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美術表現に関わる近時の国内規制事例10選(1994-2013) 10 recent cases of restricted artistic expression in Japan [1994-2013] 前書き 美術について、公的・私的の主体の別を問わず様々な主体からの規制、またアーティストや展示実施機関による自粛、外部からの政治的・倫理的な抗議や、法的・経済的な制裁が行われるケースがあることは知られています。私自身もArts and Lawや文化機関での仕事で関わった中で様々な出来事がありました。しかし、こうしたケースがメディアなどを通じて表沙汰になるのはほんの氷山の一角で、多くは表沙汰にされることなく時間が経過していきます。 関係者のメンツやプライバシー、守秘義務にも関わることであり、表に出てこないものについて掘り出すには、丁寧に踏み込んで取材をしていくしかありません。それには個々の
A 表現の自由と美術館の展示・収蔵にかかる裁量権 【事例1】 富山県立近代美術館天皇コラージュ事件 (第一審:富山地裁平成10年12月16日判決、控訴審:名古屋高裁金沢支部平成12年2月16日判決、上告審:最高裁判所平成12年10月27日決定) 【原告】大浦信行(美術家)、県内外34名 【被告】富山県・富山県教育委員会 【事案概要】 昭和61年3月から約1ヶ月、富山県立近代美術館で、選考委員会によって選抜された30人の作家による企画展「’86 富山の美術」が開催され、その中で、富山県出身の大浦氏の連作版画「遠近を抱えて」14点のうち10点が出品されました。この作品は、既成の写真素材(昭和天皇、古今東西の名画の一部、頭蓋骨、人体及びイカの解剖図、裸婦、入れ墨の後ろ姿、木の幹、家具など)によるコラージュの連作で、一部は同館の収蔵品でした。しかしこの展覧会の終了後、県議会でこの作品について議員か
蟻鱒鳶ル(アリマストンビル)工事中の岡さん(2014年5月) 僕は、高専という学校で建築を勉強し始めまして、だから、中学を卒業してすぐ建築を勉強し始めるんですよ。 最初に「建築とは」という話しから教わりました。建築を満たすべき「用、強、美」とは何か、まずは教わったんですね。雨が降ったらちゃんと雨を避ける場所をつくるとか、泥棒からモノをとられないように囲った場所をつくるとか、そういうのが建築だと15歳のときに教わったんですよ。なるほどなと思って。 で、そのときに、じゃあと、建築のいらない世界を考えてみたんです。それは雨も降らないし、暑くも寒くもなくって手をのばしたらそこに食べ物があって、そのぐらい豊かな世界だから泥棒もいないし、夢のような、ユートピアみたいな世界です。ユートピアが実現した世界で、人は建築をそれでもつくるのだろうかということを考えたんです。つくらない。つくる。どっちなんだろう。
座談会:ブブ・ド・ラ・マドレーヌ、山田創平、遠藤水城 記録:河本順子 場所:HAPSオフィス 日時:2016年2月23日 19:00-23:00 1 ブブ 『わたしの怒りを盗むな』(*1)のタンブラーに対する反応で、最近ブブさん怒りすぎなんちゃう?という声があります(笑)。 遠藤 まず、明らかにしたいのは、その怒りが向いている対象は限定されているということですよね。差別の問題があります。あるいは、エスニシティ、セクシュアリティ、階級などさまざまな政治的社会的イシューがあります。一方でさまざまな自由な表現をする人間がいる。そのなかで、大学や美術館など「公共性」を担っている機関が問題を引き起こしている、という点に対して批判しているのだと思いますが、いかがですか。 山田 そう思います。 ブブ そうです。遠藤さんがメールで書いて下さったように、今まで「当然ダメとされてきたこと」「言わなくてもわかる
前書き 美術について、公的・私的の主体の別を問わず様々な主体からの規制、またアーティストや展示実施機関による自粛、外部からの政治的・倫理的な抗議や、法的・経済的な制裁が行われるケースがあることは知られています。私自身もArts and Lawや文化機関での仕事で関わった中で様々な出来事がありました。しかし、こうしたケースがメディアなどを通じて表沙汰になるのはほんの氷山の一角で、多くは表沙汰にされることなく時間が経過していきます。 関係者のメンツやプライバシー、守秘義務にも関わることであり、表に出てこないものについて掘り出すには、丁寧に踏み込んで取材をしていくしかありません。それには個々の事例についてより深く詳細に、背景を含めて多角的に検討する必要があると考えます。例えば美術館を巡る規制や政治については、国内でも個々のケースを丹念に取り上げた書籍は何冊かあります。例えば橋本啓子の『水と土の新
※[C4] 「南條史生が語るマリオ・メルツ」の日程が変更になりました (9月1日(日) 14:00〜15:00/やすらぎ・ふれあい館) HAPSは、8月から1ヶ月間、町家を改修した拠点のオープン記念イベントを行います。 京都市の公的事業として「芸術家のサポート」を行なうHAPSが命題として抱えているのは 「アーティストとは誰か」、「社会はアーティストを必要とするのか」という問いです。 アーティストという存在は、いかように定義づけられるのか。 どのように「なる」のか。どう「ある」のか。 この状況で、この社会で、なんであるのか。 本企画は、第一線で活躍するアーティスト、キュレーター、研究者など、また市民、学生など、 多様な人々が集い、語り合うトークイベントを通して、この問いに様々な光をあてるものです。 ゲストプロフィールはこちらをご覧下さい A Artist for Artist‘s sake
A 表現の自由と美術館の展示・収蔵にかかる裁量権 1 富山県立近代美術館天皇コラージュ事件 (第一審:富山地裁平成10年12月16日判決、控訴審:名古屋高裁金沢支部平成12年2月16日判決、上告審:最高裁判所平成12年10月27日決定) 【原告】大浦信行(美術家)、県内外34名 【被告】富山県・富山県教育委員会 【事案概要】昭和61年3月から約1ヶ月、富山県立近代美術館で、選考委員会によって選抜された30人の作家による企画展「’86 富山の美術」が開催され、その中で、富山県出身の大浦氏の連作版画「遠近を抱えて」14点のうち10点が出品されました。この作品は、既成の写真素材(昭和天皇、古今東西の名画の一部、頭蓋骨、人体及びイカの解剖図、裸婦、入れ墨の後ろ姿、木の幹、家具など)によるコラージュの連作で、一部は同館の収蔵品でした。しかしこの展覧会の終了後、県議会でこの作品について議員から「不敬だ
東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス(略称:HAPS)は、芸術家と芸術を支える人のためのよろず相談所です。HAPSは若手芸術家が京都市内に居住し、活動し続けることができる環境を整えるために、居住・制作・発表、仕事コーディネートなどの包括的な支援活動をおこなう組織です。
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