなく,被害者の人権を侵害するものだ」という論調の
当会の所属弁護士は,100人超程度なので,事件の相手方になったり,共同代理人を務めたり,委員会が一緒だったり,飲みに行くと顔を合わせたりという関係で,ほぼ全員が顔見知りである。同業者のキャリア・人柄はもちろん得意分野,訴訟進行のしかた(「紙資源の節約」も考えず分厚い書面を出すか? 環境対策に配慮した「省力主義」か),尋問のやり方等々だいたい手の内を知っている。 複数被告人の併合事件で,弁護人席で隣り合わせと言うこともときどきあり(「共同弁護人」ではない,業界用語で「相弁護人(あいべんごにん)」という,「誰が一番悪人か」で利害関係が対立することもときどきある)そういう場合もその弁護人の力量・クセというのが分かる。 「○○被告人は罪数関係を詳細に分析すると,相被告人と違い執行猶予判決を出すことも理論的には可能である。受刑生活は良好で2級まで昇級し,仮釈の可能性もあったのに,蒸し返し的な起訴のお
新潟水俣病第三次訴訟の訴状は,4月21日土曜日にほぼ完成した。あとは,若干の「当てはめ論」「書式の調整」「訴額の計算」「昭和電工の資格証明の取り寄せ」くらいだ。←今日事務員さんが法務局に取りに行ったら,「閉鎖中で謄本発行不能」とのことだった。事務員さんが,「どうして,閉鎖中なのかは法務局では分かりません。法務局の職員さんは,『昭電に聴いてみてくれ』と言っていました。昭電潰れたんじゃないんですか? 今から仮差しやりますか?」と述べていた。まぁ,この時期だから取締役の変更(新任・再任・解任・退任等々や増資など)で登記申請中で閉鎖してるのだろうと思う。「<御社を訴えるために資格証明を取り寄せたら閉鎖中だったのはどうしてか?>と聴くのも失礼だしな。それに潰れたんなら,債権届け出すればいいわけだし,悪意の不法行為だから優先債権になるかも知れない(根拠不明)。まぁ,27日に取り寄せにいってまだ閉鎖中だ
篤実なカトリック信徒アントニ庵姉妹(在世フランシスカンだから,一応主意主義だろう。裁判所前にある高崎カトリック教会のコニタン神父様も同様のはず)に謹んでレスポンスします。 プロテスタントにおける主知主義・主意主義の状況は,結構複雑でしょう。いわゆる古プロテスタント(ルター派・カルヴァン派)は主意主義といって差し支えないでしょう。確かルターはフランシスコ会修道院出身だったはず。しかし,ルターという男は,余り学者タイプではなく(どちらかというと扇動家・実践家)主知主義・主意主義については,一貫していない面はあります。しかし,晩年の論文では,「理性主義・主知主義」にかなり批判的だったと思います。 カルヴァンは,法律家であると同時にきっちりとした神学者なのでほぼ首尾一貫して「主意主義」です。しかし,私淑する富井健先生によれば,カルヴァンはキリスト教綱要において,不用意にも自然法の有用性を一部認めて
聖パウロ ローマ書 1−18〜 それ神の怒は不義をもて真理を阻む人の,もろもろの不虔と不義とに対して天より顕る。その故は,神につきて知り得べきことは彼らに顕著なればなり,神これを顕し給えり。それ神の見るべからざる永遠の能力と神性とは,造られたる物により世の創より悟りえて明かに見るべければ,彼らに言い遁るる術なし。 2−14〜 律法を有たぬ異邦人,もし本性のまま律法に載せたる所を行う時は,律法を有たずともおのづから己が律法たるなり。即ち律法の命ずる所のその心に録されたるを顕し,おのが良心もこれを証をなして,その念,たがいに或いは訴え或いは辯明す。 (旧新約聖書 紐育・倫敦・東京 聖書聯盟 刊) 私は,プロテスタントで,そのうえ,どちらかというとカール・バルトの考えに近いので,上記の聖パウロの言葉は,そのままでは受け入れることができなかった。人間に理性が残存している(神の似姿)としても,それは
最近,法テラスへの電話アクセス件数が減少しているとのことなので,法テラスを応援するために,電話相談(厳密に言うと窓口案内相談)した。 以下の相談内容は,実際にBarl一家が見舞われた法律問題である。Barl一家の世帯主である弁護士でさえ,自信を持った判断ができないので,法テラスなら何とか助けてくれるかも知れないという期待で架電したのである。 1 数日前,暴風のため,我が家敷地とその後方隣地の境界線上に敷設された塀(木製 高さ約3メートル幅約3メートル重さ100キログラム以上)が倒れた。塀は隣地側に倒れ込んだものである(当地側に倒れ込んだら,減価償却年○○万円の自家用車が挫滅するところであった)。 2 同塀は,隣地の前所有者と我が家 敷地前所有者との合意で,両者がそれぞれ半額の費用を拠出して敷設されたとのことであるが,詳細は不明である。のみならず,隣地前所有者は,この土地を現所有者に譲渡し,
