IPRが(被疑侵害者に)人気なのは連邦裁判所で特許の無効性を争うよりも無効になる確率が高い、そして短期決戦、というところなのですが、無効になる確率が高くなる理由の一つに請求項解釈基準がありました。IPRでの請求項解釈基準は「broadest reasonable interpretation」、つまり「合理的な最広義の解釈」となっていました。請求項の範囲が広ければ、その請求項を公知とし得る先行文献の範囲も広がるわけです。 一方、連邦裁判所における特許の請求項解釈基準は「ordinary meaning in the context of the patent documents, as interpreted by a person of ordinary skill in the art to which the patent pertains」で、訳すと「当業者による、特許文献としての