「法テラスとの契約を拒否して国選ができなきなくなったこと」をば,私はこのブログで常々批判しているのだけれど,実は,ある事情のため,約3年近く,国選をやらない時期があった。当地ではこれまで,国選の選任命令はいわゆる一本釣り(裁判所事務官から「センセ国選なんですがこの日,空いてますか」という電話が来る)であった。で,ある裁判官−当時公人だから実名を明かすが榊五十雄(元)判事−が刑事部部総括でその裁判官と激しくやり合った(1審実刑・2審無罪)ころから,ぷっつり国選がこなくなったのだ。 その裁判官は,N地裁部総括から横浜地裁相模原支部刑事係判事−合議部はない−(支部長は同裁判官と同期か1期くらい上)に栄転し,最近依願退官されたらしい。 だから,実を言うと,国選が受けられないからといって当職の業務態勢にそれほど影響はない(私選は相変わらず多く常に3件程度仕掛かり中である。特に外国人and/or否認,
なぜか湯沢から書いている。−家族に「たまには旅行につれてってくれ」と言われた。本当はヴェルディの合唱曲を練習しないといけないのだが,楽譜を忘れてしまった。帰りに奥只見ダムに寄ってウサギ汁か熊汁を食べよう。ドライブのBGMはモーツァルトの珍しいカノンで,ハンドルを握りながら「馬鹿のマルチン(ボーイソプラノを含めた合唱)」を歌ったら,妻に「子どもの教育に良くない」と止められた。で,妻のクレームを認容して,グレン・グールドのモーツァルトのピアノ・ソナタにCDをチェンジしたら,「この人はちゃんとした音大を出ているのか? 左手はレガート奏法だと楽譜に書いてあるし,和音のファをことさらにフォルテで弾くのはおかしい」などとさんざん文句を付けた。 「音楽は学歴とは直接関係していない。パパは法学部出身だが,ちゃんと合唱もできるしチェロも弾けるようになったし,少なくともピッチは外していない。東大(法?)を出た
(いざ闘わん いざ 奮い立て いざ ああ 美しい国 我らがもの) http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9960682633 http://www.hon-michi.net/amazon/i/4876209391/ 以下の書込は,私が連載しているキリスト教系雑誌「ハーザー」の最新原稿の一部である。 安倍晋三内閣総理大臣就任の記念として,一部だけ,抜粋する(若干の補訂がある)。 1999年,N県弁護士会は,「人権のあゆみ」という本を出版した。要するに弁護士会の人権問題への取り組みをまとめたものだが,その際の編集会議で,「この本を20世紀中に出版して,21世紀の人権への展望を開きたい」などと委員長が述べていた。私は,「21世紀に人権という概念が生き残っているか,まずそのことを疑うべきだ」と述べたら会議
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060827-00000001-yom-pol 国の訴訟体制強化へ、相次ぐ敗訴で専門スタッフ増員 政府は2007年度から、国が被告となる裁判に対応する体制の強化に乗り出す。 今年に入って、薬害C型肝炎、原爆症認定訴訟など、国の政策判断などが問われる裁判で、国の敗訴が相次いでいるためだ。 裁判に臨むスタッフの質量不足も敗訴増加の一因と見て、法務省の専門職員増加、外部の人材活用などに積極的に取り組む考えだ。 私自身,国家賠償の原告代理人となることが,かなりある。当方は,2−3人の代理人が手弁当・敗訴覚悟でやっているのだが,相手方(国・法務大臣)は,「指定代理人」という資格で代理人を10人以上付けてくる。実際,10人以上の代理人が,法廷に出張ってくるのだ。 こういうのをよく知らないが「並び大名」というらしい。 http://
法テラスは,オーバーステイを拒否します。 最近法テラスや日弁連の批判ばかり記載しているせいか,日弁連からのアクセスが目立つ。 a. [IPネットワークアドレス] 202.32.5.240/29 b. [ネットワーク名] JFBANETWORK f. [組織名] 日本弁護士連合会 g. [Organization] Japan Federation of Bar Associations もちろん,アクセスは歓迎する。私の記事を良く読んで,今からでも遅くはないから,考え直してもらいたいものだね。 法テラスの批判は,主として刑事弁護に関して行われているが,民事でも見逃せない問題がある。 Q8. 支援センターは外国人も利用できるの? 民事法律扶助事業については、我が国に住所がなかったり、適法に在留していない外国人の方は利用することができません。 それ以外の業務については、外国人の方も日本人と同じ
契約拒否に対する反応(法テラス) 法テラスと刑事弁護基本契約を締結するか,それともこれを拒否するかは,実を言うと最後まで迷っていた。私が,法テラスとの契約を拒否する(=10/02以降の国選は受けない)というのは,色々な意味で,結構インパクトがあるのだね。 東京方面の弁護士会は数千人が構成員で,恐らくお互いの顔など知らないけど,当地のような地方都市では日常業務(訴訟の相手方・○○訴訟弁護団会議・委員会活動のメンバー等)で頻繁に顔と顔を合わせているのだ。だから,「花園に爆弾を投げ込む」ような行為は出来れば避けたかった。 本年6月ころ,弁護士会事務局から,「国選当番(この日は国選が割り当てられる可能性があるから,旅行・外の事件の弁論・相談入れないでくれということ)」で10月2日以降の割り当てがあり,「どうしようかなぁ。これ以上結論を先延ばしに出来ないよなぁ。」と思い,事務員さん(2名)と相談した
Q4. 支援センターは、どのような業務をするの? (5)国選弁護関連業務・・・ 被疑者・被告人段階を通じ、一貫した刑事弁護体制を整備し、裁判の迅速化、裁判員制度の実施を支えます。 http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN/qa.html#qa4 刑事事件で腕の良い弁護士,それなりの業績を積み重ねて同業者やその筋の人*1から評価を得ている弁護士は,大部分,法テラスと契約しないと思われる。その理由は,以下のとおりである。 無罪をもらう。保釈をもらう。勾留理由開示で依頼者を励ます。接見禁止一部解除を得て被疑者にを元気を与える。求刑の半分近い判決をもらう。完全黙秘,署名指印拒否,接見の積み重ねで事件の筋を見抜き適切なアドバイスをして嫌疑不十分に持ち込む。平身低頭して示談をして告訴取り下げや起訴猶予を得る。色々な手段を用いて,お弁当の賞味期限を切らす。 そこそこ腕の良い弁
中途半端な貧困層と刑事弁護 同業者のブログがこの問題について書いているのだが,50万円以上の現金・預金を有している被疑者(10月から実施)・被告人は国選を付けられないという。 その根拠がすごい。 http://www.asahi.com/national/update/0728/TKY200607270747.html?ref=rss 「基準額50万円の設定について、法務省は(1)平均世帯の1カ月の必要生計費は約25万円(2)刑事事件を受任した私選弁護人の平均着手金は約25万円――としたうえで、「50万円以上あれば、私選弁護人に着手金を払ったうえでひとまず生活できる」と説明している。」 まず,弁護人の立場から考える。 確かに簡単な事件であれば,「着手金25万円・報酬なし。」は悪くない収入である。略式が見込まれる事案,公判請求されても1回結審(執行猶予)で終わりそうな事案であれば,当方のよう
死刑事件について 最近,死刑が予想される事件が頻繁に発生し,報道されている。そのたびに弁護人が非難される。マスメディア報道もそうだし,ブログでも同様である。麻原控訴審弁護団(これは弁護団のフェータルかつケアレスなミスだと思う),ホセ・ヤギ事件,最高裁における安田弁護士の事件,いずれも同様である。「売名行為」「報酬目当て」「被害者の人権をないがしろにしている」などである。そのうえ,最近は,「犯罪被害者の人権」を強調する運動や論調が多い。「適正処罰請求権」という異説を唱えておいて二枚舌的なことは書きたくないのだが,刑事弁護人の職責やその立場のつらさというものを全く理解しないブログが多い。 「売名」 死刑事件を好きこのんで受ける弁護士は一人もいないと私は断言する。例外は,除名された横山元弁護士だけであろう。刑事弁護関係委員会の役職を務めていると良く分かる。特に国選の場合,弁護士会内における事件の
ライブドア集団訴訟について ライブドア被害者を救済するために,本格的弁護団(消費者系弁護士の一流どころがメンバーの様子)が出来たことはとても良いことだと思うし,弁護団の皆さんにはがんばってもらいたい。私も,地方弁護団設立の際には協力する気持ちはある。 そうはいっても,私は弁護士であると同時に株式投機家(「投資家」と自称するつもりはない)なので,投機家の立場としての素朴な疑問が若干ある。以下,疑問の骨子を記述する。 1 ファンダメンタルの問題 ライブドア社の株を買った「被害者」は同社のファンダメンタルを分析して投資(投機)したのだろうか? ライブドア社(その他同社関連の法人・個人)に対する損害賠償請求訴訟の請求原因事実の骨子となるものは,「虚偽の風説の流布」・「粉飾決算」になるように思われる。 しかし,ライブドア社の株を買って被害を受けた人の90パーセント以上は,「虚偽の風説の流布」・「粉飾
業務の都合で年に何度か告訴をすることがある。メディアに予告したうえ,テレビカメラのお出迎えを受けることもあれば(警察官を告訴する場合など),一般的な事件の解決の手段として告訴することもある。 桶川ストーカー殺人事件以降,警察署の告訴に対する対応が少しは良くなったかと思ったら,少なくとも田舎署では全く変わっていない(これに反し,検察庁はすんなりと受け付け<預かり?>のうえ,3−4日後に「本日受理扱いとしました」と連絡がくることが多い)。 たとえ弁護士であっても,よほど気合いと年季とテクニックがないと,「受理」どころか「受付(預かり)」さえおぼつかないことが多い。以下,「底意地が悪くて面倒な仕事をしたがらない警察署に対する対応事例」を示す。 1 前日,「告訴状を提出する」旨予告電話を入れる。刑事課長が対応。罪名を告げると,明らかに厭そうな口ぶり。内容・様式を最終点検する。署名捺印等(警察提出書
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